交通事故の慰謝料|弁護士相談で通院期間が同じでも増額の可能性ってホント!?
交通事故でケガをしてしまった場合、入院まではいかなくとも、通院は必ず必要となるハズです。
それに対し、慰謝料が受けとれるワケですが、その額は通院期間によると聞きました。
だとすれば、
- だらだらと通院して、通院期間を長くした方が慰謝料が高くなるの?
- むちうちの場合では通院慰謝料の算出方法が異なるってホント?
など、疑問が出てくるハズです。
慰謝料に関しては、知らなければ損してしまうことがあるかもしれません。
よって、このページでは、
交通事故のケガで通院治療した場合の、通院期間と慰謝料の関係
について詳しく見ていきたいと思います。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
通院慰謝料には、例外ルールなどもあり、ご自身だけの判断では適正な慰謝料を受け取れない可能性もあります。
これまで、交通事故の慰謝料に関して多くの相談を受けてきました。
たくさんの相談を受けてきた経験に基づき、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
被害者の方の中には、主治医の先生からこのように言われた方もいらっしゃるようですね。
https://twitter.com/menroku55/status/891120208080916481
しかし、慰謝料を増額するためには、本当にただ通院期間を延ばせば良いものなのか!?
適切な慰謝料獲得に向けて、通院期間と慰謝料の関係についてしっかりと勉強しておきましょう!
通院慰謝料に影響する通院期間|3ヶ月と6ヶ月でどれほど違う!?
通院慰謝料は「通院期間」により決まる!
ところで、交通事故でケガをしてしまった場合、ケガの痛みに対する慰謝料があると思っていませんでしたか??
もちろん、ケガによる苦痛を金額に換算したものではあるのですが、実は、
痛みの程度ではなく、通院期間によって慰謝料が決まっている
そうなのです。
交通事故でケガをして通院が必要となった場合、治療時間中には別の予定を入れることができず、自由を奪われてしまいますよね。
それだけではなく、検査や治療行為の辛さ、ケガにより日常生活に不便が生じる苦痛なども無視できません。
よって、通院慰謝料は、期間によって算定はされますが、そのようなケガによる苦痛を金額に換算したものには違いありません。
むちうちでは通院慰謝料が低いってホント!?
ところで、他覚症状のないむちうちの場合には、少し金額が低くなるそうです。
他覚症状とは、患者以外の人が客観的に捉えることができる症状のことです。
客観的に見てわからない場合、そもそも交通事故が原因なのか、元々の素質から来るものなのか証明できません。
実際、むちうちでは、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースも多いとのこと。
よって、他のケガよりも慰謝料の相場は低く設定されているということでした。
下に、それぞれに対する慰謝料の相場を示しました。
経過月数 | 通常のケガ | むちうち |
---|---|---|
1ヶ月 | 28 | 19 |
2ヶ月 | 52 | 36 |
3ヶ月 | 73 | 53 |
4ヶ月 | 90 | 67 |
5ヶ月 | 105 | 79 |
6ヶ月 | 116 | 89 |
7ヶ月 | 124 | 97 |
8ヶ月 | 132 | 103 |
9ヶ月 | 139 | 109 |
10ヶ月 | 145 | 113 |
11ヶ月 | 150 | 117 |
12ヶ月 | 154 | 119 |
13ヶ月 | 158 | 120 |
14ヶ月 | 162 | 121 |
※ 単位:万円
以上より、ケガによる慰謝料を把握するにあたっては、通院に要した期間とケガの内容を把握する必要があるということですね。
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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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えっ、通院期間が同じでも慰謝料増額の可能性がある!?
とはいえ、ケガの慰謝料について、通院期間だけで決められるのは納得できないところでもあります。
たとえば、同じ6ヶ月間の通院であっても、腕1ヶ所だけの骨折の場合と、腕や足の複数ヶ所を骨折している場合はどうでしょう。
同じ慰謝料というのはどうも…。
基本的に、通院慰謝料は通院期間によりますが、通院期間だけが慰謝料を決める唯一の基準ではありません。
特に重症の場合、相場から2~3割増額できる可能性があります。
ケガの部位や程度により重症と判断できる場合には、通院慰謝料を増額してもらえる場合があるということですね。
それは少し安心しました。
具体的には、下の表のA・Bいずれの条件も満たす場合には、一般の相場水準よりも2~3割程度増額してもらえる可能性があるということです。
A | B |
---|---|
・脳、脊髄に損傷がある場合 ・骨折が多数の箇所にわたる場合 ・内臓破裂を伴う傷害の場合 ・その他上記に準じる重症の場合 |
・絶対安静を必要とする期間が比較的長く継続した場合 ・症状の回復が思わしくなく重度の後遺障害が残る場合 ・長期にわたって苦痛の大きい状態が継続した場合 ・その他上記に準じる苦痛がある場合 |
とはいえ、A・Bの条件について、自分だけで主張するのは難しいですよね。
ではどうしたら良いのか…それは、弁護士に相談するのが良いということです。
しかし、いくら弁護士であっても、通院期間だけを主張して、A・Bのような増額理由を明確に主張してくれない場合があるんだそうです。
明確に主張しなければ、裁判でも増額は認めてもらえません。
よって、ケガの重症度についてしっかりと丁寧に主張してくれる弁護士へ依頼することが重要です!!
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ちょっと待って!その通院頻度では慰謝料が減額されてしまうかも!
ところで、仕事が忙し過ぎてあまり病院に通えない場合どうなるのでしょうか。
ユチョンも交通事故にあっていたなんて(T-T)
忙しくて病院に行けてないなんて…
大丈夫かな?
たいしたことなければいいけど— KAZUKO (@KAKOYON) May 2, 2012
そうなんだよねw
仕事忙しすぎて通院できないし
天気悪いと痛いし辛いwww
完治できるように頑張る
ありがとね— ツクシ@ショタカテ主♪ (@tsukushi6048) December 15, 2016
慰謝料は通院期間によるとはいえ、たとえば、
- 月に1回しか通院していない場合
- 月に10回以上通院している場合
で、慰謝料の金額が同じというのは明らかにおかしいですよね。
上記のような弊害を是正するために、通院日数を慰謝料に反映させる例外ルールが存在しています。
・通院頻度が少ない場合
には、慰謝料が減額されてしまうケースもあります。
やはり、そのようなルールがあるのですね。
通院日数と通院期間、慰謝料の関係について知らなかったがために、慰謝料が減額してしまうのだけは避けたいです!
では、ここから詳しく見ていきましょう。
むちうちにおける通院日数と慰謝料の関係
通院日数に関しても、通常のケガとむちうちの場合で違いがあるようです。
まずは、むちうちの場合はどのようなルールになっているのでしょうか。
むちうちの場合、通院が長期にわたる場合には、実治療日数の3倍の日数を通院期間とみて慰謝料を算定することになります。
ちょっとわかりにくいかもしれないので、具体的に説明しますね。
たとえば、通院期間が6ヶ月で月に10日通っていた場合、60×3=180日が基準となります。
180日は6ヶ月であり、通院期間内でもあるため、6ヶ月に対応する89万円が慰謝料ということになります。
一方、6ヶ月間通院しても、月に9日しか通っていなかった場合は、54日×3=162日となり、6ヶ月に満たなくなります。
よって、慰謝料の額が減額されてしまうのです。
つまり、むちうちの場合には、月に10日以上通院しなければ、慰謝料を減額されてしまう可能性があるということになります。
ただし、むちうちの場合でも、他覚症状があり、通院頻度にも問題がなければ、通院期間により算定される可能性もあるようです。
通常のケガにおける通院日数と慰謝料の関係
では、その他の通常のケガの場合はどうなのでしょうか??
- 通院日数が月2回に満たない場合
- 治療よりも経過観察の意味合いが強い場合
には、実通院日数の3.5倍を基準に慰謝料を算定することになります。
これも、もう少し具体的に説明しますね。
たとえば、極点ではありますが、通院期間が1年で、実通院日数が17日しかなかったとしましょう。
通院期間が基準ということなので、1年間通院=慰謝料154万円もらえるのかというと違います。
この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、17×3.5=59.5日(≒2ヶ月)が適用され、慰謝料は52万円ということになってしまうのです。
原則 | 例外 | |
---|---|---|
通常のケガの場合 | むちうちで他覚症状のない場合 | |
通院期間により算定 | 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定 | 通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度により算定 |
保険会社に慰謝料を請求する段階では、既に治療が終わっていることがほとんどのハズです。
通院の仕方が適切でなかったとして、慰謝料を減額されてしまってもやむを得ないということになってしまいます。
少しでも心配な方は、今のままの頻度で治療を続けても問題ないかどうか、弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。
適切な慰謝料を獲得できる可能性が大きく高まるハズです!
弁護士費用が心配という方は…
とはいえ、やはり弁護士費用が心配でなかなか踏み出せないとお思いの方もいらっしゃるハズです。
最近では、無料相談を行っている法律事務所も多くなっています。
もしくは、ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いそうです。
また、弁護士費用について詳しくまとめられた記事もありますので、良ければご覧になってみてください。
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ここまでで、交通事故での通院期間と慰謝料の関係について理解いただけましたでしょうか。
より適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談するのが良いということもおわかりいただけたと思います。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の通院期間と慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。
そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
実際に治療が必要にもかかわらず、通院の仕方によって慰謝料を減額されてしまう可能性があるからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。