交通事故の示談【加害者側】|相手への対応及び示談交渉の流れのまとめ

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交通事故の示談【加害者側】|相手への対応及び示談交渉の流れのまとめ

交通事故示談は、加害者側にとっても当然問題になります。

そこで、こちらの記事では、交通事故の加害者側の方に向けて

  • 示談交渉は保険会社と加害者本人のどちらが行うのか
  • 示談において加害者側が注意すべき点
  • 加害者が弁護士を立てた方がいい場合

についてお伝えしていきたいと思います。

解説は交通事故案件を数多く取り扱う岡野武志弁護士にお願いします。

交通事故の示談は、加害者側にとって

お金の問題だけではなく刑事裁判などその後の人生にも影響

を及ぼす非常に重要な問題のため、こちらでしっかり知識を確認しましょう。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故の加害者の方の中には

被害者の方との直接の示談交渉はできれば避けたい…

と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

示談交渉をするのは保険会社?加害者本人?

示談交渉をするのは保険会社?加害者本人?

通常は加害者側の任意保険会社

交通事故の示談は、任意保険会社に加害者が加入している場合には

基本的に任意保険会社の担当者が示談交渉を対応してくれる

ため、加害者が直接示談交渉をする必要はなくなります。

任意保険会社が販売する自動車保険の対人・対物賠償保険には通常

示談代行サービス

が付いているからです。

ただし、任意保険会社に加入していても

  • 故意による事故の場合
  • 事故の発生が証明できない場合(交通事故証明書が取得できないなど)

などでは、保険会社は示談代行をしてくれないので、注意が必要です。

加害者が無保険なら加害者本人

もっとも、交通事故の示談は、加害者が無保険の場合には当然

加害者本人が対応

して直接示談交渉しなければいけません。

注意しなければいけないのは、ここでいう「無保険」には

自賠責保険にのみ加入しており、任意保険には加入していない

場合も含むという点です。

任意保険とは異なり、自賠責保険には示談代行サービスがないからです。

交通事故でいう「無保険」には自賠責保険にしか加入していない場合を含む

物損の示談は加害者がすべき!?

また、物損の示談については

任意保険会社に加入していても加害者本人が対応した方がいい場合も

あるという点には注意が必要です。

物損の示談交渉を保険会社に任せ、保険会社から示談金を支払ってもらうと

保険の等級が下がり、翌年以降の保険料の支払額が増額する

ことになります。

そして、物損の示談金は比較的少額になることも多いため、場合によっては

保険会社に支払ってもらった示談金より、保険料の増額分の方が大きい

という場合があるからです。

上記の場合は、示談交渉を加害者が行う方がお金の面では有利になります。

なお、物損だけでなく、示談金が少額な人身でも、上記の点は妥当します。

つまり、交通事故の示談交渉を保険会社に任せるべきかどうか

保険会社から支払われる示談金と翌年以降の保険料の増額分との比較

により決めるべきということになります。

翌年以降の保険料の増額分については、保険会社に確認するのが確実です。

ここまでのお話を表にまとめると、以下のようになります。

示談交渉を加害者側の誰がするか
場合 担当者
任意保険加入時 任意保険の者※1
加害者無保険※2 加害者本人
物損のみ※34 ケースバイケース

※1 例外もあり
※2 自賠責保険のみに加入も含む
※3 加害者任意保険加入時を前提
※4 示談金が少額となる人身含む

交通事故の示談で加害者側が注意すべき点

交通事故の示談で加害者側が注意すべき点

交通事故の示談で、加害者側が特に注意すべきなのは、以下の3点です。

事故現場での示談には応じない

はじめに注意すべきなのは、

事故現場での示談には応じない

という点にあり、その理由は以下のとおりです。

本来よりも高額な示談金になるおそれがある

事故直後の正確な損害賠償額や過失割合が分からない状態で示談すると

本来支払う必要のなかった部分のお金まで支払ってしまうおそれ

があります。

法的には、示談は口頭でも成立してしまいます。

そのため、事故現場では具体的なお金の話はしない方が望ましいです。

示談金が保険会社からおりないおそれがある

さらに、示談を保険会社の同意なく、加害者が勝手に締結した場合

示談金が保険会社からおりないおそれ

があります。

約款上、保険会社が支払を約束しているのは「法律上の損害賠償責任」です。

そのため、法律上不当な示談金には保険金が払われないおそれがあります。

後の示談交渉でトラブルになるおそれがある

交通事故の加害者は、特に事故直後は申し訳ないという思いから

  • 全額賠償する
  • 責任はすべて自分にある

などと発言してしまいがちです。

しかし、実際の交通事故の示談では、

  • 賠償の範囲は法律上相当な範囲に限られる
  • 加害者側の過失割合が100%でないと判断されることも多い

ため、上記のような発言をしていると示談交渉のトラブルのもとになります。

交通事故の加害者が事故現場で被害者の方に誠意を示すのは大事です。

もっとも、後の示談交渉のことを考え、発言には十分注意しましょう。

対応を保険会社任せにはしない

一方で、注意すべきなのは

示談交渉の対応を保険会社任せにはしない

という点です。

お伝えしたとおり、任意保険会社に加害者が加入している場合には

基本的に任意保険会社の担当者が示談交渉を対応してくれる

ため、ついつい対応を保険会社任せにしてしまいがちです。

しかし、被害者側は、加害者側本人が謝罪や見舞いに一切来ない場合

加害者側に誠意が見られないとして不満を持たれる

ことが多いようです。

実際に、twitter上でも、以下のような声が聞かれます。

それだけでなく、被害者側の怒りにより示談できなくなる場合もあります。

具体的な交通事故の謝罪の仕方については、以下の記事をご覧下さい。

示談できないと刑事裁判に影響

さらに注意すべきは、交通事故の示談が成立しない場合、加害者側には

お金に関する問題が解決せず、民事裁判を起こされるおそれがある

だけではなく

刑事裁判においても不利に働く

点に注意しなければいけません。

交通事故の加害者の刑事裁判の流れにおいて、

被害者側との示談が成立しているかどうか

は非常に重視されており、示談が成立してないと

起訴される可能性が高まり、量刑上も不利に扱われる

ため、その後の人生に大きな影響を与えます。

示談しない場合の加害者側の裁判
裁判の種類 民事裁判 刑事裁判
裁判の提起 可能性あり 可能性高まる
裁判の内容 原則影響なし※ 不利に扱われる

※ 不当に示談を拒否していた場合には慰謝料増額の理由になりうる

示談成立のため、加害者側は、対応に注意しつつ、誠意を示す事が重要です。

示談の不成立は、お金の問題だけでなく、その後の人生にも関わる問題です。

示談をすることは民事裁判だけでなく、刑事裁判の回避にもつながります。

加害者が弁護士を立てた方がいい場合は?

加害者が弁護士を立てた方がいい場合は?

お伝えしたように、交通事故において非常に重要となる示談成立のためには、

加害者が弁護士を立てた方がいい場合

があり、具体的には以下のような場合が考えられます。

保険会社が示談代行しない場合

冒頭でお伝えしたとおり、示談代行を保険会社が行わない場合

加害者本人が対応

する必要がありますが、加害者と被害者が本人同士で直接示談交渉すると

  • 感情的になってしまい冷静に話し合えない
  • 双方ともに示談の知識に乏しいことが多く、妥当な内容で示談できない

結果、示談を成立させるのが困難になります。

その点、弁護士を立てた場合には

  • 第三者的な弁護士が入ることにより、冷静な話し合いがしやすくなる
  • 示談の知識が豊富な弁護士であれば、妥当な示談内容が判断できる

結果、示談が成立しやすくなるため、弁護士を立てた方がいいといえます。

加害者との示談に応じない場合

交通事故の加害者が、被害者を死亡させたようなケースなど、

被害者側の怒りが大きく、加害者本人との示談交渉には応じてくれない

ような場合もあります。

そういった場合、加害者が弁護士を立てたことによって

被害者側の態度が軟化し、示談交渉に応じてくれるようになる

場合もあります。

そのため、加害者では示談交渉できない場合、弁護士を立てた方がいいです。

ただし、示談交渉は

加害者が弁護士を立てたら必ずできるというわけではない

点には注意する必要があります。

刑事裁判に対応してほしい場合

保険会社が示談代行してくれ、かつ、示談交渉ができているケースでも、

交渉してくれるのはお金の問題のみで、刑事裁判の問題は交渉してくれない

場合がほとんどです。

また、交通事故の刑事裁判との関係で有効な示談を成立させるには、

  • 示談書に「宥恕文言」を加える
  • 示談書に「被害届の取下げ条項」を加える

など、お金の問題以外の部分の特別な対応が必要になります。

そのため、示談交渉を

刑事裁判にも有効に対応できる形で行ってもらう

には、弁護士を立てた方がいいと考えられます。

加害者が弁護士を立てた方がいい場合
場合 理由
保険会社が示談代行しない 加害者本人では、冷静かつ妥当な示談が困難
被害者が加害者との示談交渉を拒否 弁護士を立てることで被害者側の態度軟化の可能性
刑事裁判にも対応してほしい 保険会社は刑事裁判の問題は交渉してくれない

なお、刑事裁判の流れごとの加害者が示談するメリットは以下のとおりです。

示談のタイミングとメリット

また、交通事故の刑事裁判に弁護士が必要かは以下の記事をご覧下さい。

交通事故の示談交渉で、加害者が弁護士を立てた方がいい理由は様々です。

特に、刑事裁判における有効な形での示談には、弁護士への依頼が必要です。

交通事故の示談につき、加害者側の方にとっても弁護士への相談は有益です。

交通事故の示談は加害者側も弁護士に相談

交通事故の示談は加害者側も弁護士に相談

交通事故の示談について、加害者側が弁護士に相談する方法をお伝えします。

スマホから弁護士に相談可能!?

交通事故の示談につき、まず気軽に相談したい加害者の方もいると思います。

そんな方におススメなのは、スマホから相談できる弁護士相談窓口です。

さっそく、以下からご相談ください。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

  1. ① 24時間有人対応で対面相談予約ができる「電話窓口」
  2. ② 思い立ったらすぐ弁護士にメッセージが送れる「LINE無料相談窓口」

スマホでこちらからお困りごとを相談すれば順次弁護士が対応してくれます。

交通事故の示談でお困りの加害者の方は相談してみてはいかがでしょうか。

地元の弁護士を探したいなら

交通事故の加害者となった場合、弁護士による弁護活動は非常に有益です。

弁護士に依頼すれば、個人では難しい示談が成立する可能性が上がります。

しかし、交通事故の刑事事件を取り扱う弁護士探しは手間が掛かります。

そこで、おススメなのが、以下の刑事事件弁護士カタログです。

ご自身の地域を選択するとすぐに刑事事件で頼れる弁護士を見つけられます。

交通事故加害者となった場合は刑事事件に注力する弁護士に相談しましょう。

こちらに掲載されている弁護士は、

  1. ① 刑事事件に注力している
  2. ② 弁護士費用が明瞭である

弁護士ばかりです。

こちらの検索窓口から、頼れる弁護士を探してみてください。

※注:交通事故の取り扱いがあるかは実際に事務所への確認をお願いします。

最後に一言アドバイス

交通事故の示談は、誰しもが加害者側として問題になり得ます。

いつ、ご自身やご家族が交通事故の加害者になるかわからないからです。

日常から常に慎重な運転を心がけましょう。

交通事故の示談は、加害者が任意保険に加入していれば代行してくれます。

しかし、対応を保険会社任せにしていると、刑事裁判で不利益を被ります。

刑事裁判にも対応した示談をするには、弁護士を立てた方がいいといえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

このページを最後までお読みの方は、

交通事故示談加害者側だとどうなるか

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

そういった方は

これらを是非ご活用いただき、早期のお悩み解決に役立ててください。

加害者側に関する情報をもっと知りたい方は、関連記事もご覧下さい。

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