【交通事故での通院】気になる3ヶ月の場合の慰謝料相場は?
3ヶ月も通院が必要な怪我を負わされたのですから、なんとか慰謝料は受け取りたいですよね。
このページでは、通院3ヶ月の慰謝料の請求方法について紹介していきます。
目次
交通事故で通院3ヶ月…請求できる金額とは
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、慰謝料の種類の1つで、交通事故により怪我をして入通院の負担を負ったことについての精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
慰謝料の種類としては、他に後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、入通院の日数により一定の相場があります。この相場は、弁護士会が過去の判例を分析・編集した「赤い本」に記載されている相場です。
最終的な入通院慰謝料の金額は、裁判官が判断するものではありますが、多くの裁判例はこの相場に基づいて判断します。
その相場を示した表は、以下の通りです。
このように、入通院慰謝料の相場には、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。
基本的には別表Ⅰに従って計算しますが、むちうち症で他覚所見がない場合や、軽微な打撲・傷の場合には、別表Ⅱを用います。
通院3ヶ月の場合、別表Ⅰを用いれば、入通院慰謝料は73万円になります。
入通院慰謝料が相場よりも増減する場合
以上の表は、あくまで入通院慰謝料の相場を示したものであるため、その金額が上下することもあります。
たとえば、麻酔なしでの手術が行われた場合など、入通院につき極度の苦痛を被った場合などには、表の金額よりも多い金額が認定されることもあります。
入通院慰謝料とは | 交通事故により入通院の負担を負ったことについての精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 |
---|---|
入通院慰謝料の計算方法 | 「赤い本」の別表Ⅰ及びⅡに従い、入通院日数に基づいて計算 |
入通院慰謝料が相場よりも増減する場合とは | 麻酔なしでの手術があった場合など、入通院に極度の苦痛を負った場合に増額 など |
適正な入通院慰謝料の獲得のためにすべきこと
入通院の記録をつける
入通院慰謝料の金額は、入通院の日数によって決まります。そのため、入通院の記録をきちんとつけておくことが、適正な入通院慰謝料の獲得につながります。
確かに、病院の記録を確認すれば足りる場合がほとんどですが、念のため自分でも確認をしておくとよいでしょう。
定期的に一定の日数以上通う
入通院慰謝料は、日数が少なかったりすると、金額が減額されることがあります。
そのため、通院を定期的にしっかり行うことが、適正な入通院の慰謝料につながるでしょう。
個人の判断で、通院を減らしてしまうことは危険といえます。
弁護士に対応を依頼する
適正な入通院慰謝料の獲得のためには、弁護士に相談をするということが極めて重要です。
なぜなら、加害者側の保険会社は、弁護士が出てこない限り、相場よりも低い金額しか提示されないことが多いからです。
保険会社は、営利企業であるため、あくまでも会社の利益のために活動します。そして、支払う保険料の金額が低ければ低いほど、会社の利益は大きくなるため、なんとかして支払金額を低く抑えようとするのです。
この保険会社が提示してくる金額の基準を、「任意保険基準」といいます。一方、弁護士や裁判所が採用している、一般的な基準のことを、「弁護士基準(裁判基準)」(上の表の基準です。)といいます。
適正な金額の入通院慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして、弁護士基準の金額を受け取ることが重要なのです。
入通院慰謝料獲得のためにすべきこと | 理由 |
---|---|
入通院の記録をつける | 入通院慰謝料は入通院の期間や日数により相場があるため |
定期的に一定の日数以上通う | 頻度の低い通院では減額される可能性があるため |
弁護士に依頼する | 「任意保険基準」と「弁護士基準」では金額が大きく変わるため |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【交通事故での通院】気になる3ヶ月の場合の慰謝料相場は?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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