車対車の追突事故で後遺障害等級14級9号
認容額 | 181万2530円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頚椎捻挫後の頭痛、頚部痛、両肩甲部痛、背部痛、めまい等 |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年11月18日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は、平成23年9月25日午前11時13分ころ、 東京都墨田区東向島の交差点手前において、妻を車に同乗させた被害者が、同信号機の赤色表示に従って車を停止させたところ、後続車である加害者の運転する車が、被害者の車に追突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本件交通事故で負った怪我のために、被害者は、80日間の通院による治療を受けた。
後遺障害の内容
被害者には、本件事故により、頚椎捻挫後の頭痛、頚部痛、両肩甲部痛、背部痛、めまい等の後遺障害が生じ、その程度は、後遺障害等級表14級9号に相当するものと認められる。
判決の概要
裁判所は、信号機の赤色表示に従い停車していた被害者車両に、後続の加害者車両が追突した本件事故につき、被害者の主張する腰椎捻挫と事故との因果関係を否定した上で、頸椎捻挫後の頭痛等の後遺障害(等級表14級9号相当)を認め、前回事故による同一部位の受傷による3割の素因減額を認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 33万4236円 |
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休業損害 | 13万2848円 |
逸失利益 | 69万6868円 |
慰謝料 | 166万円 |
素因減額 | - 84万 7185円 |
既払金控除 | - 33万 4236円 |
弁護士費用 | 17万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。