交通事故で通院1年。適切な慰謝料の獲得方法!整骨院通院でも請求可能?

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交通事故で通院1年。適切な慰謝料の獲得方法!整骨院通院でも請求可能?

ある日突然、交通事故の被害者に…。

事故によるケガで、通院1年に及んでしまうこともあるかもしれません。

しかし、通院が長期になればなるほど、問題になることも多いと聞きます。

では実際に、1年間通院するようなケガを負ってしまった場合、

  • 1年間通院した場合、1年分の慰謝料がすべて支払われるの?
  • 整骨院での施術も長く続けているが、それに対しても慰謝料は支払われるの?
  • 1年間のうち、ずっと同じペースで通院したワケではないが、日数頻度も慰謝料の金額に影響するの?

など、わからないことも多く、治療した分の補償をちゃんと受け取れるのか心配になってしまいますよね…。

そこでこのページでは、そんな心配を抱えている皆様と一緒に、交通事故による通院1年に対する慰謝料について見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

通院慰謝料には、例外ルールなどもあり、ご自身だけの判断では適正な慰謝料を受け取れない可能性もあります。

これまで、交通事故の通院慰謝料に関する相談をたくさん受けてきました。

その経験をふまえ、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

通院1年にもなると、保険会社から治療打ち切りの連絡が来ることも多いようです。

相手が100%悪い交通事故で鞭打ちになり1年以上通院しています。

最近、相手の保険会社の方から「通院が長くなったのでそろそろ“保険内診療”に切り替えてもらえませんか」と言われました。

1年以上このような状態が続いていましたが保険会社のほうから治療期間が1年以上経過しているので示談してくださいといわれました。

ここで、保険会社から言われた通りに治療を打ち切り、提示された慰謝料にOKしてしまって良いのか…。

知らないと損してしまうこともあるかもしれません。

ということで、まずは通院1年の場合の慰謝料の相場について一緒に見ていきましょう。

交通事故で通院1年|もらえる慰謝料の相場とは!?

交通事故で通院1年|もらえる慰謝料の相場とは!?

イメージとしては、交通事故のケガで通院を1年間もすることになった場合、慰謝料の相場も高くなりそうです。

実際に1年間通院した場合、高額の慰謝料を請求できるのでしょうか?

通院慰謝料については、通院期間に応じて相場が決まっています。

しかし、そもそも1年間の全期間について、治療の必要性があったのかどうかが問題となることも多くなっています。

また、期間の途中から通院の頻度が変わった場合なども、慰謝料が減額される可能性があります。

場合によっては、1年間全てについては補償されない可能性もあるということですね。

また、事故によるケガがむちうちの場合には、慰謝料が低めに設定されているとのことでした。

実際、むちうちの場合、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースも多いとのことです。

よって、客観的に症状を証明できないむちうちの場合は、慰謝料の相場は低く設定されているそうなのです。

さらに、慰謝料の相場と言っても、実は3つの基準があるというのです。

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準

では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

交通事故による通院1年での慰謝料相場

では、慰謝料の3つの基準についてわかったところで、実際にはどのようになるのか見てみましょう。

まず、自賠責基準の場合は、

  • 実治療日数の2倍
  • 通院期間

のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が慰謝料額として支払われることになるということです。

なので、たとえば、1年(360日)通院した場合でも、実際の治療日数が120日であれば、少ない方の120日が基準となり、

120×2×4200=100万8000円

が慰謝料ということになります。

任意保険基準と弁護士基準では、以下の表の値が基本的な相場となっているそうです。

通院1年の通院慰謝料(実通院日数120日の例)
自賠責基準 100万8000円
任意保険基準 93万2000円
弁護士基準 通常 154万円
むちうち 119万円

ただし、被害者の方のみで保険会社に慰謝料を請求した場合、任意保険基準の慰謝料が提示されることになってしまうそうです。

また、通院1年間となると、通院の途中からの治療の必要性を疑問視され、より低い慰謝料を提示されることすらあるというのです。

となると、弁護士基準任意保険基準との差はますます大きくなるかもしれません。

しかし、どれだけの損が発生しているのかを認識せずに、保険会社と示談をしてしまう方も多いと聞きます。

そうなる前に!!

正式に依頼するかどうかはさておき、弁護士に相談して、慰謝料がどれほど増額する可能性があるのか確認してみてはいかがでしょうか。

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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【注意】整骨院での施術は治療期間に認定されない可能性あり!

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整骨院への通院は治療費の支払いを拒否される可能性

ところで、よく「交通事故」と書かれた整骨院を見かけませんか?

むちうちや骨折の痛みが引かずに、整骨院での施術を受けている方も多いハズです。

整骨院では、柔道整復師という資格者により、骨や関節、筋肉組織などを正しい位置に矯正してもらうという施術を行ってもらえます。

ここで気になるのは、整骨院での治療に対しても、慰謝料は支払われるのでしょうか?

整骨院での施術を治療期間として認めてもらうには、医師の指示をもらっておくことが望ましいです。

医師からの指示をもらえない場合には、施術費が自己負担になるかもしれない可能性があるということは理解しておいてください。

そんなことは知らずに整骨院に通っているという方も多いのではないでしょうか。

整骨院での治療も含めて通院期間が1年以上になった場合には、保険会社から治療の必要性を疑問視されることがあるということです。

そうなれば、治療費の支払いを拒否されたり、治療期間に対応する慰謝料を支払ってもらえないこともあり得ます…。

整骨院での施術を治療期間と認めてもらうには

しかし、本当に治療の必要があるのに、整骨院に通った期間は正当な治療期間とは認めてもらえないのは辛いですよね。

整骨院への通院期間も治療期間と認めてもらう一番確実な方法は、

病院への通院中に主治医の先生から整骨院での柔道整復術を受けるよう明確な指示をもらう

ことなんだそうです。

もしも、主治医からの指示がない場合には、

  • 整骨院での施術の必要性、有効性、合理性
  • 施術期間の相当性

などを被害者側で証明しなければならないため、ハードルが高そうです…。

整骨院での施術と治療期間の関係
医師の指示あり 医師の指示なし
治療期間として認定され、慰謝料が支払われる。 ・施術の必要性
・施術の有効性
・施術内容の合理性
・施術期間の相当性
が証明できれば、治療期間と認定される。

必要性があって通ったのに、保険会社から施術期間を一部否定されてしまったような場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

どの程度の施術期間を対象にして慰謝料を請求できるか、アドバイスをもらうことができるハズです。

通院1年分の慰謝料をもらえない場合もある!?算定の例外ルールとは

通院1年分の慰謝料をもらえない場合もある!?算定の例外ルールとは

ところで、最初の方に、通院頻度や日数も慰謝料に関係するような話が出てきていました。

ケガの痛みが消えずに1年間通院したとしても、1年間に対応する相場の慰謝料を認めてもらえないことがあるということなんですね。

1年の通院期間分の慰謝料を、満額支払ってもらうためには、

  • 通院の必要性
  • 十分な通院頻度

の両方が重要となってきます。

1年間通院したとしても、ケースによっては、慰謝料が減額になる可能性があるということですね。

それは、どのようなときにそうなってしまうのか知っておかなければいけませんね!

例外ルール①通院の必要性が認められない場合

なお、通院の必要性がないのに1年間通院した場合には、必要性のある期間に限って治療費や慰謝料が支払われるそうです。

基本的には、

  • 主治医の先生が治療の必要性を認めている
  • 治療の効果が見られ、少しずつでも症状が改善している

といった期間については、治療の必要性ありと認められることが多いようです。

一方、治療の必要性がなく、ただ単に長く通院している場合には、その期間の途中から治療の必要性がないと判断されてしまうケースもあるということです。

例外ルール②通院頻度が少ない場合

また、通院1年だとしても、通院頻度が少ない場合についても、例外ルールが存在しているということです。

ルールの内容としては、

  • 他覚症状がないむちうちの場合には、実通院日数の3倍
  • それ以外の通常のケガの場合には、実通院日数の3.5倍

を通院期間の基準にするということです。

極端な例ですが、たとえば、通院期間が1年で、実通院日数が17日しかなかったとしましょう。

この場合、通院期間は1年であっても、17×3.5=59.5日(≒2ヶ月)分の慰謝料しか支払われないということになってしまうのです。

慰謝料算定の例外ルール
原則 例外
通常のケガの場合 むちうちで他覚症状のない場合
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度により算定

通院慰謝料については、これ以外にも具体的なケガの内容や治療経過などによって慰謝料が変動することがあるそうです。

よって、具体的な事故での慰謝料相場を知りたい場合は、弁護士相談してみた方が良いかもしれませんね。

最近では無料相談を行っている事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いということです。

しかし、やはり弁護士費用が心配という方は、詳しくまとめられた記事もありますので、参考までにご覧になってみてください。

交通事故の通院慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまでで、交通事故による通院1年に対する慰謝料について理解いただけましたでしょうか。

より適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談するのが良いということもおわかりいただけたと思います。

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の被害に遭われ、1年にも及ぶ通院、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故による通院1年の場合の慰謝料相場
  • 整骨院への通院を治療期間として認定してもらうためのポイント
  • 治療期間以外に慰謝料に影響する項目

などについて、理解を深めていただけたでしょうか。

しかし、まだわからない点が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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