【失明】業務中の事故で会社代表に責任を求めた事例

HYS 2016年7月5日 | 失明
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認容額 410万4992円
年齢 22歳
性別 男性
職業 印刷会社勤務
傷病名

脳挫傷および頭蓋底骨折

障害名 失明
後遺障害等級 6級
判決日 昭和45年7月20日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和40年10月25日午後1時40分頃、東京都千代田区麹町6丁目1番地先において発生した。加害者は事故車を運転して、半蔵門方面から四谷見附方面に向つて前記道路を西進走行中、進路方向右側(北側)の歩道から左側(南側)の歩道へ横断しようとして右道路を横断歩行中の被害者と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、脳挫傷および頭蓋底骨折の傷害を負い、生命危篤の状態となり、直ちに附近の病院に収容され加療を受けたが、その後昭和41年1月6日に転入院し、同年2月11日同病院を退院する迄治療を受け、右退院後は更に同年9月20日迄同病院に通院し治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者の本件事故による後遺障害は、右眼失明、左眼視力0.5、半盲狭窄、左耳難聴等で障害等級6級に該当する。

判決の概要

本件事故は、従業員15名程度の通信社の従業員が業務執行中に惹起した事故につき、代表取締役は代理監督者責任を負うとされた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 100万円
休業損害 67万9520円
逸失利益 350万1720円
慰謝料 120万円
既払の医療賃金 - 100万 円
過失相殺 - 127万6248円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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