50代女性が交通事故で半月板を損傷 歩行困難等の後遺障害で14級認定

IT 2016年12月15日 | 半月板損傷
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認容額 134万0514円
年齢 52歳
性別 女性
職業 飲食店勤務
傷病名

頸椎捻挫、腰椎捻挫、半月板損傷など

障害名 右膝の痛み、膝くずれ、歩行困難
後遺障害等級 14級
判決日 平成23年11月4日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成17年10月20日午前9時45分ころ、加害者が、自家用普通自動車を運転して、東京都荒川区の交通整理の行われていない十字路交差点を、明治通り方面から直進進行したところ、折から右側方面から直進進行してきた被害者が運転する自家用原動機付自転車に、加害車両を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫、半月板損傷などの傷害を負った。
被害者は、整形外科クリニック等に、平成19年1月31日まで、継続して通院し、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成21年6月30日までに、自賠責保険に対する後遺障害等級事前認定において、以下のように認定された。
被害者の受傷後の右膝の痛み、膝くずれ、歩行困難、横歩きでないと階段を上れないとの症状については、右膝部画像上、変形所見が認められるものの、本件事故による右膝内側半月板損傷は判然とせず、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見が乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない。しかし、受傷態様、症状経過、治療経過等を勘案すると、将来においても回復が困難と見込まれる障害であると捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として、自賠法施行令別表第二の後遺障害等級14級9号に該当すると認定された。

判決の概要

加害者が、加害車両を運転して、交通整理の行われていない十字路交差点を、直進進行したところ、折から右側方面から直進進行してきた被害者が運転する二輪車に、加害車両を衝突させた。本件事故で、被害者に後遺障害等級14級9に該当する傷害を負わせたとして、被害者が自賠法3条に基づき、損害賠償金の支払を求めた。判決は、被害者の過失割合を35%、加害者の過失割合を65%として請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 225万1089円
休業損害 327万3809円
逸失利益 143万8514円
慰謝料 300万円
既払金 - 525万 5704円
弁護士費用 12万円
過失相殺 - 348万7194円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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