【失明】加害者と被害者の過失が同等の事故の事例

HYS 2016年7月4日 | 失明
item 0901
認容額 2320万6643円
年齢 18歳
性別 男性
職業 定時制高校生
傷病名

左眼球破裂、右結膜裂傷、顔面多発骨折、頭蓋底骨折、歯牙破折

障害名 失明
後遺障害等級 7級
判決日 平成14年10月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成10年5月8日午前0時35分ころ、東京都大田区京浜島2丁目18番地13号において発生した。加害者が、自己の運転する大型トラックを駐車禁止規制のある路上に駐車させ、本件フォークリフトを運転して路上を横切って荷積み中、フォークを地上約1.12mの高さに上げ、トラックの荷台との間にフォークを橋渡しした状態で道路中央付近に停止したところ、被害者は、単車を運転し、フォークが上がっていることに気付かずにトラックとフォークリフトとの間を通過しようとしたため、フォークが被害者の眼瞼部に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による被害者の症状固定までの入院期間は、平成10年5月8日から同年7月3日まで、同年11月30日から同年12月18日まで、平成12年1月31日から同年2月9日までの合計86日間であり、通院期間は789日間である。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には、左眼失明(等級8級1号相当)、嗅覚脱失(等級12級相当)、骨移植による骨盤骨変形(等級12級5号相当)、左尺骨神経障害(等級14級10号相当)、外貌醜状(等級14級11号相当)の後遺障害(併合7級相当)が残った。

判決の概要

本件事故は、深夜トラックを道路の右側に駐車させ、フォークリフトで荷物の積み込み作業をしていたところ、改造単車にヘルメット不装着の者を同乗させ、警察官の取締りを逃れようと高速で走行してきた被害者の原動機付自転車が衝突した事故について、被害者の過失割合を50%と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 200万9633円
入院雑費 9万9650円
通院交通費 11万7918円
通院付添費 13万2529円
休業損害 208万円
逸失利益 5229万3207円
慰謝料 1200万円
義眼代 9万 5000円
損害のてん補 - 1330万 7325円
弁護士費用 210万円
過失相殺 - 3441万3969円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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