兼業主婦 PTSD7級認定され3558万円認容
認容額 | 3558万0237円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 兼業主婦 |
傷病名 | 外傷性血胸、出血性ショック、多発肋骨骨折、頸椎捻挫 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成13年7月12日 |
裁判所 | 松山地方裁判所 |
交通事故の概要
平成10年9月19日午前8時40分ころ、愛媛県南宇和郡内海村柏2226番地22先国道56号線路上で加害者の脇見運転のため、加害車両がセンターラインをオーバーして反対車線に進入し、折から反対車線を対面進行してきた別の車両の右後部に激突し、更にこの車両の後続車両であった被害車両に正面衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故当日である平成10年9月19日から同年10月26日までの38日間、愛媛県立南宇和病院に入院し、同月27日から平成12年1月31日まで、同病院に通院し、平成11年6月21日から平成12年1月31日まで、高知県立幡多けんみん病院に通院した。治療の結果、平成12年1月31日、症状固定に至った。
後遺障害の内容
心的外傷後ストレス障害(PTSD)について7級4号が認められた。
判決の概要
裁判所の選任した鑑定人、愛媛大学医学部金澤彰教授は、被害者は、現在、不安感、焦燥感、抑うつ気分、意欲減退、集中困難、対人関係の回避などの精神症状を呈し、かつ、持続して体重減少が続いており、低血圧や不眠、頭重感などの身体症状があり、これらの精神神経症状は、本件事故によって本件事故後に発症した心的外傷後ストレス障害(PTSD)であると診断し、裁判所は、この後遺障害は、自賠法施行令別表に定める7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当すると判定した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 9万6560円 |
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入院雑費 | 4万9400円 |
通院交通費 | 3万6000円 |
休業損害 | 374万8957円 |
逸失利益 | 1809万9320円 |
慰謝料 | 1110万円 |
損害のてん補 | - 75万 円 |
弁護士費用 | 320万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。