交通事故|保険を使わない支払い方法の「メリット」と「デメリット」
Q1.物損の修理費用に保険を使わないメリットは?
被害者自身の車両保険を使うと、原則保険等級がダウンしてしまい、保険料が上昇します。自分のお金で修理することでこれらを防ぐメリットがあるのです。
通常、交通事故の損害賠償は事故の相手方の保険会社から受けとります。
しかし相手が自賠責保険にしか加入していない場合、物損部分は補償がありません。加害者本人に請求することになります。
もっとも、自賠責保険にしか入っていない運転者には、十分な資力がない可能性があります。こういったケースでは、スムーズに損害賠償をうけとるのは困難でしょう。
ちなみに、冒頭にある通り車両保険を使えば原則保険料が上がります。その増額分は損害賠償として請求できません。
ですから、保険料の上昇分を見積もって、保険を使わないほうが良いのかを検討すべきです。
自動車の保険の仕組み
自動車の運転者が加入する保険は、自賠責保険と任意保険に分けることができます。自賠責保険は自動車の運転者に加入が義務付けられており、交通事故被害者の救済を目的としているものです。
一方、任意保険は加入義務はありません。しかし、自賠責保険で補償できる範囲は最低限にとどまることから、補償が十分におこなえない場合があります。こういったときに任意保険で不足分をカバーすることになります。
Q2.人身事故の治療に健康保険を使わないメリットは?
健康保険を使わない診療(自由診療)が選択できるので、治療の選択肢が広がることがメリットと言えるでしょう。
健康保険を使える治療は保険診療といわれ、国で指定されています。
一方の自由診療は、最先端の医療だったり、審美性の高いものなどが当てはまります。
健康保険を使わずに治療を受けるということは、治療費は全額負担です(健康保険を使えば3割負担)。もちろん、損害賠償として支払われるものになりますが、次のようなデメリットには注意が必要です。
①治療目的ではないとして相手方から支払いを拒否される可能性があります。
②自賠責保険で補償される傷害部分の保険金には上限があります(最大120万円)。この上限を超えると加害者本人か、相手方の任意保険会社との交渉となります。
これらのデメリットを避けるため、健康保険を使った治療を推奨することが多いです。
Q3.事故の相手が「保険を使わない方法で支払いたい」理由は?
加害者本人が任意で加入している任意保険を使わずに支払う、という意志表示でしょう。おそらく、保険等級がダウンして、月々の保険料が増額されることを避けたいためと考えられます。
相手方が任意保険を使わないということは、示談交渉の相手も加害者本人となります。損害賠償がスムーズに支払われない可能性もあるのです。
つまり、交通事故の被害者にはあまりメリットのない提案です。
とくに人身事故の場合は、物損事故と比べて損害賠償額が大きくなる傾向にあります。
相手が保険を使わないなどの主張をしてきたなら、できるだけ早く弁護士に依頼することをオススメします。
弁護士依頼のメリット
・相手方と直接やり取りしなくて済む
・適切な基準で交渉ができるから被害者が損をしない
ですが、「弁護士依頼はハードルが高い…」とお考えの方も多いそうです。
そんな方にこそ知っていただきたいのが、弁護士は頼れるパートナーであるということです。
ご家族、ご友人とは違う形で、怪我をした被害者の方を支える存在といえるでしょう。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。