【失明】同乗の車の運転手へも賠償が認められた事例

HYS 2016年7月15日 | 失明
item 0901
認容額 3577万4550円
年齢 36歳
性別 男性
職業 製造工
傷病名

右眼に外傷性角膜裂傷、外傷性虹彩炎、外傷性白内障、外傷性虹彩脱出、左眼に外傷性眼瞼裂傷等

障害名 失明
後遺障害等級 7級
判決日 昭和54年4月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和50年9月21日午後3時50分頃、大阪市大正区小林町113番地先路上において発生した。本件事故現場の道路の第二車線を北から南に進行中の加害者の車が、道路西側歩道上にいた乗客を拾うため、進路前方の横断歩道上の中央分離帯の切れ目から対向車線内に進入しようとして右転回を開始した直後、折から現場道路の第三車線を同一方向に進行してきた被害者の車と衝突し、被害者の車がその場に転覆した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、傷害の治療のため、179日間の入院と160日間の通院を行った。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には、右眼失明、左眼兎眼症および視力低下(視力0.6以下に低下)の後遺障害等級表7級に該当する後遺障害が残存した。

判決の概要

本件事故は、転回禁止を無視して転回しようとした加害者①の車両に、先行する同車両を追い抜こうとした被害者が同乗する加害者②の車両が衝突して転覆した事故において、加害者②にも速度違反(制限時速40kmを時速70kmで走行)の過失が認められるが、被害者に加害者②の速度違反行為を積極的に制止すべきことを要求することは酷であり、これを理由とする過失相殺は許されないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 71万6140円
逸失利益 2443万6135円
慰謝料 1275万円
損害の填補 - 1454万 円
遅延損害金 1061万 2275円
弁護士費用 180万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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