【PTSD】後ろから追突された女性2779万認容
認容額 | 2779万7699円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 専業主婦 |
傷病名 | 頭部・頚部打撲、頸椎捻挫 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成14年3月27日 |
裁判所 | 福岡地方裁判所 |
交通事故の概要
平成10年3月20日、大分県日田市石井町3丁目558番地の8で、被害者が普通乗用自動車を運転して信号待ちで停車中、後ろから走行してきた加害者運転の普通乗用自動車が追突したもの。加害者は、走行中に車の床に落ちたパンを拾うために下を向き、進路前方を見ないで走行したため、直近になって被害車両に気づき、制動措置をとることなく時速50キロメートルないし60キロメートルで追突した。その結果、被害車両の後部は大きく凹損するなど大破した。
被害者の入通院治療の経過
(1)平成10年3月20日大分県済生会日田病院受診
(2)平成10年3月21日飯塚病院通院
(3)平成10年3月23日から同年5月1日まで三笠外科医院入院
(4)平成10年5月1日から同年6月11日まで三笠外科医院通院
(5)平成10年5月19日飯塚病院救命センター受診
(6)平成10年5月20日飯塚病院通院
(7)平成10年5月25日から平成11年12月20日まで飯塚病院通院
(8)平成10年6月12日から平成11年9月21日まで金澤整形外科クリニック通院
後遺障害の内容
被害者の症状はPTSDであるということができ、具的には、軽易な労務、日常生活をかろうじて送るのが精一杯な状態といえるが、後遺障害等級5級の認定基準である終身極めて軽易な労働にしか服することができないとまでは認められず、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、後遺障害等級7級4号に該当すると認めるのが相当とされた。
判決の概要
普通乗用自動車運転中に自動車に追突されて頭部・頸部打撲の傷害を負った女性につき、右事故によりPTSDに罹患したとして障害等級7級4号に相当する慰謝料、逸失利益等の損害賠償請求を認めた。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 5万3300円 |
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通院交通費 | 56万0210円 |
休業損害 | 598万1000円 |
逸失利益 | 1493万3000円 |
慰謝料 | 990万円 |
損益相殺 | - 298万 7060円 |
弁護士費用 | 250万円 |
過失相殺 | - 314万2751円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。