脊柱変形では逸失利益が認められにくいってホント!?後遺症の慰謝料も合わせて解説!

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脊柱変形では逸失利益が認められにくいってホント!?後遺症の慰謝料も合わせて解説!

交通事故の被害に遭い、背骨を骨折してしまった場合など、脊柱変形の後遺症が残ってしまう可能性があります。

後遺症が残ってしまった場合には、加害者や相手側の保険会社からしっかりと補償を受け取るべきです。

しかし、保険会社との交渉にあたっては、

  • 脊柱変形の後遺症では、逸失利益が認められにくいって聞いたけどホント?
  • そもそも逸失利益って何?
  • 逸失利益が認められなかった場合はどうしたら!?

など、わからないこともあるかと思います。

そこで今回このページでは特に、脊柱変形に対する逸失利益にスポットを当てて、一緒に詳しく勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、脊柱変形の後遺症が残ってしまった場合、しっかりとした補償を受けられるのかどうか、保険会社との交渉にストレスを感じてしまう方も多いはずです。

これまでに、脊柱変形の損害賠償について多くの相談を受けてきました。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

脊柱変形の後遺症が残ってしまった場合、痛みなどもあり、日常生活を送るうえでは辛いこともありそうです。

https://twitter.com/ponkotusyan/status/168717772908527616

もしも交通事故が原因で後遺症が残ってしまったのであれば、確実に補償してもらうべきです!

では、適切な補償を受けるためにはどうすれば良いのか…。

ここから、一緒に詳しく見ていきましょう!

脊柱変形の逸失利益は認められにくいってホント??そもそも逸失利益って…?

脊柱変形の逸失利益は認められにくいってホント??そもそも逸失利益って…?

脊柱変形に対する補償、損害賠償に関して、「脊柱変形では逸失利益が認められにくい」とお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃると聞きます。

腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定されました。

私は学生で逸失利益が22〜27の5年間、喪失率14%で計算されています。(略)この計算は妥当なのでしょうか。自賠責基準の慰謝料はともかく喪失期間5年間(任意保険基準?)と喪失率14%が納得いきません。喪失期間は軽度な14級〜12級で5〜10年、11級は喪失率も最大は20%と聞きました。

そもそも「逸失利益」とは

ところで、そもそも「逸失利益」とは何なのでしょうか。

調べてみたところ、以下のようなものになるそうです。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

交通事故による怪我が原因で何かしらの後遺症が残ってしまった場合、以前と同じようには働けなくなってしまうかもしれません。

就職先から内定をもらっていたのに、後遺症が残ったことが原因で入社できなくなってしまうこともあるかもしれません。

そのように、後遺症が原因で本来得られるはずだった収入を失ってしまった場合に、その失われた分の金額が補償されるというものになるんですね。

逸失利益は後遺症に対する損害賠償の1つ

既におわかりいただけたかもしれませんが、つまり逸失利益とは、後遺症に対する損害賠償の1つということになります。

後遺症に対する損害賠償
  • 慰謝料
  • 逸失利益

そして、自賠責保険では、後遺症に対する損害賠償は、後遺症の等級が認定された場合にしか認めないとしています。

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。

それだけでなく、任意保険との示談交渉や裁判になった場合でも、自賠責保険の後遺症等級認定の判断が重視されます。

つまり基本的に、後遺症に対する逸失利益を請求できるのは後遺症等級に認定された場合のみになります。

後遺症の等級が認定されると損害賠償額は大幅に増額するので、適切な後遺症等級の認定を目指すことが重要となってきます。

また、逸失利益と慰謝料は別の損害の項目なので、それぞれ別個に請求できます。

慰謝料や逸失利益の獲得に向けては、適切な後遺症の等級認定を受けることが非常に重要だということがわかりました。

等級の認定に関しては、後ほど詳しく説明したいと思います!

逸失利益の一般的な計算方法

逸失利益がどのようなものかわかったところで…。

では、逸失利益はいったいどのように算出されるのでしょうか。

調べてみたところ、逸失利益の一般的な計算方法は、以下のようになっているそうです。

逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

それぞれの項目の意味は、以下のようになります。

逸失利益の計算方法の項目と意味
項目 意味
基礎収入 後遺症が残らなければ、得られていたであろう収入
労働能力喪失率 後遺症が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間 後遺症によって減収が発生する期間
ライプニッツ係数 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数

ここで、労働能力喪失率は、認定される後遺症の等級に応じて定められているそうです。

後遺症等級ごとの労働能力喪失率
等級 労働能力喪失率
1 100
2 100
3 100
4 92
5 79
6 67
7 56
8 45
9 35
10 27
11 20
12 14
13 9
14 5

さらに、ライプニッツ係数とは、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法です。

国土交通省により、以下のように定められています。

脊柱変形の逸失利益は認められにくい!?実際の裁判例を見てみよう

以上、逸失利益について理解を深めていただけたでしょうか。

では、そんな逸失利益ですが、脊柱変形では認められにくいというのは本当なのでしょうか…。

実際の裁判では、逸失利益がどの割合で認められているのか、過去の裁判例を見てみましょう。

脊柱変形の逸失利益に関する過去の裁判例
平成27319日/京都地方裁判所
被害者:麻酔科勤務医(52歳男性)
後遺症:脊柱変形(117号)
【逸失利益】
認定額:20656340
後遺症が麻酔医師としての労働能力に与える影響は否めず、現時点においては、原告の努力などによって、減収は生じていないとしても、将来的に不利益を被るおそれは否定できない。
よって、9%の労働能力を喪失したとして、逸失利益を認めるのが相当である。
平成27224日/東京地方裁判所
被害者:会社員(27歳男性)
後遺症:脊柱変形(117号)その他
【逸失利益】
認定額:18017130
原告が若年であること及び現在首の疼痛は弱まっていることからすると、脊柱変形による疼痛は次第に緩解するものと認められ、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間については、症状固定日から10年間は27%、その後10年間は22%、その後20年間は17%とするのが相当である。
平成251126日/東京地方裁判所
被害者:主婦(75歳女性)
後遺症:脊柱変形(8級)その他併合7
【逸失利益】
認定額:9226021
被害者の息子及び娘と3人暮らしであること、息子は主として自宅で仕事をしているため在宅していることが多いこと、被害者らは息子の収入で生活していること、娘はうつ病により精神科に通院し、障害年金を受給している状況にあり家事はできないこと、被害者は、家事に従事しつつ娘の介護も行っていることから、その労働能力の56%を喪失したものと認められる。
平成19622日/名古屋地方裁判所
被害者:救急救命士(32歳男性)
後遺症:脊柱変形(117号)
【逸失利益】
認定額:23866279
救命救急士として救急出動をしなくなったため減収が生じており、将来不利益が生じることも予想されることなどから、労働能力喪失率を20%とする。

裁判例を見てみると、後遺症等級ごとの労働能力喪失率どおりに認定されているものもあれば、それよりも低くなっているものもあります。

基本的に、6級以上に該当するような重度の脊柱変形が残った場合には、裁判所も「少なくとも等級通りの労働喪失率を認める」傾向にあるようです。

脊柱変形は、脊椎骨折に由来する器質的障害であるが、脊柱の支持性及び運動性を減少させるとともに、骨折した脊椎の局所に疼痛や易疲労性を生じさせ得るものといわれている。そして、障害等級認定基準の見直しの経緯及び内容を踏まえると、高度の脊柱変形については、基本的には現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられる。

一方で、6級以下に該当するような軽微な脊柱変形の場合には、事例ごとに違いがあるようです。

脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には、このような取り扱いが相当ではないこともあり得る。このような場合には、被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになろう

つまり裁判では、労働能力喪失自体が否定されるというわけではなく、

被害者の方の職業や神経症状、その他後遺症症状の有無や内容などを総合的に考慮して判断する

という取り扱いになっているそうです。

よって、「認められにくい」と感じてしまう方がいらっしゃるのは事実なのかもしれません。

逸失利益が認められない場合の対策とは!?

以上は裁判での例でしたが、保険会社との交渉段階では、逸失利益を認めてこないことがあるのも事実なのだそうです。

つまり、脊柱に変形が残ったとしても、労働能力にはそんなに影響はないというのです。

というのも、過去に著名な整形外科医が「脊柱変形による労働能力の喪失」に疑問を呈したことがあるそうなのです。

その意見を受けて、保険会社としては「脊柱変形によって労働能力は喪失しない」という主張が今なお行われているとのことなのです。

そのような場合、どうすれば良いのでしょうか!?

対策①弁護士に相談

まずは、弁護士などの専門家に相談してみましょう!

被害者の方ご本人やご家族だけで保険会社と交渉した場合には、最初に提示された示談金からの増額を目指すのは難しいかもしれません。

しかし、弁護士を通して交渉することで、示談金の金額が大きくアップすることが考えられます。

実際のところ、後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、交通事故による怪我の後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

とはいっても、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後で説明する後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

また、被害者の方ご本人やご家族の方だけで保険会社と交渉する場合、その精神的な負担も予想以上に大きいもののはずです…。

弁護士に依頼いただければ、交渉を全て任せていただくことも可能です。

交渉による精神的な負担解消のサポートができると考えております。

弁護士に精神的負担も大きく、面倒でもある交渉を全て依頼できれば、治療やリハビリに専念できるという点も大きなメリットですね。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

お困りの場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください!

対策②裁判を起こす

それでも納得がいかない場合には、裁判を起こすことになります。

裁判になれば、裁判官の判断により、脊柱変形による労働能力喪失率が認定されることになります。

先ほど裁判例をご覧いただいた通り、保険会社の言う「逸失利益はゼロ」という事態は防げるかもしれません。

ただし、裁判になれば判決までに長期間かかってしまうことも考えられるため、その点は理解しておいた方が良いかもしれません。

裁判の流れについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧になってみてください。

しかし、裁判になったとしても、等級に応じた労働能力喪失率が認められるかどうかはわからないのが事実です。

少しでも確実に逸失利益を獲得するために、何かポイントはありますか?

逸失利益が認められるためには、実際に労務に支障が出ているということを証明する必要があります。

そして、保険会社がよく主張してくるとおり、脊柱変形それ自体からは直ちに労務に支障が出るとは言えません。

もっとも、脊柱が変形した場合、そのことによる痛みが残ることは十分に考えられます。

また、後遺症の等級としては認められない程度の脊柱の運動障害が残ることも十分考えられます。

そういった痛みや運動障害により、実際に被害者の方が従事する仕事にどのような支障が生じているかを丁寧に主張・立証することがポイントと考えられます。

とはいえ、仕事に支障が出ていることの証明を自分たちだけで行うのは難しいところもあるかもしれません。

そもそも、自分たちだけで裁判を起こすことも非常にハードルが高いですよね…。

そのような場合も、やはり弁護士に相談してみた方が良いかもしれませんね!

【注目】脊柱変形の後遺症の等級認定と慰謝料について解説

【注目】脊柱変形の後遺症の等級認定と慰謝料について解説

ここまで、脊柱変形の逸失利益について詳しくみてきました。

ところで、逸失利益を計算するための労働能力喪失率は、後遺症の認定等級によって異なるという話でしたね。

ということでここからは、後遺症の等級認定について詳しく見ていきましょう。

後遺症等級の認定基準について

交通事故による怪我が原因で脊柱変形が生じてしまった場合、後遺症として認定されることになります。

交通事故の後遺症は、1~14級まで等級があり、それぞれ認定基準が定められているそうです。

では、脊柱変形の場合、どのような後遺症の等級が認定されるのでしょうか?

脊柱変形は、変形の程度により6級、8級または11級の認定の可能性があります。

1~14級の後遺症等級のうち、6級、8級、11級が認定される可能性があるのですね。

以下に、それぞれの認定基準についてまとめてみましたので、良ければご覧になってみてください。

脊柱変形の後遺症等級
等級 障害の程度
65 脊柱に著しい変形を残すもの
X線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当する場合。
①脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じている場合
②脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じるとともコブ法による側弯度が50°以上となっている場合
8級相当 脊柱に中等度の変形を残すもの
X線写真、CT画像またはMRI画像により、脊椎圧迫骨折などを確認できる場合で、以下のいずれかに該当する場合。
①脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じている場合
②コブ法による側弯度が50°以上である場合
③環椎または軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当する場合
60°以上の回旋位になっている
50°以上の屈曲位または60°以上の伸展位となっている
・側屈位となっており、X線写真などにより、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30°以上の斜位となっていることが確認できる
117 脊柱に変形を残すもの
以下のいずれかに該当する場合。
①脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX線写真などにより確認できる場合
②脊椎固定術が行われた場合
3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた場合

認定基準についてわかってきました。

ところで、適切な補償を受けるためには、適切な等級の認定を受ける必要がありますよね。

そのために、何か気を付けるべきポイントはあるのでしょうか?

脊柱変形について後遺症の等級が認定されるには、交通事故と脊柱変形との因果関係を証明する必要があります。

しかし、骨粗鬆症の高齢者などの場合には、交通事故とは関係なく知らず知らずのうちに、脊柱変形の原因の1つである脊椎圧迫骨折などを発症していることがあります。

そこで、脊椎圧迫骨折が交通事故により発症したことを証明するためには、受傷直後のMRIが有効となります。

新鮮な圧迫骨折のMRIでは、骨折部の椎体が出血により、他の椎体とは違う濃度で描出されるからです。

交通事故に遭い、脊椎圧迫骨折などが疑われる場合には、受傷直後にMRIを撮影してもらうのが適切な等級認定を受けるポイントなのですね。

骨折が疑われる場合には、診断としてX線撮影は行われるはずですが、その際にMRI撮影も行ってもらうのが望ましいということになります。

後遺症慰謝料の相場とは

そして、上記のように認定された後遺症の等級に応じて、労働能力喪失率が決まっているんでしたよね。

その他に、後遺症慰謝料の金額も定められているのだそうです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

そして、それぞれの等級に対する慰謝料の相場は以下の通りになっています。

脊柱変形に対する後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
6 498 600 1180
8 324 400 830
11 135 150 420

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでしたね。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどなのだそうです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにもやはり、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね!

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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そもそも脊柱変形とは??症状や原因、治療方法について解説

そもそも脊柱変形とは??症状や原因、治療方法について解説

ここまで、脊柱変形の後遺症が残ってしまった場合の補償について見てきましたね。

ところで、そもそも「脊柱変形」とは何なのでしょうか?

一般的に「背骨」と呼ばれる脊柱は、上から7個の頚椎、12個の胸椎、5個の腰椎と仙骨・尾骨の合計26個の椎骨で構成されています。

脊柱のうち、頚椎は前弯、胸椎は後弯、腰椎は前弯、仙椎は後弯しており、横から見ると緩やかなS字カーブを描いています。

spine 1925870 960 720

そんな脊柱は、

①身体(頚椎は頭、胸椎・腰椎は体幹)を支える柱としての役割

②体幹を前後左右に曲げる、ねじる運動機能

③脊髄、中枢神経を脊柱管で保護する役割

の3つの役割を果たしている非常に重要なものです。

脊柱変形とは

では、脊柱変形とは…。

簡単に言うと、脊柱変形とは、脊柱のカーブが異常に変形してしまうことです。

横側から見た変形(前弯症後弯症)、もしくは正面から見た変形(側弯症)が代表的で、稀に捻転の加わったものもあるそうです。

お伝えの通り、一般的に成人の脊柱は緩やかなS字カーブを描いているものですが、脊柱変形とはその範囲や程度が異常、もしくは病的に増大したものになるのです。

717 Abnormal Curves of Vertebral Column

後弯症や側弯症になると、常に不自然な姿勢となり、体全体のバランスが崩れてしまいます。

その結果、前を向いて歩くことが困難になったりするなど、生活の質の低下につながってしまう恐れがあるのです。

また、腰や背中、足の痛みや、内臓が圧迫されることで胃液が逆流する逆流性食道炎などの症状が現れることもあるそうです。

脊柱変形の原因は?

では、どのような原因で脊柱変形の後遺症が残ってしまうことがあるのでしょうか。

以下に、一例を挙げてみました。

それぞれの症状や治療法について詳しく知りたい場合は、症状名をクリックしてみてください。

脊柱変形の原因となる怪我
一例
腰椎圧迫骨折
胸椎圧迫骨折
脊椎骨折
など

他に、

脊柱管狭窄症の治療として脊椎固定術が行われた場合など

にも、脊柱変形の後遺症として認められることになるそうです。

どれも交通事故により負う可能性がある怪我になります。

また、少し話に挙がっていましたが、骨粗鬆症でも脊柱を圧迫骨折してしまうことがあるそうです。

その場合には、交通事故の後遺症としては認定されません。

認定を受けるためには、交通事故との因果関係を示すため、受傷直後にMRIを撮影してもらうのがポイントということでしたね。

その他、少しでも不安・不明な点がある場合には、ぜひ弁護士などの専門家を頼ってみてくださいね!

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以上、脊柱変形の逸失利益の計算方法などについて理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脊柱変形の逸失利益に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脊柱変形の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脊柱変形逸失利益に関する基礎知識
  • 脊柱変形の症状や原因など
  • 脊柱変形に対する慰謝料などの損害賠償

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、保険会社との交渉に関しては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

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また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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