【失明】治療中の病状が事故によって悪化した事例

HYS 2016年6月23日 | 失明
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認容額 961万4188円
年齢 73歳
性別 男性
職業 会社代表者
傷病名

頭部強打

障害名 失明
後遺障害等級 8級
判決日 平成22年3月30日
裁判所 岡山地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成17年3月27日午後7時35分ころ 岡山市東区中川町313番地2先三叉路交差点において発生した。本件三叉路交差点を右折する被害者の車両の左前部と左方から進行してきた加害者の車両の右側後部が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、24日間の入院と実日数65日間の通院を行い、現在も通院治療を継続している。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故の衝撃で頭部を助手席側窓に当てるなどして強打したため、事故後右眼の眼圧が急激に上昇し、右眼網膜中心静脈閉塞症に罹患し、眼科医の治療を受けるも同閉塞症の進行により右眼の視力が低下し、長期にわたり治療を受けたがついには失明するに至った。したがって、被害者の後遺障害は後遺障害等級8級1号に該当する。

判決の概要

本件事故は、右眼網膜中心静脈閉塞症の発症及びその後の右眼失明は本件事故と相当因果関係があると認めるとともに、事故による衝撃は軽微であったこと、被害者は、糖尿病や高血圧症等、同閉塞症を発症しやすい条件を備えていたことから、失明という結果は、事故と原告の既往症がともに原因となって損害が発生したといえるとして、損害の40%を減額するのが相当と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 25万6670円
入院付添費 25万6666円
入院雑費 3万6000円
将来介護費 454万7754円
休業損害 95万5283円
逸失利益 213万7941円
慰謝料 650万円
既住症減額 - 587万 6126円
弁護士費用 80万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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