50代女性が交通事故で鎖骨を骨折 右肩関節に機能障害が残る
認容額 | 734万8526円 |
---|---|
年齢 | 57歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦 兼 アルバイト |
傷病名 | 右鎖骨骨折等 |
障害名 | 右肩関節の機能障害 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成23年3月23日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成19年9月20日午後11時5分ころ、茨城県神栖市内の路上において、加害者が運転する普通乗用自動車が、前方不注視により、A運転の普通乗用自動車に追突した。
被害者の入通院治療の経過
A(症状固定時57歳)は、右鎖骨骨折等の傷害を負い、55日間入院し治療を受け、また通院して治療を受けた。Aは平成21年2月13日に症状固定となった。
後遺障害の内容
Aは平成21年2月13日に症状固定し、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の12級6号(右肩関節の機能障害)の後遺障害が生じた。
判決の概要
加害者が運転する普通乗用自動車が、前方不注視により、A運転のA車に追突し、被害者は、Aとの間で自動車保険契約を締結していたことから、同保険に基づき、Aに対し、物損及び人損にかかる金員を支払ったが、一方、加害者はAに対し損害賠償の一部を弁済しているため、保険代位の範囲について争われた事案である。
判決は、被害者がAに対して保険金を支払うことにより、物損に関して加害者に対する損害賠償請求権を保険代位しているから、被害者がAに対して損害賠償債務の一部を弁済しても、物損に関する損害賠償債務が弁済されたことにはならないとした。また、人損に関しても加害者に対する損害賠償請求権を保険代位するところ、それまでに加害者がAに対して支払った弁済金の部分については、加害者のAに対する人損に関する損害賠償債務に充当され、同金額の限度でAの加害者に対する人損に関する損害賠償請求権は消滅し、その限度で保険代位は生じないとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 75万5701円 |
---|---|
入院雑費 | 6万0500円 |
通院交通費 | 84万0270円 |
休業損害 | 132万8100円 |
逸失利益 | 203万2297円 |
慰謝料 | 231万6833円 |
物損 | 94万 5750円 |
文書料 | 1万 0500円 |
装具 | 8575円 |
既払金 | - 95万 円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。