【失明】事故現場の管理会社に対する賠償請求の事例

HYS 2016年7月11日 | 失明
medical 0903 8 1
認容額 131万7887円
年齢 65歳
性別 男性
職業 不明
傷病名

左眼瞼下垂、左強膜破裂、水晶体脱出、左交感性眼炎、顔面切挫創等

障害名 失明
後遺障害等級 8級
判決日 昭和50年6月20日
裁判所 静岡地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和48年2月17日午前8時35分頃、被害者は小型乗用車を運転し、東名高速道路下り追越車線の磐田原パーキングエリヤ附近を時速約100kmで進行中、前方右側の中央分離帯に設けられたフエンスにあいていた大きな穴から人が突然進路へ飛出してきたので、その人との衝突をさけようとして咄嗟に急ブレーキをかけたところ、車が右方に浮上し右フエンスに衝突し、さらに附近に転倒してしまった。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により、被害者は40日間の入院と、10回の通院を余儀なくされ、さらに左眼を失明した。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺症は、一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下となったものとして後遺障害第8級1号に該当する。

判決の概要

本件事故は、高速道路の中央分離帯のフェンスにあいていた大きな穴からキセル乗り(通行券を不正に交換)をしようとした者が高速道路へ飛び出してきたため、これを避けようとして100kmで走行中の自動車がフェンスに衝突した事故につき、出入を防止する施設はできたと
して日本道路公団の道路の設置管理に瑕疵を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 52万5554円
入院付添費 1万0800円
通院交通費 5000円
逸失利益 83万2533円
慰謝料 198万円
義眼代 1万 2000円
義眼を買いに行った旅費 2000円
自賠責保険金 - 218万 円
弁護士費用 13万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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