環指骨一部喪失の上肢切断等で後遺障害14級の判例
認容額 | 270万円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 左環指切断、胸部打撲、PTSD |
障害名 | 左環指切断 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成25年12月13日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年10月29日午前7時27分頃、大阪市此花区の路上において、右折車線を進行中の被害者が運転する普通自動二輪車と、第2車線から右指示器を出さないまま右に転回を開始した加害者が運転する普通乗用自動車が衝突する交通事故が発生した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により普通自動二輪から転倒し、左環指切断等の傷害を負った。事故後は平成24年10月から平成25年5月まで、約7ヵ月間の入通院を行い治療を受けた。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故により左環指骨の一部が喪失したため、上肢の切断等の後遺障害として、後遺障害等級14級6号の認定を受けた。
被害者の事故後の経過
被害者は、本件事故により、左環指切断及び胸部打撲の傷害を負い、平成24年10月29日から平成25年5月15日まで、199日間に渡って入通院治療を受けた。
被害者は、左環指骨の一部喪失とそれによる身体機能の喪失、知覚脱失、短縮変形による醜状の後遺障害が残存した。自賠責保険(損保料率機構)は14級6号と認定した。また、左環指骨の一部喪失の他に、知覚脱失、醜状等の障害も残存しているものの、裁判所はそれらを併せても14級が相当であると判断した。
判決の概要
被害者は、本件事故によって、,左環指骨の一部喪失だけでなく、知覚脱失と外貌の醜状による後遺障害も負ったとして併せて後遺障害等級が13級であると主張したが、知覚脱失の症状範囲や外部醜状の大きさを考慮した結果、それらは後遺障害と認められず、13級も認められないと判断された。
認容された損害額の内訳
慰謝料 | 270万円 |
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※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。