交通事故被害|加害者・被害者が「保険会社に連絡しない」ことの問題とは?
目次
Q1.交通事故における保険会社の役割は?
交通事故における被害者への損害賠償は、基本的には、加害者側の保険会社が支払うことになります。
ただし、多くの交通事故では被害者にも過失があります。
自分にも過失がある場合は、被害者側でも、自分の保険を使わなければなりません。
そして、一見すると被害者側に過失がない事故であっても、細かく調べた結果、被害者側にもわずかに過失があることが判明する事例は多々あるのです。
したがって、交通事故の被害にあったときは、「自分には過失はない」と思っていても自分の保険会社に連絡しておきましょう。
加害者側の保険会社については、基本的には、任意保険会社に損害賠償を請求することになります。
任意保険会社は、自動車の運転手の大半が加入しています。
会社によってプランはさまざまですが、ほとんどの場合は対人賠償保険と対物賠償保険の両方がそろっています。
そのため、加害者が任意保険に入っていれば、被害者は自分に発生した怪我や後遺障害などの人的損害に関する賠償、および自動車や貴重品などの破損に関する物的損害に関する賠償の両方を請求することができます。
ただし、運転手によっては任意保険会社に入っておらず、自賠責のみに加入している場合があります。
自賠責保険は自動車の運転手全員が加入を義務付けられている保険です。
しかし、あくまで最低限の補償を目的としたものであり、補償する損害の範囲は任意保険に比べて狭くなります。
また、自賠責では物的損害は補償されないのです。
さらに、怪我によって発生した治療費などの補償額には120万円の限度、後遺障害による逸失利益や精神的苦痛に対する補償(慰謝料)にも最高4,000万円の限度が定められています。
被害者側の損害が大きくて加害者側が自賠責保険しか入っていない場合や、例外的に自賠責保険にすら加入していない場合には、加害者本人に損害賠償を直接請求することを検討します。
ただし、任意保険や自賠責保険に入っていないような加害者は賠償を請求しても支払いを渋りがちであり、またそもそも支払能力に欠けている事例が多いです。
損害賠償金の支払いが遅れる場合は裁判を起こすことによって強制的に支払わせたり、加害者に損害を賠償させるのではなく政府保障事業に救済を求めたりする、などの手段を検討することになります。
しかし、上記はあくまで最終手段であり、また例外的な事態です。
基本的には、加害者側の任意保険会社の社員と示談交渉を行うことで、損害賠償金(示談金)の金額を決めて請求する、ということになります。
Q2.被害者が自分の保険会社に連絡しないことの問題は?
交通事故の被害にあった場合、自分にも過失がある可能性をふまえて、被害者であっても自分の保険会社に連絡したほうがよいです。
また、普通保険約款には、事故が発生した場合の保険会社への通知義務が記載されています。
そして、通知義務を怠った場合は、支払われる保険金が減額する可能性があるのです。
交通事故の被害にあったのに保険会社に連絡しない被害者の心理としては、以下のようなものがあります。
・「保険料があがるのが嫌だから、保険会社には連絡しないでおこう」
・「事故直後ではなくほとぼりが冷めるまで待って、数ヶ月後に保険会社に連絡しよう」
たしかに、交通事故を起こすと、被害者であっても多くの場合は保険契約の等級が下がってしまいます。
しかし、人身傷害保険や個人賠償特約などを含む任意保険であれば、等級が下がらない場合もあります。
適切な保険金を得るためにも、事故の被害にあったら、素直に自分の保険会社に連絡するべきです。
Q3.加害者が自分の保険会社に連絡しないことの問題は?
加害者が任意保険会社に加入していても、自分の過失を認めずに、保険会社に事故の連絡をしない場合があります。
加害者側の保険会社が示談交渉に動けるのは、賠償の義務が認められたときになります。
つまり、加害者側が過失とそれに伴う賠償の義務を否認してしまうと、被害者側が交渉する相手は加害者本人になってしまうのです。
この場合、保険会社の社員と示談交渉する場合に比べてもトラブルが起きやすく、示談交渉がこじれてしまうおそれがあります。
人身事故として立件されれば加害者の自賠責保険が適用されます。
また、人身事故として立件された場合は警察による調査も詳細なものになるので、加害者も自分の過失を否認することが難しくなります。
示談交渉をスムーズにすすめて保険金を適切に受け取るためには、警察を呼ぶことと人身事故として立件することの2点が重要となるのです。
特に人身事故の場合、加害者の受ける行政処分や刑事処分が重くなります。
人身事故を起こした加害者は、違反点数が加算されたり免停になったりする可能性があるのです。
さらに、禁錮や懲役などの刑事罰を受ける可能性も存在します。
そのため、加害者が悪質な場合には、警察も呼ばず保険会社にも連絡せずに、事故の存在をもみ消そうとすることがあります。
そして「損害賠償は自分が払うから、連絡先を渡しておく」「損害賠償はいま支払う」など、被害者と加害者のマンツーマンでのその場で示談を行おうとしてくる場合があります。
しかし、警察を呼ばないと、加害者から損害賠償を回収できなくなるというリスクが生じます。
事故直後には「弁償をする」「治療費を支払う」といっていた加害者がしらばっくれたり、偽の連絡先を教えられて連絡が取れなくなったりするおそれがあるためです。
また、警察を呼ばないと、交通事故証明書や実況見分調書などの、事故の存在を示す証拠が作成されなくなってしまいます。
そのため、後から警察や裁判所に訴えようとしても、事故があった事実を認めてもらえない可能性が生じるのです。
交通事故の被害にあった場合は、警察を呼ぶこと、自分の保険会社に連絡しつつ加害者にも相手の保険会社に連絡させることは、決して怠らないでください。
適切な損害賠償が請求できるかどうかには、事故の存在を客観的に認識する第三者の存在が大きく関わるからです。
Q4.加害者側の保険会社との示談交渉の注意点は?
大半の場合、被害者が示談交渉をする相手は加害者側の保険会社の社員となります。
しかし、保険会社の社員にも「自分たちが支払う保険金の金額を減らしたい」という動機があります。
保険会社の社員は示談交渉の専門家であるため、被害者が自分自身で交渉を行うと不利な立場になってしまいます。
加害者側に有利になるように示談の方向を誘導されたり、損害賠償の金額を減らしたり被害者側の過失を認めるように言いくるめられたりするおそれがあるのです。
客観的で公平な金額の損害賠償を請求するためには、加害者側と対等な立場で示談交渉を行う必要があります。
そのため、被害者側でも弁護士に依頼して示談交渉を任せることが得策です。
弁護士を立てることで、加害者側の保険会社の言いなりにならず、被害者側の立場から主張を行うことができるようになるためです。
また、弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な弁護士基準で請求することが可能になります。
最終的に請求できる金額の違いが数十万円以上となることも珍しくはありません。
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交通事故にあった直後は、保険会社への連絡を怠らず、弁護士にも相談しましょう。
もし事故直後に保険会社に連絡しなかった場合や、加害者側が保険会社に加入していない場合などにも、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談してください。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。