左聴力低下による後遺障害5級の事故、273万円認定
認容額 | 273万2000円 |
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年齢 | 56歳 |
性別 | 男性 |
職業 | タクシー運転手 |
傷病名 | 脳挫傷、腰椎捻挫等 |
障害名 | 左内耳機能低下 |
後遺障害等級 | 5級 |
判決日 | 平成26年3月28日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年3月11日午前7時5分頃、神戸市長田区池田広町15番地のT字路である本件交差点において、概ね東向きに交わる一時停止規制のある交差道路から右折進入しようとした被害者が運転する自転車と、直線路を概ね北から南に直進しようとした加害者が運転する電動アシスト自転車が出会い頭に衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から合計235日入院し、18日の通院治療を行った。
めまい、耳鳴、難聴、嗅覚障害に関し、平成21年6月9日に症状が固定された。
脳挫傷に伴う嗅覚脱失、左聴力低下、外傷後てんかんに関し、同年7月27日に症状が固定された。
腰椎捻挫に伴う腰痛、右下肢痛等に関し、平成21年7月27日に症状が固定された。
被害者は、平成23年に膵臓がんにより死亡した。
後遺障害の内容
めまい、耳鳴、難聴、嗅覚障害の症状が回復していないと診断した。
腰椎捻挫、右下肢痛の障害の状態として、腰痛、安静時の鈍痛、動作、行動時の痛み持続、右下肢痛のため10分程度の歩行に制限されると診断した。
脳挫傷の障害の状態として、嗅覚脱失、左聴力低下、外傷後てんかんと診断した。
被害者に残存した上記後遺障害は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級に該当すると認められる。
判決の概要
本件事故直後には、被害者の精神状態低下が疑われ、その後も外傷後てんかんの症状が発現していたことからすると、タクシー運転手として勤務をすることは不可能であったというべきであるから、本件事故日から症状固定日までの504日間につき、休業割合100パーセントとして休業損害を算定ことが認定された。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 87万9500円 |
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入院雑費 | 7万0500円 |
通院交通費 | 5050円 |
休業損害 | 420万8820円 |
逸失利益 | 1205万4671円 |
慰謝料 | 1656万円 |
弁護士費用 | 17万7000円 |
過失相殺 | - 3126万8060円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。