交通事故の被害|自動車保険を利用しても等級が下がらない場合とは?

Q1.交通事故における保険会社の役割は?

交通事故における被害者への損害賠償は、基本的には、加害者側の保険会社が支払うことになります。
ただし、多くの交通事故では被害者にも過失があります
自分にも過失がある場合は、被害者側でも、自分の保険を使わなければなりません。
そして、一見すると被害者側に過失がない事故であっても、細かく調べた結果、被害者側にもわずかに過失があることが判明する事例は多々あるのです。
したがって、交通事故の被害にあったときは、「自分には過失はない」と思っていても自分の保険会社に連絡しておきましょう。

加害者側の保険会社については、基本的には、任意保険会社に損害賠償を請求することになります。
任意保険会社は、自動車の運転手の大半が加入しています。
会社によってプランはさまざまですが、ほとんどの場合は対人賠償保険と対物賠償保険の両方がそろっています。
そのため、加害者が任意保険に入っていれば、被害者は自分に発生した怪我や後遺障害などの人的損害に関する賠償、および自動車や貴重品などの破損に関する物的損害に関する賠償の両方を請求することができます。

ただし、運転手によっては任意保険会社に入っておらず、自賠責のみに加入している場合があります。
自賠責保険は自動車の運転手全員が加入を義務付けられている保険です。
しかし、あくまで最低限の補償を目的としたものであり、補償する損害の範囲は任意保険に比べて狭くなります。
また、自賠責では物的損害は補償されないのです。
さらに、怪我によって発生した治療費などの補償額には120万円の限度、後遺障害による逸失利益や精神的苦痛に対する補償(慰謝料)にも最高4,000万円の限度が定められています。

被害者側の損害が大きくて加害者側が自賠責保険にしか入っていない場合や、例外的に自賠責保険にすら加入していない場合には、加害者本人に損害賠償を直接請求することを検討します。
ただし、任意保険や自賠責保険に入っていないような加害者は賠償を請求しても支払いを渋りがちであり、またそもそも支払能力に欠けている事例が多いです。
損害賠償金の支払いが遅れる場合は裁判を起こすことによって強制的に支払わせたり、加害者に損害を賠償させるのではなく政府保障事業に救済を求めたりする、などの手段を検討することになります。
しかし、上記はあくまで最終手段であり、また例外的な事態です。
基本的には、加害者側の任意保険会社の社員と示談交渉を行うことで、損害賠償金(示談金)の金額を決めて請求する、ということになります。

Q2.被害者が自分の保険会社に連絡しないことの問題とは?

交通事故の被害にあった場合、自分にも過失がある可能性をふまえて、被害者であっても自分の保険会社に連絡したほうがよいです。
また、普通保険約款には、事故が発生した場合の保険会社への通知義務が記載されています。
そして、通知義務を怠った場合は、支払われる保険金が減額する可能性があるのです。

交通事故の被害にあったのに保険会社に連絡しない被害者の心理としては、以下のようなものがあります。
・「保険料があがるのが嫌だから、保険会社には連絡しないでおこう」
・「事故直後ではなくほとぼりが冷めるまで待って、数ヶ月後に保険会社に連絡しよう」
たしかに、交通事故を起こすと、被害者であっても多くの場合は保険契約の等級が下がってしまいます。
しかし、保険金を適切に取得するためには、事故の被害にあったら正直に自分の保険会社に連絡するべきです。

Q3.自動車保険を利用しても等級が下がらない場合とは?

基本的に、自動車事故にあってしまい保険を用いると、被害者であっても保険等級が下がってしまいます。
保険等級が下がると、翌年以降の保険料が上がってしまいます。
しかし、保険を用いても保険等級が下がらない場合があるのです。
多くの保険会社では、事故を等級ダウン事故とノーカウント事故という名称で分類しています。
また、等級ダウン事故のなかには1等級ダウン事故もあれば3等級ダウン事故もあります。

人身傷害保険や搭乗者傷害保険の支払いだけであれば、過失の有無に関係なく、等級は下がりません。
一方で、対人賠償保険や対物賠償保険、車両保険の場合は、過失がなくとも保険金を請求すれば原則等級が下がります。
これらの保険を使用するかどうかは、翌年度からの保険金の増額分と比較して判断することになります。

また、被害者にまったく過失のないもらい事故では、被害者側の保険会社が示談交渉に参加できません。
その場合でも保険に含まれている弁護士特約を利用することになりますが、弁護士特約は使用しても基本的に保険等級は下がりません。
相手側が無保険車である場合に利用できる無保険車傷害特約も等級ダウンとはならないのです。

その他、事故ではなく車に対するいたずらの被害に対して保険を使用した場合や、自動車保険に付随している自転車傷害特約やファミリーバイク特約などを利用した場合も、等級は下がらないことが多いです。
ただし、どの事故が等級ダウン事故と見られてどの事故がノーカウント事故と見られるかは、加入している保険によっても異なる場合があります」。
そのため、事故の被害にあった場合は保険会社に事故の連絡をするだけでなく、等級が下がるかどうかについて保険会社の担当者から聞き出したうえで、保険を使用するか否かの判断を行いましょう。

Q4.加害者側の保険会社との示談交渉の注意点は?

大半の場合、被害者が示談交渉をする相手は加害者側の保険会社の社員となります。
しかし、保険会社の社員にも「自分たちが支払う保険金の金額を減らしたい」という動機があります。
保険会社の社員は示談交渉の専門家であるため、被害者が自分自身で交渉を行うと不利な立場になってしまいます。
加害者側に有利になるように示談の方向を誘導されたり、損害賠償の金額を減らしたり被害者側の過失を認めるように言いくるめられたりするおそれがあるのです。

客観的で公平な金額の損害賠償を請求するためには、加害者側と対等な立場で示談交渉を行う必要があります。
そのため、被害者側でも弁護士に依頼して示談交渉を任せることが得策です。
弁護士を立てることで、加害者側の保険会社の言いなりにならず、被害者側の立場から主張を行うことができるようになるためです。
また、弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な弁護士基準で請求することが可能になります。
最終的に請求できる金額の違いが数十万円以上となることも珍しくはありません。

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交通事故にあった直後は、保険会社への連絡を怠らず、弁護士にも相談しましょう。
もし事故直後に保険会社に連絡しなかった場合や、加害者側が保険会社に加入していない場合などにも、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談してください。
交通事故案件の経過豊富な弁護士であれば、事故の事例や現在の状態に合わせた最善の対応をしてくれます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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