弁護士基準の計算方法で交通事故の慰謝料を計算してみたら…
交通事故によって怪我をして入院をすると、治療費のほかにも付き添いの交通費や、休業による収入の減少などによりさまざまな損害を被ることになります。
このページでは、これらのさまざまな損害の金額を弁護士基準で計算してみました。
弁護士基準とは何か、詳しく知りたい方は、こちらのページもお読みください。
目次
弁護士基準での積極損害の計算方法は!?
交通事故における積極損害とは、事故が原因で被害者が支出したことによる損害をいう。その内訳と弁護士基準での計算方法は以下のとおりだ。
治療費
積極損害における代表的な損害項目は治療費だ。治療費には、入院費用と通院時の診察費と投薬料が含まれる。
治療費は、実際に被害者に発生する実費であるため客観的な損害額が明らかだ。そのため、弁護士基準とそれ以外の基準との間に差がないことがほとんどであり、治療費の額をめぐって争いになることは少ない。
通院交通費
通院交通費は、被害者が通院治療のために病院を往復した交通費をいう。タクシーを利用した場合のタクシー代をめぐって、保険会社と争いになることがある。
弁護士基準とその他の基準とで計算方法に差はなく、相当な範囲での実費が損害額となる。
入通院付添い費用
医師の指示や怪我の程度、被害者の年齢により、付添いの必要性がある場合には入院1日につき6500円、通院1日につき3300円の付添い費が損害として認められる。
入院付添いが認められるのはよほど重傷のときに限られ、通院付添いは幼児や歩行困難な被害者の場合に限られるようだ。
入院雑費
入院雑費は、入院時にかかる日用品や衣服などの購入にかかる諸費用だ。実際には支出していない場合でも、類型的に出費が生じることが多いため、1日当たり1500円の入院雑費が認められることが多い。
まとめ表
弁護士基準での計算方法 | |
---|---|
治療費 | 実費相当分 |
通院交通費 | 実費相当分 |
入通院付添い費用 | 入院付添い1日当たり6500円 通院付添い1日当たり3300円 |
入院雑費 | 入院1日当たり1500円 |
弁護士基準での消極損害の計算方法は!?
交通事故での消極損害とは、事故がなければ得られていた収入を失ったことによる損害をいう。消極損害の内訳と弁護士基準での計算方法を調査してみた。
休業損害
休業損害とは、被害者が怪我の治療期間中に仕事を休んだために収入が減少したことによる損害をいう。
保険会社によっては、休業日数に一律5700円をかけて計算してくるところも多いようだ。
給与所得者の場合の弁護士基準での計算方法は至ってシンプルであり、収入日額×休業実日数で算定するようだ。
収入日額は、事故前3か月間の収入を合計した金額を3か月間の出勤実日数で割って計算する方法が合理的だ。たとえば、月収30万円で月20日間出勤していた人の収入日額は1万5000円になる(90万円÷60日)。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、治療終了後に後遺障害が残った場合に将来的に収入が減少することによる損害をいう。
逸失利益の弁護士基準での計算方法は、以下の式で算出する。
【計算式】
事故前年度の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
実際の金額を算出するには弁護士相談が必要なことが多いが、概算レベルであれば
慰謝料計算機を利用して算出することができる。
死亡逸失利益
死亡逸失利益の弁護士基準での計算方法は、以下の計算式のとおりだ。
【計算式】
事故前年度の年収×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費控除率(0.3~0.5))
死亡逸失利益は、基礎収入の設定や生活費控除率により大きく金額が変わるため、具体的な弁護士基準での金額は弁護士相談により把握する必要がある。
概算は慰謝料計算機で把握できるのでぜひ活用してみてほしい。
まとめ表
弁護士基準での計算方法 | |
---|---|
休業損害 | 収入日額(事故前3か月間の収入÷稼働日数)×休業日数 |
後遺障害逸失利益 | 事故前年度の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
死亡逸失利益 | 事故前年度の年収×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費控除率(0.3~0.5)) |
弁護士基準での慰謝料の計算方法は!?
交通事故の慰謝料は、弁護士基準と保険会社提示額の開きが最も大きい。正確に弁護士基準での慰謝料相場を把握する必要がある。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、入通院期間に応じた一定の相場が決められている。一定の計算式があるわけではなく、計算方法は複雑である。
むちうち・重傷などの怪我の程度に応じて、相場自動計算機で弁護士基準での慰謝料を把握してみてほしい。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて一定の金額が相場として決まっている。相場自動計算機で簡単に計算できるので、ぜひ試してみてほしい。
なお、個別事案では弁護士基準の相場からの増額も十分考えられるので詳しくは弁護士のアドバイスを受けてみるとよいだろう。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱の場合2800万円、母親・配偶者の場合2500万円、その他の場合2000万円~2500万円が弁護士基準の相場といわれている。
もちろん個別事案に応じて慰謝料額は変動するので、弁護士に相談してみよう。
まとめ表
弁護士基準での計算方法 | |
---|---|
傷害慰謝料 | 入通院期間に応じた相場あり。相場自動計算機で算定可能 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級に応じた相場あり。相場自動計算機で算定可能 |
死亡慰謝料 | 被害者の属性に応じて2000万円~2800万円 |
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この記事をお読みの方には、「弁護士基準の計算方法で交通事故の慰謝料を計算してみたら…」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。