自転車事故で警察を呼ばなかったら報告義務違反?その場の示談はNG?
目次
Q1.自転車事故で警察を呼ばなかったらどうなる?
道路交通法上の報告義務違反に該当することになります。報告義務違反に該当すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。たとえ、自転車同士の事故で怪我がなかったとしても警察への報告を怠れば刑罰が科せられる可能性があります。
また、警察を呼ばないと事故に関する警察の書類が得られなくなることになります。このような書類がないと保険金を請求することができず保険金を受け取れなくなるリスクが生じます。
事故にあった場合は110番で警察を呼ぶなどして、かならず事故を報告するようにしてください。
Q2.自転車事故で第一にすべきは警察を呼ぶこと?
①ただちに自転車の運転を停止する、②負傷者を救護する、③安全確保をおこなうことをしてから、警察を呼ぶようにしましょう。当たり前かもしれませんが、事故で怪我人がでた場合は110番通報して警察を呼ぶよりも前に、119番通報して負傷者の救護を優先します。
Q3.後日、自転車事故を警察に報告してもいい?
事故から後日、警察に報告すること自体に制限はありません。もっとも、なぜ事故後すみやかに報告がなかったのかの理由を聞かれることになるので、きちんと説明する必要があります。
また、後日に警察に報告したとはいっても報告義務を怠ったとみなされて処罰の対象となる可能性があります。事故にあったらすみやかに警察に報告するようにしてください。
Q4.警察を呼ばないで自転車事故の示談するのはNG?
警察を呼ばないで示談すること自体は可能です。もっとも、警察に報告がない状態で示談交渉をすると「事故の状況を示す証拠となる公的な資料がない」といったリスクが生じる可能性があることも認識しておきましょう。
人身事故の場合だと「実況見分調書」を作成してもらえます。調書は事故状況が詳細に記録されているので、過失割合など事故の事実関係についての争いがある場合に有効な証拠となります。
また、警察を呼ばないでということは事故直後に示談ということが想定されます。示談は口約束でも成立してしまう性質をもっています。口約束での示談は「言った言わない」のトラブルが生じることが予想されます。事故の当事者同士で安易に口約束的な示談はおこなわないようにしてください。
交通事故における示談交渉は、保険に加入していると保険会社がおこなうことになるので、その場はいったんお互いの連絡先を交換して、今後、損害賠償の話し合いをおこなうように話してください。
自転車事故の示談交渉に関するお悩みは弁護士に相談
自転車事故は自動車事故に比べると、怪我がなかったり、被害があっても軽かったりするので警察への報告を怠りがちです。また、その場で当事者同士が安易に示談交渉してしまってトラブルになるというケースも見受けられます。
重大な被害がないからといって軽視せず、自転車事故でも丁寧な対応を心がけることが大切です。自転車事故は事故類型が複雑で、交通事故の専門的な知識を有する弁護士でないと適切な交渉がむずかしいです。事故にあったら、まずは弁護士に一度相談することをおすすめします。
とはいえ、弁護士の知り合いもいないのにどうやって弁護士を探したらいいのか分からない…と途方に暮れてはいませんか?
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※自転車事故に関する対応可否は法律事務所ごとに異なりますのでご注意ください。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。