交通事故の弁護士相談に持っていきたい!役立ち資料まとめ
はじめての弁護士相談。どのような資料を集めておけば、スムーズに相談をすすめることができるのでしょうか?
今回は、交通事故の弁護士相談に持っていきたい資料についてまとめました。
目次
事故状況に関する必要資料は!?
交通事故証明書
交通事故証明書には、事故日時、場所、当事者の氏名と住所、事故類型などの基本情報が記載されている。人身事故においては、証明書に自賠責保険会社の名称が記載されているので重要な書類となる。
交通事故証明書は、交通事故に関して最も重要な書類の一つといっても過言ではない。
交通事故証明書を入手するには、各都道府県の自動車安全運転センターへ交付申請の手続をする必要がある。
手元にない場合には、すでに相手保険会社が入手している可能性もあるのでコピーを送付してもらうよう依頼してみるといいだろう。
実況見分調書
実況見分調書とは、事故現場で警察官と当事者の立会いの下で事故態様を確認した結果を書面にまとめたものをいう。
実況見分調書は人身事故の届け出があった場合にのみ作成される。物損事故扱いの場合には、「物件事故報告書」という簡易な書類が作成されるにとどまる。
交通事故で怪我をした場合には、実況見分調書を作成してもらうためにも必ず人身事故として警察に届け出るようにしよう。
その他の刑事記録
実況見分調書は交通事故における刑事記録の一種となる。それ以外にも、事故当事者の供述調書や事故車両の写真などの刑事記録が作成されていることがある。
加害者が刑事裁判や罰金を受けている事案では、被害者が申請すれば刑事記録の交付を受けることができる。具体的な手続きは煩雑になることもあるため、弁護士に依頼するとスムーズだ。
まとめ表
入手先 | 内容 | |
---|---|---|
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | 事故日時、場所、当事者 |
実況見分調書 | 検察庁 | 事故態様の詳細 |
その他の刑事記録 | 検察庁 | 供述調書、現場写真 |
怪我の治療状況や休業に関する必要資料は!?
診断書
交通事故で怪我を負った場合、入院や通院による治療を行う必要がある。その場合に重要になる必要書が診断書だ。
診断書の形式は、病院に備え付けの書式を利用する場合と自賠責保険所定の書式を利用する場合の2通りがあるとのことだ。
相手保険会社が病院に直接治療費を支払っている場合には、相手保険会社が病院から自賠責所定の診断書を毎月入手している。
病院に対する治療費を被害者が自己負担している場合には、できる限り自賠責所定の診断書に怪我の内容と治療状況を記載してもらうようにしよう。
診療報酬明細書
診療報酬明細書は、病院が治療や投薬を行った内容が点数や金額として記載されている書面をいう。これについても、相手保険会社が毎月入手している場合が多いそうだ。
通院日数や治療費を把握するために必要な書類となりますので、相手保険会社からコピーの交付を受けるようにしよう。
休業損害証明書
相手保険会社から休業損害を支払ってもらうためには、保険会社所定の様式で休業損害証明書を作成して提出する必要がある。
2か月間ごとに休業した特定日と会社所定の休日を記載した上で、勤務先の証明印をもらう必要がある。すでに保険会社に提出済みの場合には、保険会社からまとめてコピーをもらうといいだろう。
源泉徴収票・給与明細(確定申告書)
休業損害は、実際の収入の減少分を請求することができる。減収額を証明するためには、自分の収入や所得を把握するための資料が必要になる。
給与所得者の場合には源泉徴収票や給与明細が必要となり、事業所得者の場合には確定申告書が必要となる。
まとめ表
入手先 | 内容 | |
---|---|---|
診断書 | 病院または保険会社 | 治療経過 |
診療報酬明細書 | 健康保険組合または保険会社 | 通院日数、治療費、投薬内容 |
源泉徴収票・給与明細・確定申告 | 勤務先 | 収入の状況 |
後遺障害やその他の必要書類は!?
後遺障害診断書
交通事故による怪我の治療のかいなく後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の申請のために主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がある。
弁護士に相談する時点ですでに後遺障害診断書を入手していれば、相談時に持参して後遺障害の認定見込みについてアドバイスを受けると良いだろう。
後遺障害等級認定票
すでに相手保険会社を通じて後遺障害の認定を受けている場合には、後遺障害等級認定票が手元にあるはずだ。
この書面には、後遺障害の審査を担当する自賠責調査事務所が認定した後遺障害等級と認定理由が記載されている。
自分または家族の自動車保険の証券
自分または家族が自動車保険に加入している場合には、自動車保険証券も打ち合わせ時の必要資料として持参すべきだろう。
交通事故を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用特約の有無を保険証券で確認する必要がある。弁護士費用特約があれば、一定額の弁護士費用を保険会社が負担してくれるためだ。
また、交通事故で被害者側にも過失がある場合には、人身傷害保険への加入の有無を確認するのが有益だ。人身傷害保険があれば、自分の過失部分についての損害も保険で補償してもらえるためだ。
相手保険会社からの賠償額提示書
治療が終了して後遺障害の有無も確定している場合には、相手保険会社からの賠償額提示書を受け取っていることも多い。
示談金の相場と比べて提示額がどれくらい下回っているのかを把握するために、賠償額提示書は必ず相談時に持参するようにしよう。
まとめ表
入手先 | 内容 | |
---|---|---|
後遺障害診断書 | 病院 | 後遺障害の部位・内容 |
後遺障害等級認定票 | 相手保険会社または自賠責調査事務所 | 後遺障害等級、認定理由 |
自動車保険証券 | 自分または家族が保管 | 弁護士費用特約や人傷保険の有無 |
賠償額提示書 | 相手保険会社 | 提示された賠償額 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。