40代男性 玉突き事故で後遺障害等級14級9号
認容額 | 193万7884円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頸部挫傷、右肘挫傷、右膝挫傷、左腸骨部挫傷、頭痛、外傷性右肘関節外上顆炎 |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成27年3月18日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は、平成23年7月6日午後1時35分頃、静岡県三島市塚原新田の路上で、交差点を右折しようと停車待機していた被害者運転の車両の後続車両に加害者運転の車両が追突し、その衝撃で当該後続車両が被害者運転の車両に追突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本件事故による怪我の治療のために、被害者は、4つの病院にあわせて99日間通院した。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故によって一定の後遺障害を残した旨診断され、損害保険料率算出機構も、被害者の頸部痛及び腰痛についてそれぞれ別表第二14級9号の認定をしている。
そして、被害者には本件事故前から頸部痛や腰痛の原因となり得る所見があったのであり、被害者の症状が本件事故と無関係に生じたとはいえない。
したがって、被害者は本件事故によって、損害保険料率算出機構の認定どおり、併合14級の後遺障害を残したものと認められる。
判決の概要
加害者は、被害者にはもともと、頸椎及び腰椎の椎間板変性や椎間板ヘルニアがあったのだから、本件事故により後遺障害が残ったとはいえず、また、この被害者固有の疾病が損害の拡大に多大な影響を及ぼしているとして、素因減額を主張した。
しかし裁判所は、被害者が本件事故前から上記症状を呈していたと認めるに足りる証拠はないと判断し、被害者に後遺障害を認め、素因減額も行わなかった。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 82万2221円 |
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通院交通費 | 5万6698円 |
逸失利益 | 64万6658円 |
慰謝料 | 199万円 |
頸椎装具代 | 1万 1227円 |
既払金 | - 113万 2868円 |
自賠責保険からの填補 | - 75万 円 |
確定遅延損害金 | 12万 3948円 |
弁護士費用 | 17万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。