自損事故の後遺障害等級認定で保険金が!?今すぐ保険内容をチェック!
自損事故でケガをして後遺障害が残ってしまった場合、保険を利用して補償を受けることはできない?
自損事故で本人がケガをした場合、相手方はいませんから、後遺障害が残っても、補償が受けられないと思われる方も多いですよね。
しかし、諦める前に、ご自身の保険内容をチェックしましょう。自損事故による後遺障害等級の認定を受ければ、ご自身の保険から、補償を受けることができる場合があります。
目次
後遺障害等級が認定されると
後遺障害とは
交通事故で後遺症についての補償を受けるためには、自賠責において後遺障害の認定を受ける必要があります。一般的な後遺症のうち、上記の認定を受けたものが後遺障害と呼ばれるのです。
後遺症
一般的に、ある傷病を負った後に、治療しても改善しない症状が残ってしまった場合、この症状を後遺症といいます。
自賠責における後遺障害の認定
一方で、交通事故による後遺障害とは、上記の後遺症のうちでも、一定の基準を満たしたものをいいます。つまり、全ての後遺症が、自賠責の後遺障害として認められるわけではないのです。
自賠責で後遺障害と認められるためには、その後遺症が以下の基準を満たす必要があります。
● 交通事故による傷病との因果関係
● 医学的に適切な治療をしたにもかかわらず症状固定(症状が、それ以上治療を継続しても改善も悪化も見込めない状態)を迎えた
● その症状が労働能力の喪失を伴うもの
● 原則、自賠法別表記載の認定基準に基づき後遺障害として認定されたこと
なお、最終的に後遺障害にあたるか否かの判断は、裁判所がすることになるので、事前に非該当とされた症状が裁判で後遺障害として認められることもあります。
しかし、保険会社との交渉の際には、後遺障害の認定を受けることが、補償を受ける上でほとんど必須であるばかりでなく、裁判の際にも、その認定が非常に重要な意味を持ちます。
ですから、交通事故で後遺症が残ってしまった場合には、適切な後遺障害の認定を受けることが最重要となるのです。
後遺症 | 受傷・発症後に治療したにもかかわらず、残った症状 |
---|---|
交通事故の後遺障害 | 交通事故による傷病に起因して、医学的に適切な治療を経た上で症状固定の診断を受けた症状で、その症状が労働能力の喪失を伴うものとして、自賠法の定める認定基準に該当するもの |
後遺障害等級認定とは?
では、その重要な後遺障害等級認定の制度はどういったものか、以下簡単にみていきます。
後遺障害の等級
後遺障害の等級は、自賠法別表の定めるところにより、その症状の程度に応じて最も重い1級から順に14級まで分類されており、更にその部位や内容、程度によって、同一等級内に複数の「号」が規定されています。
実際の認定は、例えば、「第12級13号」といった様にされることになります。
このうち、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益の相場を左右するのは、「級」の部分の数字です。そして、当然ですが1級に近づけば近づくほど、重大な障害ということになり、後遺障害慰謝料や逸失利益が高額となります。
〇後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級によって決定されることになります。
具体的な金額については、任意保険の対人賠償保険の様に、原則発生した損害全てを(限度額の範囲内で)カバーする内容のものについては、裁判で認められる金額が相場となります。
そしてこの裁判での基準は、交通事故の「赤い本」に等級ごとの基準が記載されております。ただし、弁護士が介入しないと、この相場よりもかなり低額な保険金の提示があるのが普通です。
他方で、人身傷害保険や自損事故傷害特約の場合、後遺障害の等級ごとに各保険会社の約款で明確に保険金額が定められていますので、後遺障害慰謝料については、交渉による増額の余地はありません。
〇逸失利益の相場
逸失利益を計算する際に用いる、労働能力喪失率(労働能力が失われた程度を割合として数値化したもの)は、原則として認定された等級を参考として決定されることになります。
参考までに、後遺障害逸失利益の計算方法と等級ごとの一般的な労働能力喪失率を以下にまとめます。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
自損事故と後遺障害等級
自損事故とは
いわゆる自損事故は、相手方がいない事故のことで、これにより怪我をした場合、被害者は「他人」ではなく自分自身ということになります。
この場合には、自賠責保険による補償や通常の任意保険(対人賠償保険)は使えません。怪我をしたのが「他人」ではないからです。
自損事故でも後遺障害等級は認定されるか
そうすると、保険金の支払金額を決める上で必要な後遺障害の認定も出来ないように思われるかもしれません。
しかし、以下でご説明するとおり、自損事故での自分のケガでも、自身の任意保険に人身傷害保険や自損事故傷害特約が付いている場合、その保険会社に後遺障害の申請をすることができます。
申請をすれば、後遺障害の認定に関しての手続は、通常の場合と同様で、保険会社に後遺障害の申請をすると保険会社から損害料率算出機構に書類が送られ、認定に関する判断がされることになります。
自賠責・任意保険(対人賠償保険) | 人身傷害保険 | 自損事故傷害特約 | |
---|---|---|---|
事故での他人のケガ | 〇 | × | × |
自損事故での自分のケガ | × | 〇 | 〇 |
自損事故で後遺障害等級が認定されたら
人身傷害保険がついていた場合
人身傷害保険とは?
人身傷害保険とは、任意保険に付される保険の特約の一種で、事故での自分のケガについて、事故の過失割合や賠償責任の有無に関係なく、約款で定められた限度で保険金を支払うことを内容とするものです。
自損事故での自分のケガも補償!
ポイントは、過失割合や賠償責任の有無に関係なくという点であり、これにより、自損事故におけるケガの補償を自分の保険会社から受けることが出来るのです。
人身傷害保険の補償金額は決まっている
人身傷害保険の保険金額については、通常の対人賠償保険と異なり、保険会社の約款で決められた金額を支払うというものです。
よって、基本的に慰謝料を含めた損害については、約款の金額以上には増額できません。
ですが、自賠責や任意保険の対人賠償保険では範囲外になる自損事故のケガの部分について、実損に近い形で(ただし弁護士基準による一般的な相場よりは低額)補償を受けることができます。
争いうるのは逸失利益や休業損害
後遺障害の逸失利益については、人身傷害保険の約款上、計算方法は記載されているものの、曖昧な表現であることが多く、この点に解釈の余地が生じます。
保険会社が、認定された等級との関係で、労働能力喪失率を低く、あるいは労働能力喪失期間を短く判断して適正な逸失利益よりも低額となることは多いようです。
したがって、慰謝料やほかの損害とは異なり、逸失利益や休業損害については、弁護士の介入によりその金額を争える可能性はあります。
自損事故傷害特約がついていた場合
自損事故傷害特約とは?
自損事故傷害保険とは、自動車の任意保険に自動的に付されていることが多い特約で、主に自損事故をおこし自分が怪我をしてしまった場合に利用することができる内容です。
人身傷害保険と自損事故傷害特約の関係
人身傷害保険の方が、適用となる事故の範囲が広く、補償される金額や上限額も多いため、通常人身傷害保険に入っている場合には、人身傷害保険が優先して適用されます。
もっとも、人身傷害保険は、いわゆるオプションであり、加入していない方もいますが、自損事故傷害特約は、通常、任意保険に加入する際に自動でついてきます。
そこで人身傷害保険が付けていない場合に、自損事故傷害特約が適用され、補償を受けることができるといえます。
保険内容の確認
自損事故は泣き寝入り?
繰り返しになりますが、自賠責保険や任意の対人賠償保険では、他人を怪我させた場合の保険となるので、自損事故で自分が負傷した場合の補償を受けることができません。
保険内容の確認は重要!
しかし、自損事故の場合でも、人身傷害保険や自損事故傷害保険の適用により、保険金による補償を受けることができるので、自損事故を起こした場合には、まず自身の加入する自動車保険の内容を確認することが重要です。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「自損事故の後遺障害等級認定で保険金が!?今すぐ保険内容をチェック!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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