交差点での事故 被害者は鎖骨骨折による肩の変形傷害が残存

IT 2016年11月30日 | 鎖骨骨折
otoko kata 201707
認容額 3028万0499円
性別 男性
職業 不明
傷病名

右上腕骨骨幹部骨折、右外傷性橈骨神経麻痺、左鎖骨骨折、肺挫傷、多発肋骨骨折、気胸、左上腕挫創等

障害名 左鎖骨の変形障害 等
後遺障害等級 11級
判決日 平成25年1月31日
裁判所 横浜地方裁判所

交通事故の概要

平成21年1月13日午後3時50分ころ、神奈川県藤沢市内の交差点において、加害者の軽四輪貨物自動車が用田交差点方面から下寺尾方面に左折して進入するに当たり、用田交差点方面から岡田方面又は下寺尾方面へ走行していた被害者の原動機付自転車と衝突した。これにより、被害者1及び原動機付自転車は、路上に転倒した上、加害者の車両の左前輪で被害者1の上半身を轢過された。

被害者の入通院治療の経過

被害者1は、本件事故により、右上腕骨骨幹部骨折、右外傷性橈骨神経麻痺、左鎖骨骨折、肺挫傷、多発肋骨骨折、気胸、左上腕挫創等の傷害を負った。そして、入院及び通院治療を余儀なくされ、平成22年7月7日に症状固定となった。


 

後遺障害の内容

被害者は、平成22年7月7日に症状固定となったが、①左鎖骨の変形障害、②右上腕の疼痛、右橈骨神経領域しびれ、手指伸展筋力低下、右手関節痛等の障害が残存しており、①及び②の障害は、ともに自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第12級に該当し、併合により第11級に該当するものと認定された。

判決の概要

交差点において、加害者が普通乗用車を運転して左折進入するにあたり、被害者1運転の原付自転車に衝突して、被害者1を路上に転倒させ、前輪で轢過して、肺挫傷等の傷害を負わせ、左鎖骨の変形障害等の後遺障害(併合11級)を残した被害者1と妻の被害者2が賠償を求めた。
裁判所は、加害者は、本件交差点を左折する際に、道路の左側端に寄って徐行しなければならないが、この左折方法に違反し、被害者1には過失はないとした。被害者1の損害では、併合11級の後遺障害を踏まえて、休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料の全額を認めた。被害者の妻の被害者2についても、相当額の損害を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 173万3314円
入院付添費 18万8500円
入院雑費 4万3500円
通院交通費 7万2930円
休業損害 916万2903円
逸失利益 2214万3284円
慰謝料 670万円
物損その他 29万 2770円
既払額 - 1380万 9475円
被害者2(被害者1の妻)固有の慰謝料と弁護士費用 110万円
弁護士費用 265万2773円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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