【失明】6歳の被害者に50%の過失を認めた事例

HYS 2016年7月5日 | 失明
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認容額 155万5185円
年齢 6歳
性別 女性
職業 幼稚園児
傷病名

頭部外傷、顔面挫創、頬骨々折、右眼々球破裂

障害名 失明
後遺障害等級 7級
判決日 昭和46年10月13日
裁判所 静岡地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和43年2月6日午後3時5分頃、静岡県静岡市昭府町479番地先県道において発生した。加害者が普通貨物自動車を運転して本件道路を進行中、自動車の左前部付近を当時6歳の被害者に衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件交通事故により、43日間の入院生活を余儀なくされ、退院後も今日にいたるまで通院治療を受けており、現在脳波に異常があって今後も引続き治療を要する。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、右眼は眼球欠損し、視力0で義眼を必要とする(後遺症8級該当)、顔面は非対称となり(後遺症12級該当)醜状甚だしく、成人後整形手術を必要とする、被害者の後遺症は7級に該当する。

判決の概要

本件事故は、幅員が6.8mで、左側端に幅50cmの歩行者区分帯がある直線路を加害者の車が進行中、道路わきで遊んでいてふりむきざま進路上に飛び出してはねられた被害者(6歳)には事理弁識能力があるとして、50%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

逸失利益 168万0472円
慰謝料 150万円
家族固有の慰謝料 60万円
父親の損害 27万 0352円
母親の損害 5万 1100円
既払金 - 175万 円
脳波テスト料 16万 8000円
弁護士費用 12万0223円
過失相殺 - 108万4962円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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