交通事故訴訟|保険会社が裁判を嫌がる理由は?弁護士が詳しくお答え!

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交通事故訴訟|保険会社が裁判を嫌がる理由は?弁護士が詳しくお答え!

交通事故訴訟・裁判を提起しようか迷っているけれど、加害者側の保険会社は訴訟・裁判を嫌がるって本当なの?」

「交通事故の訴訟・裁判を提起する場合、被告・相手方に保険会社を加える必要はあるの?」

「交通事故の訴訟・裁判を提起する場合に被害者である私が加入している保険会社が関わる場合もあるの?」

多くの方にとって、交通事故の訴訟・裁判ははじめての経験でしょうから、保険会社がどのように関わるのか知らないのも当然のことかと思います。

このページでは、そんな方のために

  • 交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌がる理由
  • 交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社を加える必要があるか
  • 交通事故の訴訟・裁判に被害者の保険会社が関わる場合

といった疑問を解消すべく、徹底的に調査し、その結果を報告してまいります!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

よろしくお願いします。

交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌がる理由を知っておけば、事前の交渉でも有利に働く可能性があります。

また、交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社を加える必要があるかどうかを知っておかないと余計な手続きが増える可能性があります。

さらに、交通事故の訴訟・裁判に被害者の保険会社がどう関わるかをしっかり理解しておかないと不利益を被る可能性があります。

ここで交通事故の訴訟・裁判と保険会社との関係をしっかり学んで、適切な行動が取れるようにしておきましょう。

交通事故訴訟・裁判加害者側の保険会社は嫌がり、早期の示談を望むと言われています。

その理由の一つとしては、契約者である加害者の刑事手続き上において、加害者の有利に働かせるためということがあります。

もっとも、それ以外に交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う保険会社自身の理由があるようなのです。

そこで、まずは交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う保険会社自身の理由についてお伝えしていきたいと思います。

交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌がる理由

交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌がる理由

理由①解決までに時間が掛かる

交通事故の訴訟・裁判の所要期間

交通事故の場合、いきなり訴訟・裁判を提起することはほとんどありません。

通常はまず加害者側の保険会社の担当者と被害者(の代理人)との間で示談交渉をすることになります。

そして、示談がまとまらない場合にはじめて、裁判・訴訟が提起されるという流れになります。

では、裁判・訴訟になった場合、解決までにどれくらいの期間を要するのでしょうか?

ある統計データによりますと、交通事故の民事裁判・訴訟の第一審の訴えを提起してから終局するまでの平均審理期間12.4か月のようです。

具体的な統計は以下の表のとおりですが、半年から1年以内に終局する事案が最も多い一方、2年を超える長期事案は全体の6%程度になります。

交通事故の民事裁判の審理期間(第一審)
6月以内 19.7%
6月超1年以内 41.3%
1年超2年以内 32.7%
2年超3年以内 5.3%
3年超5年以内 1.0%
5年を超える 0.04%

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)(最高裁判所・令和元年7月19日)資料2-1-1「参照

さらに、裁判の各手続段階の平均期間は以下の表のようになります。

交通事故の民事裁判の各手続段階の平均期間(第一審)
訴え提起~第1回口頭弁論 3.0か月
第1回口頭弁論~人証調べ開始 12.0か月
人証調べ開始~終了 0.2か月
人証調べ終了~弁論終結 1.6か月
弁論終結~判決 1.9か月

※裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)(最高裁判所・令和元年7月19日)資料2-1-2参照

先ほどご紹介した終局までの平均審理期間は、和解で終局したような事案も含んだものになります。

そのため、判決までとなると平均して1年半程度の期間を要することになります。

つまり、交通事故で示談できずに、訴訟・裁判になってしまうと、平均して1年以上も解決までに時間が掛かることになります。

保険会社の担当者はとても忙しい

では、なぜ加害者側の保険会社は交通事故の案件を早く解決したいのでしょうか?

加害者側の保険会社は数多くの交通事故案件を抱えており、一人の担当者が同時に何十件もの案件を担当するという大変忙しい状況のようです。

そして、新規の案件も次々と入ってくるため、早期に事件を解決できないと案件が溜まり、業務が滞ってしまうことになります。

そのため、保険会社の担当者としては、早期に示談により案件を処理し、手持ちの案件を少しでも早く減らしたいという気持ちがあるようです。

処理件数が担当者の査定に影響!?

そして、保険会社の担当者が手持ちの案件を少しでも早く減らしたいのは、処理件数が担当者の査定に影響するという事情があるからのようです。

もちろん、保険会社の内部事情ですので、処理件数が担当者の査定にどれほど影響するのかはっきりとはわかりません。

しかし、一般的にも仕事を早く処理できる人は評価が上がることからすれば、処理件数は担当者の査定に多少なりとも影響するものと考えられます。

理由②弁護士費用の負担がある

加害者の弁護士費用の負担がある

交通事故訴訟・裁判が提起された場合、訴訟・裁判では、原則的に示談交渉をしていた保険会社担当者は代理人になれません。

法律上、民事訴訟の代理人となることができるのは、原則として弁護士だけと定められているからです。

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。

そのため、契約者である加害者を被告として民事訴訟が提起された場合、通常加害者側の保険会社は、代理人となる弁護士を加害者に紹介します。

そして、加害者が紹介を受けた弁護士を代理人に選任した場合、その弁護士費用は示談代行サービスの一環として加害者側の保険会社が負担します。

被害者の弁護士費用の負担もある

さらに、交通事故の訴訟・裁判の判決が下された場合、事案にもよりますが、通常

判決で認容された認容額の1割程度の金額を被害者の弁護士費用

として、被告である加害者に支払いが命じられることが多いです。

そして、被告である加害者に支払いが命じられた金額は、通常加害者側の保険会社が支払いを負担することになります。

このように、交通事故が訴訟・裁判になってしまうと、

加害者のみならず被害者の弁護士費用(の一部)を加害者側の保険会社が負担しなければならない可能性

が出てくることになり、このことが、交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う理由の一つといえます。

なお、法律上は、判決が下されると、被害者の訴訟費用の一部も負担しなければならない可能性もあります。

具体的には以下のページに記載されていますので、興味があればご覧になってみて下さい。

理由③遅延損害金の負担がある

また、交通事故訴訟・裁判判決が下される場合、

事故発生時(不法行為時)から支払いをするまでの間の年5%の割合による遅延損害金

の支払いも命じられます。

交通事故の訴訟・裁判の判決が下されるのは、事故発生時から起算すると何年も経過していることが多いです。

例えば、交通事故の訴訟・裁判の判決が下されるのは、事故発生時から3年後であった場合、15%の遅延損害金の支払い負担が増えます。

争いが多く訴訟・裁判に比較的なりやすい死亡事故の場合などには、判決の認容額が1億に上ることもあります。

判決の認容額が1億で、判決が事故発生時から3年後の場合、遅延損害金だけで1500万円も支払い負担が増えることになります。

このような遅延損害金の負担を避け、支払い負担を抑えたいことが、交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う理由の一つといえます。

このように、交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う理由は

  • 担当者の忙しさや査定への影響などから交通事故の案件を早期に処理したい
  • 保険会社の支払い負担を極力抑えたい

という点にあると考えられます。

保険会社も本来、訴訟・裁判を避け、示談で解決したいということを認識して示談交渉を行うことにより、交渉を有利に行える可能性があります。

交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社は必要?

交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社は必要?

通常被告・相手方に保険会社を加える必要なし

先ほどお伝えしたとおり、交通事故訴訟・裁判前には保険会社の担当者と被害者との間で示談交渉が行われます。

では、そういった場合に示談がまとまらず、訴訟・裁判を提起する場合、被告・相手方に保険会社を加える必要があるのでしょうか?

https://twitter.com/writer_noname/status/618024380086353922

上のツイートをされた方のように、人によって言うことが違い、混乱されている方もいるようです。

結論から申し上げますと、通常は交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社を加える必要はないことになります。

なぜなら、保険会社は被保険者に対し賠償を命ずる判決が確定すれば、損害賠償請求権者(被害者)に賠償金を支払うことを約款で定めているからです。

例えば損保ジャパンの保険約款には以下のように定められています。

当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。

ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(略)を限度とします。

①  被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

(以下略)

このように、通常は、交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方は被保険者である加害者側の人物のみで足り、別途保険会社を被告にする必要はありません。

被告・相手方に保険会社をする必要がある場合

もっとも、例外的に交通事故訴訟・裁判被告・相手方保険会社を加える必要がある場合があります。

それは、保険会社が免責事由ありと主張しているなど、保険金の支払義務の存在自体を争っている場合です。

この場合には、被保険者に対する判決が確定しても、保険会社は約款の免責事由などを理由に賠償金の支払いを拒むことになるからです。

被告・相手方に保険会社をする場合の訴状とは

では、交通事故訴訟・裁判被告・相手方保険会社を加える場合、訴状にはどのように記載すればいいのでしょうか?

まず、保険会社が賠償金を支払うのは、被保険者が支払義務を負うことが前提なので、通常は被保険者に対する確定判決が必要となります。

そして、被保険者に対して訴訟・裁判を提起し、確定判決を得てから、再度保険会社に対し訴訟・裁判を提起するのは面倒です。

そこで、通常は被保険者とともに保険会社を共同訴訟の被告とすることにより、訴訟・裁判の提起を1回で済むようにします。

もっとも、この場合、訴訟を提起する段階では、保険会社の支払いの前提である被保険者に対する確定判決は当然得られていないことになります。

そのため、この場合には、被保険者に対する判決の確定を条件とする訴えの形式をとる必要があります。

この訴えの形式を法律上将来給付の訴えといいます。

この場合の具体的な訴状の請求の趣旨には以下のように記載することになります。

「被告保険会社は、原告の被告(被保険者)に対する判決が確定したときは、原告に対し金〇〇円及びこれに対する〇〇年〇月〇日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」

そして、訴状の請求の原因の中には、被告保険会社の責任原因として

  • 保険契約の成立
  • 直接請求の根拠となる保険約款の存在

について記載する必要があります。

交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に保険会社を加える必要があるかどうかを知っておかないと

  • 本来被告・相手方にする必要がなかった保険会社を被告にすることにより、郵券代が余計にかかったり、書類を余計に作成しなければならない
  • 本来被告・相手方にする必要のあった保険会社を被告にしなかったことにより、再度保険会社を被告・相手方に訴訟を提起する手間がかかる

などの不利益を被る可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

交通事故訴訟の被告に保険会社を加えることについて
原則 不要
例外 保険会社が保険金の支払義務自体を争っている場合
加える場合の訴状 ・被保険者と共同訴訟の被告にする
・将来給付の訴えの形式で提起

交通事故の訴訟・裁判に被害者の保険会社が関わる場合

交通事故の訴訟・裁判に被害者の保険会社が関わる場合

交通事故訴訟・裁判には加害者側の保険会社だけでなく、被害者側の保険会社が関わってくる場合もあります。

そこで、ここからはどのような場合に、交通事故の訴訟・裁判に被害者側の保険会社が関わってくるのかについてご紹介したいと思います。

弁護士費用特約を使用する場合

まず、一番多いと考えられるのが弁護士費用特約を使用する場合です。

交通事故民事裁判・訴訟本人訴訟という形でも行えますが、弁護士代理人に選任して行うことがほとんどです。

交通事故の裁判で有利な結論を得るには、適切な主張・立証が必要であり、そのためには弁護士の有する専門的な知識と経験が必要だからです。

実際、以下の表のとおり、交通事故の場合、訴訟代理人を選任している事案がほとんどで、双方とも本人訴訟の事案はわずか0.6%です。

以下の表からもわかるとおり、交通事故裁判は民事裁判全体と検証しても圧倒的に訴訟代理人を付けていることが多くなっています。

民事裁判(第一審)で訴訟代理人を付けている割合
民事裁判全体 交通事故
双方訴訟代理人 45.5% 92.8%
原告のみ訴訟代理人 38.6% 5.6%
被告のみ訴訟代理人 2.7% 0.9%
双方本人訴訟 13.2% 0.6%

※裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)(最高裁判所・令和元年7月19日)資料2-1-1参照

もっとも、交通事故の裁判・訴訟の代理人に弁護士を選任するには当然弁護士費用が掛かり、その費用は被害者にとりかなりの負担です。

そんな場合に、被害者の自動車の任意保険のオプションとして弁護士費用特約が付いていれば、保険会社や保険の内容にもよりますが、基本的に

上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担

してくれる内容になっています。

そして、弁護士費用特約を使用して交通事故の訴訟・裁判を起こす場合、事前に被害者側の保険会社に通知をしておく必要があります。

なお、弁護士費用特約は使用しても保険の等級はダウンせず、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。

また、被害者自身のお車の保険以外でも、被害者の

  • 同居の家族
  • 独身の方の場合は別居している両親

の車についている弁護士特約を利用できることがあります。

交通事故の弁護士費用特約は、過失割合10対0のような事案の裁判でも使用することができます。

費用の点から弁護士への依頼を迷われている方は、まずご自身の保険に弁護士費用特約が付いていないかよく確認してみることをおすすめします。

弁護士費用特約については、以下の動画でも弁護士が分かりやすく解説しています。

人身傷害保険から保険金を受領している場合も

また、交通事故訴訟・裁判には、

被害者が自身の保険会社人身傷害保険から保険金を受領している

場合にも被害者側の保険会社が関わってきます。

人身傷害保険

相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者が、車の事故により傷病を負った場合に、保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から保険金の支払いを受けられる保険

保険会社が人身傷害保険金を被保険者である被害者に支払った場合、保険会社は被害者の加害者に対する損害賠償請求権に代位することになります。

これは、被保険者である被害者がいわゆる二重取りをすることを防ぐためのものです。

もっとも

  • 人身傷害保険の基準に基づいて算出される損害額と訴訟・裁判において裁判所が認定する損害額が異なること
  • 人身傷害保険では過失相殺されないが、訴訟・裁判においては過失相殺されること

から、保険会社が代位する範囲が問題になってきます。

人身傷害保険と被保険者(被害者)の加害者に対する損害賠償請求権との関係請求の順序次第で不利益を被る可能性があります。

また、保険会社ごとの約款の内容によっても結論が変わってくる場合があります。

このように、人身傷害保険と裁判との問題は重要かつ複雑な問題があることから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の加害者が無保険の場合の裁判にも!?

さらに、交通事故加害者無保険の場合の裁判にも被害者側の保険会社が関わってくる場合があります。

加害者が無保険の場合に、死亡又は後遺障害の場合に限定されますが、被害者の無保険車傷害保険から支払いを受けられる場合があります。

こちらの保険は人身傷害保険がいわゆるオプションであるのと異なり、通常任意保険に自動的に付帯されている保険です。

なお、無保険車傷害保険に関しては、こちらのページにより詳しく記載されています。

もっとも、無保険車傷害保険の基準で算出される損害額は、訴訟・裁判において裁判所が認定する損害額よりも少ないことが多くなっています。

しかし、交通事故の加害者に対し、訴訟・裁判を提起し、確定判決を得た場合、被害者の保険会社は判決で定められた金額を支払うことが多いです。

つまり、交通事故の加害者が無保険でも、裁判で定められた金額を被害者側の保険会社に請求するために無保険の加害者に裁判を起こす場合があります。

ただし、被害者が人身傷害保険にも加入している場合、どちらの保険が優先適用されるか等が保険会社の約款の内容により異なる可能性があります。

人身傷害保険と無保険車傷害保険との関係は重要かつ複雑な問題があることから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の訴訟と保険会社の関係を弁護士に相談したい!

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

ご覧いただいたとおり、交通事故の訴訟・裁判と保険会社とは様々な意味において関係があります。

交通事故の訴訟・裁判と保険会社との関係をしっかり理解しておかないと不利益を被る可能性があります。

交通事故の訴訟・裁判と保険会社との関係をしっかりと理解して、保険会社の保険を有効に利用できるようにしておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の訴訟・裁判を加害者側の保険会社が嫌う理由
  • 交通事故の訴訟・裁判の被告・相手方に原則保険会社を加える必要はないが、例外もある
  • 交通事故の訴訟・裁判に被害者の保険会社が関わる場合

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の訴訟・裁判についてのQ&A

保険会社が交通事故の裁判・訴訟を嫌がる理由は?

交通事故の示談交渉が成立せず裁判・訴訟を提起するのを加害者側の保険会社が嫌がる理由としては、①裁判・訴訟は解決まで時間がかかる弁護士費用の負担がある③解決までに時間がかかることにより、遅延損害金の負担があるといった理由があげられます。 裁判・訴訟を保険会社が嫌がる理由3つ

訴訟・裁判時に加害者側の保険会社は必要?

通常、交通事故の訴訟・裁判の相手方としては、加害者側の人物のみがいれば足ります。したがって、訴訟・裁判の相手方に保険会社を加える必要はありません。しかし、保険会社が保険金の支払いを拒んでるなどの場合は、例外的に保険会社を加える必要があることもあります。 訴訟・裁判の相手方となる人物

被害者側の保険会社が訴訟にかかわるケースは?

交通事故の訴訟・裁判に被害者側の保険会社が関わるのが一番多いとされているのは、被害者が弁護士費用特約を使用する場合です。その他に、被害者が自身の保険会社の人身傷害保険から保険金を受領している場合、加害者が無保険の場合の裁判にも被害者側の保険会社がかかわることになります。 訴訟に被害者の保険会社がかかわる場合

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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