40代男性が交通事故で右膝内側の半月板を損傷 後遺障害12級認定

IT 2016年12月15日 | 半月板損傷
medical 12
認容額 887万4608円
年齢 44歳
性別 男性
職業 自営業(クラシックカーの修理等)
傷病名

右膝前十字靭帯損傷、右膝内側半月板損傷

障害名 右膝痛、右膝膝崩れ等
後遺障害等級 12級
判決日 平成24年8月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成17年2月14日午後7時50分ころ、埼玉県三郷市栄町の路上において、後車である加害者の自動二輪車が、前車である被害者の普通乗用自動車を、その左側方から追い抜こうとしたところ、加害者の自動二輪車と被害者の普通乗用自動車の左側面前部が接触した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故当時、助手席でシートベルトを装着し、背もたれを少し倒して楽な姿勢を取り、座面上に右膝を立てながら、携帯電話で取引先と連絡を取っていた。加害者の自動二輪車が被害者の普通乗用自動車に激突し、被害車が反対車線にはじき飛ばされたことにより、右膝を大きくひねって、右フロントドアの内側に右膝を衝突させた。その結果、被害者は、右膝前十字靭帯損傷、右膝内側半月板損傷の傷害を負った。
被害者は、平成19年7月5日に症状が固定するまで、7日間入院し、また約29か月間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成21年4月22日に、自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級認定手続において、右膝関節について、その可動域は健側の可動域角度の4分の3以下に制限されていないため可動域制限として評価することはできないが、右膝前十字靱帯損傷等があり、動揺関節と捉えられ、同一原因によるものと捉えられる右膝痛、右膝膝崩れ等を含めて、自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第12級7号に該当すると認定された。
被害者は、上記認定に対して、動揺関節により常時硬性装具が必要であると医師から診断されており、右膝関節の機能障害は後遺障害等級表の第8級7号に該当すると主張して異議の申立てをしたが、平成23年5月19日に、前回の認定と同様、後遺障害等級表の第12級7号に該当するとされた。

判決の概要

被害者が助手席(右座席)に乗車する普通乗用自動車(被害車)の後方で蛇行運転などのあおり行為を始めた加害者(自動二輪車を運転)が、被害車を左側方から追抜き際に、右に斜行して被害車の左側面前部と接触した。その衝撃により、被害車が反対車線にはじき飛ばされたため、被害者が右膝をドアに衝突させて負傷したと主張して、損害賠償を求めた。裁判では、事故態様、責任原因、事故と受傷の因果関係、後遺障害の内容及び程度、過失相殺が争点とされた。加害者には、被害車との間隔が十分ではないのに追抜きをかけた過失があり、被害者の右膝の動揺関節と事故との間の因果関係を否定し、あるいは過失相殺をすべき事情はないとして、被害者の後遺障害による労働能力喪失率を16%と認めるなど、被害者の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

休業損害 664万5096円
逸失利益 718万3100円
慰謝料 490万円
損害のてん補 - 1066万 3588円
弁護士費用 81万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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