交通事故裁判で和解案が…納得できないなら和解勧告に応じなくても問題ない?

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交通事故裁判で和解案が…納得できないなら和解勧告に応じなくても問題ない?

交通事故裁判裁判所から和解案が出されたのだけど判決をもらうのではなく和解してしまった方がいいのかな・・・」

「交通事故で訴訟上の和解をする場合と判決をもらう場合とではどう違うの?」

「交通事故で訴訟上の和解をする場合と示談する場合とではどう違うの?」

多くの方にとって、交通事故の裁判は初めての経験でしょうから、和解案の重要性判決・示談との違いを知らなくても当然かと思います。

このページでは、そんな方のために

  • 交通事故の和解の基礎知識
  • 交通事故の裁判における和解案の重要性
  • 訴訟上の和解と判決・示談との違い

といった疑問を解消すべく、徹底的に調査し、その結果を報告してまいります!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

よろしくお願いします。

和解という言葉は日常でもよく聞くかと思いますが、法律上の和解と一致しないこともあり、交通事故の和解にはいくつかの種類があります。

また、交通事故の裁判において和解案は極めて重要なものといえます。

さらに、訴訟上の和解と判決・示談との違いを理解しておかないとご自身の事案に適した交通事故の解決方法が取れない可能性があります。

ここで交通事故の裁判の和解案の重要性や訴訟上の和解についてしっかり学んで、ご自身の事案に適した交通事故の解決方法が取れるようにしましょう。

交通事故において裁判を提起してしまったら、もう話し合いはできず判決を得るしかないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には、交通事故の裁判提起後にも、裁判の手続きの中で和解をすることにより紛争を解決することもあります。

では、交通事故において、裁判の手続きの中で和解をする場合とそれ以外の和解とでは何が違うのでしょうか?

交通事故の和解の基礎知識

交通事故の和解の基礎知識

和解とは何か?

和解という言葉は日常的にも用いられている言葉です。

辞書などでは和解とは争っていたもの、反発しあっていたものが仲直りすることなどと説明されています。

上のツイートをされた方のように、喧嘩をしていた友人と仲直りするような場合に、日常的にも「和解」という言葉は使われています。

法律上の和解の成立要件とは?

もっとも、上のツイートで使われている和解は、交通事故において行われる法律上の和解とは異なります。

法律上の和解については、民法により以下のように規定されています。

(和解)

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

(和解の効力)

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

これらの条文からわかることは、法律上の和解の成立要件としては

  • 当事者双方の譲歩
  • 当事者間の権利関係に関する争いをやめることの約束

が必要となります。

先ほどのツイートの場合、友人との間の権利関係に関する争いをやめることの約束は含まれていないと考えられるため、法律上の和解にはあたりません。

一方、交通事故の和解当事者間の損害賠償という権利関係に関する争いを終わらせるために行われるものなので法律上の和解になります。

法律上の和解の成立要件
当事者双方の譲歩
当事者間の権利関係に関する争いをやめることの約束

交通事故の和解には何がある?

示談も和解の一種

交通事故裁判を提起する前には通常示談交渉が行われ、示談をするかどうか検討された被害者の方も多いかと思います。

交通事故の示談とは一般的に以下のように定義づけられます。

裁判によらず、当事者間の話し合いにより、一定額の金銭を支払い、その後、それ以上の損害賠償請求をしないと当事者間で合意し、紛争を解決すること

ここまでご覧になってお気づきの方もいるとは思いますが、つまり示談も交通事故の和解の一種ということになります。

訴訟上の和解

以上からわかるとおり、示談とは裁判によらない、当事者間の話し合いによる交通事故の和解といえます。

もっとも、冒頭でお伝えしたとおり、裁判においても裁判所の関与の下、当事者間の話し合いによる交通事故の和解が行われる場合があります。

このような和解を訴訟(裁判)上の和解と呼びます。

訴訟(裁判)上の和解が成立した場合には、裁判所により和解調書という書類が作成されることになります。

調停による和解

また、交通事故の示談交渉がまとまらない場合、裁判を提起する前に調停という手続きを経る流れになることもあります。

そして、調停の場において第三者の関与の下、当事者間の話し合いによる交通事故の和解が行われる場合があります。

このような和解を調停による和解と呼びます。

なお、交通事故の調停については、以下のページに詳しく記載されていますので、もっと知りたいという方は是非ご覧になってみて下さい。

ここではまず、交通事故の和解にも様々な種類があるということを押さえておきましょう。

交通事故の和解の検証
名称 成立場所 成立した場合の書面※
示談 裁判・調停外 示談書
訴訟上の和解 裁判所 和解調書
調停による和解 ・簡易裁判所
・ADR機関
調停調書

※一般的な名称

裁判所の和解案が交通事故では重要になる

裁判所の和解案が交通事故では重要になる

お伝えしたとおり、交通事故裁判においても和解をすることが可能です。

実は、和解をすることが可能というだけではなく、裁判所の出す和解案は交通事故において極めて重要といえます。

ここからはその理由についてご説明していきたいと思います。

交通事故裁判和解率はかなり高い

意外かもしれませんが、統計上、交通事故裁判和解で終了する事案が判決よりも多くなっています。

交通事故裁判和解率は、民事訴訟一般と比較しても、かなり高いのが特徴といえます。

具体的な民事訴訟一般と交通損害賠償訴訟との裁判・訴訟の終局事由の割合は以下の表のようになっています。

民事訴訟一般と交通損害賠償訴訟との裁判終局事由
民事訴訟一般 交通損害賠償訴訟
判決率 41.4% 20.1%
和解率 37.1% 74.9%
取下げ率 14.3% 3.40%
それ以外 7.3% 1.6%

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)(最高裁判所・令和元年7月19日)資料2-1-2参照

ご覧のとおり、交通事故裁判和解率は、民事訴訟一般の倍以上であることがわかります。

交通事故の和解案は判決の見通しが立てやすい

では、交通事故裁判和解で終了する割合がこのように多いのはなぜなのでしょうか?

その理由は裁判所の出す和解案にあります。

交通事故の裁判では、争点が整理され、証拠が出揃うと、通常、裁判所が和解案を提示する形で和解勧告を行います。

交通事故の裁判において裁判所が提示する和解案は、裁判所の現時点での考えを示しながら、損害項目ごとに金額と根拠を示されることが多いです。

こういった形の和解案が出せるのは、交通事故においては損害算定の基準がある程度定型化されていることが影響しています。

そのため、当事者からすると、争点が整理され、証拠が出揃った段階での裁判所の考えが和解案からある程度把握できるため、

判決になった場合の見通しが立てやすい結果、当事者も納得して和解をしやすい

ことから、和解で終了する割合が多いと考えられます。

訴訟上の和解のメリット・デメリットについて

それでは、訴訟裁判)上の和解メリットデメリットはどのようなところにあるのでしょうか?

訴訟上の和解のメリットについて

結果を認識した上での解決ができる

先ほど、和解案から裁判所の考えが把握できるとお伝えしましたが、それはあくまで「ある程度」です。

裁判所が和解に限って自身に有利な和解案を出している場合もあり、判決の場合には、想像以上に自身に不利益な判断がなされる可能性もあります。

一方、和解の場合には、どういった内容で解決するかを認識しているため、予想外の不利益を被ることを避けられるのがメリットの一つといえます。

判決よりも早期に解決できる

訴訟上の和解をしない場合、通常判決の前に本人尋問証人尋問手続きが行われます。

その後に弁論を終結し、1〜2ヶ月後に判決が言い渡されるという流れになります。

そのため、尋問前に訴訟上の和解をした場合には判決をもらう場合よりも平均して半年近く早く解決することができます。

さらに、判決の場合には、相手方から控訴される可能性もあり、その場合には、さらに解決までに時間を要することになります。

一方、訴訟上の和解の場合には、当然控訴の心配はありません。

このように、判決をもらう場合よりも早期に紛争を解決できるというのも、訴訟上の和解のメリットの一つといえます。

本人尋問の負担がなくなる

先ほどお伝えしたとおり、判決を下す場合には通常本人尋問手続きが行われます。

交通事故裁判弁護士などに依頼した場合、原則として当事者は裁判所出廷する必要がなくなります。

もっとも、本人尋問の手続きについては、たとえ弁護士などに依頼していたとしても、当事者は裁判所に出廷しなければいけません。

そして、本人尋問は準備事項も多く、時には相手方代理人から嫌なことを言われる可能性もあります。

さらに、本人尋問が上手くいかないと、裁判所の心証が悪くなり、自身に不利益な判決になってしまうというリスクもあります。

このような負担やリスクのある本人尋問をしなくて済むというのも、訴訟上の和解のメリットの一つといえます。

訴訟上の和解のデメリットについて

自身の主張が完全には認められない

法律上の和解の成立要件にて説明したとおり、和解するためには当事者双方が譲歩する必要があります。

一方、判決の場合には、自身の主張が完全に認められる可能性があります。

このように、判決とは異なり自身の主張が完全には認められないのが訴訟上の和解のデメリットの一つといえます。

遅延損害金を受け取れない

交通事故訴訟・裁判判決が下される場合、

事故発生時(不法行為時)から支払いをするまでの間の年5%の割合による遅延損害金

の支払いも命じられます。

一方で、訴訟上の和解の場合には、通常遅延損害金を受け取れないことになります。

交通事故の訴訟・裁判の判決が下されるのは、事故発生時から起算すると何年も経過している場合も多いです。

その場合、遅延損害金だけでもかなりの金額になるため、遅延損害金を受け取れないのは訴訟上の和解のデメリットの一つといえます。

弁護士費用を受け取れない

さらに、交通事故訴訟・裁判判決が下された場合、事案にもよりますが、通常

判決で認容された認容額の1割程度の金額を被害者弁護士費用

として、被告である加害者に支払いが命じられることが多いです。

一方で、訴訟上の和解の場合には、通常弁護士費用を受け取れないことになります。

交通事故の訴訟・裁判の認容額は死亡事故などの重傷案件の場合1億を超えることもあります。

その場合、弁護士費用だけでも1000万円を超えるため、その弁護士費用を受け取れないのは訴訟上の和解のデメリットの一つといえます。

このように裁判所が出す和解案交通事故裁判においてとても重要といえます。

当事者としては、訴訟上の和解のメリット・デメリットを考慮した上で、裁判所の和解案を慎重に検討する必要があります。

訴訟上の和解のメリット・デメリット
メリット デメリット
結果を認識した上での解決ができる 自身の主張が完全には認められない
判決よりも早期解決ができる 遅延損害金を受け取れない
本人尋問の負担がなくなる 弁護士費用を受け取れない

※一般的な傾向で例外あり

訴訟上の和解と判決・示談とを比較すると

訴訟上の和解と判決・示談とを検証すると

ここまで、訴訟上の和解について説明してきました。

では、訴訟上の和解以外の交通事故の紛争を終わらせる方法である判決示談とは何が違うのでしょうか?

交通事故は和解金の方が支払ってもらいやすい

まず、交通事故和解金示談金の方が判決の場合よりも加害者が任意に支払ってくる可能性が高いといえます。

訴訟上の和解や示談の場合には、加害者も納得した上での金額のため、加害者が任意に支払ってくる可能性が高いといえます。

一方、判決の場合は、加害者が納得した金額ではないため、加害者が任意に支払おうという気持ちになりにくいです。

さらに、判決の場合には一括払の形になるので、加害者の資力の問題からも加害者が任意に支払わない可能性が高まります。

一方、訴訟上の和解や示談の場合加害者の資力に応じた支払方法を定めることも可能であり、加害者を任意に支払うという気持ちにさせやすいです。

なお、加害者が保険会社に加入している場合、判決が確定すれば通常保険会社から支払を受けられるので、無保険裁判を想定しています。

訴訟上の和解と判決との大きな差は弁護士費用

では、反対に支払の観点からの判決の大きなメリット弁護士費用を受け取れるという点です。

こちらは先ほど訴訟上の和解のデメリットでお伝えしたことの裏返しといえます。

なお、訴訟上の和解のデメリットでは遅延損害金を受け取れないこともご紹介しました。

確かに、訴訟上の和解では遅延損害金としては受け取れませんが、別途調整金解決金という名目の金銭が受け取れる場合があります。

この調整金や解決金は、実質的には遅延損害金の一部として払われているものと考えられます。

そのため、訴訟上の和解と判決との支払の観点からの最も大きな差は弁護士費用を受け取れるかどうかという点にあるといえます。

なお、示談の場合、当事者間で合意さえできれば、弁護士費用も遅延損害金も示談金に含むことはできますが、通常は含まれません

示談の場合執行できるかは和解条項や方法次第

では、同じ交通事故和解である訴訟上の和解示談とではどのような違いがあるのでしょうか?

それは相手方が支払わなかった場合に強制執行できるかどうかという点にあります。

訴訟上の和解の場合には、成立の際に裁判所が作成する和解調書判決同様、強制執行力が認められることになります。

それに対し、示談の場合、普通に示談書を作成するだけでは、その示談書に基づいた強制執行を行うことはできません。

示談書に基づき強制執行をしたい場合には、まず示談書を公証人の立会いの下作成する公正証書という方法にて作成する必要があります。

さらに、それだけでは足りず、和解条項(示談条項)に強制執行認諾約款を盛り込む必要があります。

具体的には「甲は、本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した」というような文言を盛り込む必要があります。

各方法のメリット・デメリットを考慮した上で、ご自身の事案に適した交通事故の解決方法を選択することが重要といえます。

訴訟上の和解・判決・示談の比較
訴訟上の和解 判決 示談
加害者の任意の支払見込み 高め 低め※ 高め
弁護士費用 受け取れない
(調整金は受領の可能性))
認容額の1割程度 当事者間の合意次第
(通常は受け取れない)
強制執行
(強制執行認諾約款付の公正証書の場合は可能)

※加害者が任意保険未加入の場合

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の裁判において和解案は極めて重要なものといえます。

裁判所から提示された和解案を検討した上で、和解をするか判決を求めるかを慎重に判断する必要があります。

もっとも、そのような判断をお一人で判断するのは難しい場合もあると思いますので、お困りであればまず弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の和解の基礎知識
  • 交通事故の裁判における和解案の重要性
  • 訴訟上の和解と判決・示談との違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故裁判の和解に関するQ&A

法律上で交通事故の和解をするには?

和解をするにはいくつか種類があります。①示談による和解、②裁判の訴訟上の和解、③簡易裁判所やADRで行われる調停による和解です。この3つとも法律上の和解の成立要件では『当事者双方の譲歩』と、『当事者間の権利関係に関する争いをやめる約束』が必要になります。 交通事故の和解の基礎知識

訴訟上の和解のメリットは?

訴訟上の和解のメリットはいくつかあります。①結果を認識した上で解決ができるので、予想外の不利益を被ることを避けられます。②判決を受けるよりも早期に解決できます。③本人尋問の負担がなくなります。一方、デメリットもあります。たとえば、和解をする上で譲歩をしなければならなくなり、主張が完全に認められません。また遅延損害金や弁護士費用を受け取れなくなり費用がかさみます。 裁判所の和解案が交通事故では重要になる

「示談」「訴訟上の和解」「判決」3つの違いは?

判決で決まった金額よりも、和解金や示談金の方が加害者から任意で支払われる可能性が高いです。それは、和解金や示談金は、加害者も納得した上での金額だからです。しかし、和解金や示談金は加害者側に弁護士費用の負担を通常求めることはできません。また、示談金には裁判所からの強制力はなく、和解金・判決については強制執行力があるという違いもポイントです。 示談、訴訟上の和解、判決の違い

交通事故の和解の選択に迷っている場合は?

弁護士に相談するのも一つの方法といえるでしょう。「示談」、「訴訟上の和解」、「判決を受ける」の各方法にメリット・デメリットがあります。ご自身の状況に合わせて、どの解決策ですすめるかを検討してください。 交通事故の和解について弁護士に相談したい

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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