被害者は左手拇指欠損等で、後遺障害5級認定

IT 2016年7月4日 | 上肢の切断
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認容額 1612万9751円
年齢 63歳
性別 男性
職業 警備員(事故当時)
傷病名

左脛骨開放性骨折、左手圧挫創、左栂指切断、左環小指DIP開放性骨折、両膝挫創、顔面(左頬部)挫滅創、左肩挫創、左肩鎖関節脱臼、背部火傷、両足趾挫創、口唇鼻部挫創、出血性ショック

障害名 左手拇指欠損等
後遺障害等級 5級
判決日 平成11年9月1日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成7年11月26日午後5時40分ころ、神戸市灘区青谷町の路上において、被害者は路上に停車中の車両の運転席に乗り込もうとしたとき、加害者が運転する普通乗用車に跳ねられた。加害者はその場にいったん停止し、下車したものの、そのまま逃走したため、被害者は加害者の車両の下部にひっかかったまま、1キロメートルほど引きずられた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により次の傷害を負った。
左脛骨開放性骨折、左手圧挫創、左栂指切断、左環小指DIP開放性骨折、両膝挫創、顔面(左頬部)挫滅創、左肩挫創、左肩鎖関節脱臼、背部火傷、両足趾挫創、口唇鼻部挫創、出血性ショック。
顔面(左頬部)挫滅創については、皮膚欠損創、広範囲挫創を伴い、外傷性顔面神経麻痺、外傷性刺青を生じ、左上腕にも外傷性刺青が生じた。
被害者は、傷害の治療のため、224日間入院し、また、152日間通院した。

後遺障害の内容

被害者は、K市民病院において平成9年7月1日付けで、またK形成外科において同年7月3日付けで、それぞれ症状が固定したとして、それぞれ自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書の発行を受けた。
被害者は、右診断に基づき、平成10年3月26日付けで、自動車損害賠償責任保険において後遺障害認定を受けた。
〔1〕左手拇指欠損が第9級に、〔2〕左手第二ないし第五指用廃が第8級に該当し、〔1〕と〔2〕両者の併合で第7級となり、〔3〕左手関節機能障害が第10級に該当するのと併合して第6級となり、〔4〕第12級に該当する骨盤骨変形、〔5〕第12級に該当する顔面醜状をも併合して、第5級を適用する。

判決の概要

最初の衝突事故の後、加害者が逃走しようとして走らせた車両に引きずられたことによって、被害者が負った傷害に基づく損害についても、被告保険会社は責任を免れず、被害者に対して保険金を支払うべき義務があるとした。

認容された損害額の内訳

入院雑費 24万9600円
通院交通費 15万2000円
休業損害 461万2699円
逸失利益 1771万5452円
慰謝料 1420万円
損害填補 - 2220万 円
弁護士費用 140万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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