精神科医 追突事故被害で805万円獲得
認容額 | 805万0251円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 精神科医 |
傷病名 | 頚椎捻挫、頚部打撲、頚椎椎間板ヘルニア |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年12月9日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は、平成24年1月20日午後9時40分頃、群馬県高崎市江木町の路上で、被害者の運転する普通乗用自動車に、加害者の運転する普通乗用自動車が追突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本件事故による受傷のため、被害者は7つの病院で通院による治療を受けた。実通院日数の合計は、205日である。
後遺障害の内容
被害者には、頚椎捻挫後の頚部痛等の症状が残存するため、自動車損害賠償責任保険の後遺障害認定手続において、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠法施行令別表第2の14級9号に該当するとの判断がなされたものの、裁判所はこれを認めなかった。
裁判所は、後遺障害診断書が作成された病院の診療録には、リハビリがなされていることが記録されているのみであり、特段その時期に症状の変化が認められるわけではないから、同病院において症状固定を迎えたとの主張を認めることはできないと判断した。
判決の概要
裁判所は、加害者は前方不注視の過失により本件事故を惹起したものであるとして、加害者は民法709条に基づき、また加害者運転の車両を所有していた者は自動車損害賠償保障法3条に基づき、それぞれ損害賠償責任がある、とした上で、被害者の損害額につき、症状固定日までの治療費、休業損害、逸失利益等の相当損害額から、損害填補額を控除した後の残損害金につき、その支払を加害者らに命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 106万3985円 |
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通院交通費 | 13万1480円 |
休業損害 | 179万6885円 |
逸失利益 | 398万3780円 |
慰謝料 | 227万円 |
損失の填補 | - 194万 5879円 |
弁護士費用 | 73万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。