腰椎圧迫骨折の後遺症|交通事故による後遺障害慰謝料は等級によって決まる!?

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腰椎圧迫骨折の後遺症|交通事故による後遺障害慰謝料は等級によって決まる!?

交通事故で腰付近を打ち、腰椎圧迫骨折第一腰椎圧迫骨折と診断されたら…。

さらに、その後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 腰椎圧迫骨折から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料

などの保険金。さらに、

  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費
  • 確実な補償を得るための後遺障害等級の認定

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

腰椎圧迫骨折の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

腰椎圧迫骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

腰椎圧迫骨折によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

腰椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、腰椎圧迫骨折の後遺症でお悩みの方へ。

腰椎圧迫骨折による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、腰椎圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、大きな負担を感じていらっしゃるはずです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、腰椎圧迫骨折とは、なんとなくどのような状態のことなのか想像はできるかもしれません。

腰椎圧迫骨折は脊椎圧迫骨折の一種で、外部から加えられた圧迫する力によって、脊椎の椎体と呼ばれる部分がつぶれてしまうこと

しかし、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないはずです。

まずは、腰椎圧迫骨折についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

(第一)腰椎圧迫骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

(第一)腰椎圧迫骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

腰椎圧迫骨折とは、脊椎圧迫骨折の一種ということでした。

圧迫骨折とは、ボキッではなくグシャッというイメージ…と言えばわかりやすいでしょうか?

脊椎は複数のパーツで構成されていますが、腰椎圧迫骨折はその中でも特に、

  • 第11~12胸椎
  • 第一腰椎の胸腰椎移行部

で多く発生すると言われているそうです。

Lumbar vertebrae posterior

「高齢者」の方は特に注意!腰椎圧迫骨折の原因

交通事故などで、外部から圧迫するような力が加わったことにより、脊椎の椎体と呼ばれる部分がつぶれてしまうことが原因となるようです。

交通事故以外にも、転倒や重いものを持ち上げたとき、乗り物による振動やくしゃみなど、特に何もしていないのに骨折してしまうこともあるようです。

その場合は、骨粗鬆症が原因となっているようです。

よって、骨の密度が低下している高齢者の方は、小さな交通事故でも容易に骨折してしまう可能性があるんですね。

Blausen 0250 CompressionFracture Vertebrae

「腰痛」だけではない!?腰椎圧迫骨折の「痛み」の症状とは…

では、腰椎圧迫骨折になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

腰椎圧迫骨折の症状
  • 疼痛
  • 側胸部痛
  • 側腹部痛
  • 下腹部痛

当たり前かもしれませんが、かなりの痛みを伴うようです…。

ただし、稀にほとんど痛みがないケースもあるそうです。

しかし骨折していることは事実なので、事故などで衝撃を受けた場合は、病院での診察を受けた方が良さそうですね!

https://twitter.com/Doubly_2525/status/729857631557296129

診断方法としては、

  • レントゲン検査
  • CT検査
  • MRI検査

などが行われるということです。

ただし、多発的に骨折が発生している場合、今回の事故で発生したものなのか、骨粗鬆症などが原因で元々骨折していたものなのかを判断する必要があります。

そのためには、MRI検査が重要となるそうです。

腰椎圧迫骨折の治療法|「腰椎破裂骨折」では手術も必要!?

では、腰椎圧迫骨折に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

完治することは可能なのでしょうか…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

腰椎圧迫骨折の治療法

●保存療法

〇硬めのコルセットで固定する

〇極力身体を動かさないようにする

●手術療法

〇椎体形成術など

●内服薬で根本的に治療することは難しい

〇症状に合わせて痛み止めが使われる

・NSAIDs:痛み止め

保存療法

腰椎圧迫骨折の治療で一番重要なのは、「とにかく安静にする」ことなのだそうです。

特に、受傷後1ヶ月程度では骨折部が変形しやすいため、硬めのコルセットでしっかりと固定することが重要とのことです。

骨折の程度が大きい場合には、ギプスを身体に巻きつけて固定することもあるそうです。

また、トイレに行くために起き上がるといった動作も大きな負担になってしまうため、尿の回数を減らす薬が処方されることもあるということでした。

そのように安静状態を保てば、3~4週間(早ければ2週間)程度で治ることがほとんどだということです。

手術療法

ただし、腰椎圧迫骨折の中でも、腰椎破裂骨折をしてしまった場合には、神経を傷づける恐れもあり、緊急手術が行われるそうです。

椎体形成術では、骨折した骨の中に人工骨を挿入し、骨折した骨が固まるまで、上下の椎体を金属で連結するということです。

その他、経皮的椎体形成術(PVP)といって、つぶれてしまった骨にセメントを流し込んで短期間で固めるという方法もあるようです。

ただし、手術を行っても、骨の密度自体を改善できるわけではないため、骨粗鬆症の方は、骨粗鬆症に対する治療を継続する必要があります。

圧迫骨折と破裂骨折の違い

ところで、「腰椎破裂骨折」という言葉が出てきました。

破裂骨折も圧迫骨折の一種にはなるようです。

ただし、おわかりの通り、圧迫骨折は脊柱が上下方向から圧迫され、椎体がつぶれてしまっている状態です。

骨粗鬆症などが原因で起こり、脊柱の中央柱の損傷までには及ばないようです。

一方、破裂骨折では、中央柱にまで骨折が及び、場合によっては後方の脊髄の損傷につながるリスクもあるそうなのです。

交通事故などで強い衝撃を受けた場合には、ひどい圧迫骨折となり、破裂骨折まで生じてしまうケースが多いようです。

腰椎圧迫骨折に対するリハビリ

以上、治療法としては保存療法が一般的となりますが、その間の体力や筋力の低下を防ぐ必要があります。

よって、体力・筋力の低下を予防するための運動療法や、再発防止に向けた転倒予防や日常生活動作指導などのリハビリを行う必要があります。

一般的なリハビリ方法をご紹介

受傷後2週間程度は、可能な範囲での立位、歩行や、力学的に負荷の少ない起居動作方法の指導がメインとなるそうです。

その後、疼痛が軽減してくれば、コルセットなどでの固定を継続しながら、運動療法を開始し、下肢の抗重力筋、体幹屈筋、伸筋の筋力強化が行われます。

ただし、まだ体幹の屈曲や回旋運動は行わないようにする点には注意してください。

固定が外れた後は、全身の筋力強化や、脊柱の可動域の改善に向けた訓練が行われます。

他に、転倒防止に向けたバランス訓練も重要となってくるそうです。

自宅で行うことも可能ですが、最初は必ず専門家の指導を受けてください!

また、決して無理はせず、痛みを感じたらすぐに休むようにしてください。

【注目】腰椎圧迫骨折に対する後遺症等級認定基準について解説

ということで、治療やリハビリを行うことで、完治する可能性が非常に高いのですね!

しかし、骨折の程度が大きく、「腰椎破裂骨折」にまで至った場合には、その骨片が脊柱管内に押し出され、脊髄を圧迫してしまうこともあるということでした。

そうなった場合、運動や感覚の麻痺を起こす可能性があり、場合によっては歩行障害などの後遺症を残してしまうリスクもあるそうなのです。

腰椎圧迫骨折の後遺症としては、脊柱の変形障害が考えられます。

また、胸腰部の可動域が制限される脊柱の運動障害といった後遺症が残る可能性も考えられます。

そして、骨折部位に痛みが残る神経症状の後遺症も可能性として考えられます。

さらに、腰椎破裂骨折の場合には、脊髄が圧迫され麻痺が残る可能性も考えられます。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

腰椎圧迫骨折の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

脊柱の変形障害後彎または側彎の程度や脊椎固定術・椎弓形成術の実施の有無などにより、6級~11級の認定の可能性があります。

また、脊椎圧迫骨折、脊椎椎固定術又は項背腰部軟部組織の器質的変化による胸腰部の可動域の1/2以下の制限により8級2号が認定されます。

そして、骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害である12級13号、または14級9号が認定される可能性があります。

さらに、腰椎破裂骨折に伴う脊髄損傷により身体の麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲と程度により1級~12級の認定の可能性があります。

腰椎圧迫骨折や腰椎破裂骨折を起こすと、腰の可動域制限や神経症状が現れる可能性があるのですね。

下の表に、後遺症の認定基準をまとめてみましたので、良ければご覧になってみてください。

重要

腰椎圧迫骨折で考えられる後遺症の等級

後遺症名 概要 後遺症等級
脊柱の変形障害 ・脊柱が後彎又は側彎
・脊椎固定術の実施
・椎弓形成術の実施
・6級5号
・8級相当
・11級7号
脊柱の運動障害 最低でも健側の1/2以下に制限 ・8級2号
局部の神経系統の障害 骨折部位の痛み ・12級13号
・14級9号
麻痺 最低でも四肢のいずれかに麻痺 ・1級1号
・2級1号
・3級3号
・5級2号
・7級4号
・9級10号
・12級13号

保険会社との交渉前に①交通事故による腰椎圧迫骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

保険会社との交渉前に①交通事故による腰椎圧迫骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

腰椎圧迫骨折の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いについて

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合について

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が1年で、実通院日数が17日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、1年間通院=慰謝料154万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、17×3.5=59.5日(≒2ヶ月)が適用され、慰謝料は52万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

保険会社との交渉前に②腰椎圧迫骨折の後遺症に対する後遺障害慰謝料や保険金は?

保険会社との交渉前に②腰椎圧迫骨折の後遺症に対する後遺障害慰謝料や保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

腰椎圧迫骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

腰椎圧迫骨折によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

腰椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、完治することが多いものの、骨折の程度によっては、麻痺などの重大な後遺症が残る可能性があるということでした。

腰椎圧迫骨折に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。

その等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

腰椎圧迫骨折の場合の後遺障害慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
11級 135 150 420
12級 93 100 290
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺障害慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

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選択肢②失った収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、腰椎圧迫骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、腰椎圧迫骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの検証
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用の約1割※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、腰椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、腰椎圧迫骨折の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

腰椎圧迫骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:トラック運転手(37歳男性)
障害:腰椎圧迫骨折その他
後遺症:脊柱変形障害(11級7号)その他併合11級
《損害賠償》
傷害慰謝料:220万円
後遺障害慰謝料:420万円
休業損害:260万4233円
逸失利益:725万8354円
ケース②
職業:無職(50歳男性)
障害:第1腰椎圧迫骨折その他
後遺症:両下肢のしびれ(14級)
《損害賠償》
傷害慰謝料:177万円
後遺傷害慰謝料:110万円
逸失利益:93万1638円
ケース③
職業:無職(59歳男性)
障害:第2腰椎圧迫骨折その他
後遺症:脊柱の変形(11級7号)その他
《損害賠償》
傷害慰謝料:330万円
後遺障害慰謝料:550万円
逸失利益:1088万6201円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

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弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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以上、腰椎圧迫骨折の症状や治療法、リハビリ中の生活費や治療費、慰謝料について理解を深めていただけたでしょうか。

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弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、腰椎圧迫骨折の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに腰椎圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 腰椎圧迫骨折症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 腰椎圧迫骨折による後遺症の等級や認定基準
  • 腰椎圧迫骨折に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、腰椎圧迫骨折の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

腰椎圧迫骨折後の後遺障害に関するQ&A

腰椎圧迫骨折の症状は?

腰椎圧迫骨折の症状には、疼痛・側胸部痛・側腹部痛・下腹部痛があげられます。痛みを感じないまま過ごしてしまうケースも稀に存在します。交通事故で発生したものか、元々骨折していたかを判断するために、事故直後のMRI検査で診断してもらう事が重要です。 腰椎圧迫骨折の「痛み」の症状

腰椎圧迫骨折の治療法は?手術は必要?

治療法は、大きく分けて保存療法と手術療法の2通りあります。骨の変形の程度によって判断され、軽度の場合は保存療法が選択されます。症状に合わせて痛み止めが処方されたりしながら、安静に過ごし、3~4週間、早ければ2週間程度で治ることがほとんどです。一方、腰椎破裂骨折など骨折の程度が酷く、神経に障害が生じている場合は手術が選択されることになります。 腰椎圧迫骨折に対する治療法

腰椎圧迫骨折に対する後遺障害等級認定の基準は?

腰椎圧迫骨折における後遺障害は脊柱の変形障害/脊柱の運動障害/局所の神経系統の障害/麻痺などがあげられます。認定基準としては、脊柱の変形障害では「脊柱が後彎または側彎していること」など、脊柱の運動障害では「最低でも健側の1/2以下に制限があること」、局部の神経系統の障害では「骨折部位に痛みがあること」、麻痺は「最低でも四肢のいずれかに麻痺があること」などでそれぞれ判断されることになります。 腰椎圧迫骨折による後遺障害等級の認定基準

腰椎圧迫骨折の治療費は誰が支払う?

原則、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求する流れになります。交通事故のケガを治療する場合でも、支払い義務は治療を受けた本人にあるためです。もっとも、加害者側が任意保険会社に加入している場合は治療費を相手側の保険会社が治療機関に直接支払う、一括対応という手続きがあります。 治療費の支払いに関する解説

交通事故でも健康保険で通院できるの?

厚生労働省は、交通事故でも健康保険が使えると通達を出しています。健康保険を使用する場合は、病院に対して健康保険を提示するだけでなく、使用する意思を病院側にはっきり伝えることがポイントです。ただし健康保険を使用しない自由診療と健康保険診療の違いをあらかじめ把握してから、使用の有無を判断しましょう。 交通事故の怪我治療と健康保険の関係

入通院慰謝料の相場はいくら?

入通院慰謝料は、治療にかかった期間を基準に金額が計算されることになります。基本的に慰謝料算定表に従い、入院日数と通院日数を照らし合わせて計算します。しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースも存在するので注意が必要です。 入通院慰謝料の相場について解説

腰椎圧迫骨折でより高額な慰謝料を得るには?

腰椎圧迫骨折で後遺症が残ったら、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。等級に応じて慰謝料は算定されますが、算定基準は高額な順から弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準のいずれかで算定される点に注意が必要です。高額な慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼して弁護士基準による算定を実現する必要があります。 等級別|椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料

働けなくなったら治療費や生活費はどうする?

腰椎圧迫骨折によって失った現在・将来の収入を主張する方法があります。具体的には、休業損害と逸失利益を主張することになります。自賠責保険、任意保険、裁判所によって、計算方法が変わります。適切な金額が得られるように一人で交渉するには難しい面があるので、弁護士に相談するとよりスムーズに解決できるでしょう。 失った収入に対する補償の解説

決着しない争いで確実に損害賠償を受け取るには?

裁判を通して損害賠償請求の根拠を主張立証し、認められる必要があります。示談交渉した場合と裁判を起こした場合では、弁護士基準の賠償額をどの程度受け取れるか変わってきます。休業損害や逸失利益についても裁判を起こさなければ、増額が認められないことも多いようなので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に一度相談することをおすすめします。 裁判を起こして損害賠償請求する

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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