駐車場の出口で追突事故 被害者は右膝関節の機能障害で12級認定
認容額 | 253万7287円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 両膝半月板損傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
障害名 | 右膝関節の機能障害 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成27年11月26日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年6月9日午後0時17分頃、大阪府大阪市中央区の路上において、駐車場から車道に進入する出口付近において、被害者が普通乗用自動車を一時停止していたところ、前方で一時停止していた加害者の普通乗用自動車が後退したため、加害車の後部が被害車の前部に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故後に、両膝半月板損傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負ったと診断された。ただし、本件事故と両膝半月板損傷の間に相当因果関係が認められるかどうかは、裁判で争われた。
次のとおり入通院して治療を受け、平成24年12月26日に症状固定の診断を受けた。
①M記念病院
通院 平成24年6月11日から同年12月26日まで(実日数35日)
②Y総合病院
通院 平成24年7月24日から同年9月26日まで(実日数3日)
③T鍼灸整骨院
通院 平成24年6月11日から同年9月30日まで(実日数65日)
④H病院
入院 平成24年11月6日から同月12日まで(7日間)
通院 平成24年10月2日から同年12月25日まで(実日数6日)
後遺障害の内容
自賠責保険は、両膝部打撲後の右膝関節の機能障害について、後遺障害診断書上、その可動域が健側(左膝関節)の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として別表第二第12級7号に該当する(なお、右膝関節痛が歩行時にある、早く歩くことができない、階段の上下が苦痛、そのとき手摺が要るとのこと、正座ができない、和式トイレが使用できないとの症状については、派生的関係で前記の等級に含む。)ものと判断した。
判決の概要
東西道路の南側にある駐車場から車道に進入する出口付近において、被害者が運転する自動車が一時停止していたところ、前方で一時停止していた加害者が運転する自動車が後退して、加害車の後部が被害車の前部に衝突した。本件事故により、後遺障害をともなう傷害を負ったとする被害者が、加害者に対して、損害賠償を求めた。裁判所は、加害者の後方安全確認義務違反による事故であり、加害者には損害賠償責任があるとした上で、本件事故は、軽微な逆追突であり、被害者の既往症が損害の拡大に寄与したとして、後遺障害の損害を70パーセント素因減額するなどして算出した相当損害額から損害填補額控除後の残損害金につき、その支払を加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 81万0019円 |
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入院雑費 | 1万0500円 |
通院交通費 | 2万3115円 |
休業損害 | 125万6191円 |
逸失利益 | 199万8862円 |
慰謝料 | 214万円 |
文書料 | 6300円 |
損害のてん補 | - 393万 7700円 |
弁護士費用 | 23万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。