車にぶつけられたけど警察を呼ばなかった…被害者にもリスクあり?

Q1.車にぶつけられた「だけ」でも交通事故なの?

交通事故です。
交通事故には人身事故物損事故の2種類があり、物損事故に該当します。
人身事故と物損事故

・人身事故:人の生命・身体になんらかの損害が発生した事故
・物損事故:器物の損壊のみが生じた事故

交通事故かどうかは、人の怪我の有無では区別されません。

・相手の車にぶつけられて自分が転んでしまった
・自分の車にバイクをぶつけられた
・出会い頭に車同士でぶつかった

人身事故・物損事故の違いはあっても、いずれも交通事故です。

Q2.車にぶつけられた!警察を呼ぶのは加害者?被害者?

交通事故が起こって警察を呼ぶのは加害者・被害者両方の義務です。
交通事故の加害者や被害者といった立場では決まりません。

また、交通事故の規模によっては、どちらかが怪我をしている状況も起こりえます。
その時には怪我人の救護を行うことも義務付けられています。
怪我人の救護は最優先で行うべき対応です。

Q3.事故がおきて警察を呼ばなかったらどうなる?

道路交通法違反にあたり、懲役刑または罰金刑を受ける可能性があります。

道路交通法では、まず負傷者の救護をすべきと定めています。
そして負傷者の救護が終われば、警察への報告を義務付けているのです。

「加害者が警察を呼ぶだろう」と安易に想定するのではなく、被害者自身にも同様の義務があることは知っておきましょう。

また、警察を呼ばなければ「交通事故証明書」が発行されません。
交通事故証明書は、事故が確かに発生したことを示す大事な書類です。

ご自身の車両保険を使う場合などは、保険会社によっては「交通事故証明書」が必要になります。
どんなに軽微な事故であっても、警察を呼んでください。

Q4.警察を呼ばないことは損害賠償に影響する?

大きく影響する可能性があります。
最悪の場合、交通事故が発生したと証明できない恐れがあります。
損害賠償を求めることそのものが困難になるかもしれません。

損害賠償は、交通事故で発生した損害について、加害者が被害者に金銭を支払って補てんすることをいいます。
いいかえれば交通事故以外で発生した損害は請求することができません。
交通事故が発生したことを証明する資料として「交通事故証明書」があり、「交通事故証明書」を発行してもらうには警察への届け出が必要です。

保険会社によっては、交通事故証明書がなくても、交通事故の発生が事実であると判断できる場合に損害賠償してくれるケースもあります。
しかし、相手方に交通事故の発生そのものを否定される可能性もゼロではありませんし、過失割合などで意見が対立して十分な賠償を受けられないかもしれません。

どうしよう、交通事故で後から痛みが出てきた…

交通事故発生後は何ともなくても、時間があいて後から思わぬ痛みが出てくることもあります。そうなると、警察に届け出て「人身事故」として処理してもらわなくてはいけません。

人身事故の損害賠償は、物損事故の処理以上に、過失割合の話になったり、慰謝料などで相手方と交渉をすることになります。

実はこの事故相手とのやり取りは非常にストレスなのです。

治療を続けながら怪我の不安をかかえてやり取りする辛さを減らすためには、弁護士への相談・依頼が有効です。

「でもなかなか弁護士に相談する時間がない…」
忙しく時間がなかなか作れない、そんな方にはアトム法律事務所をご案内します。

電話やLINE相談が24時間・土日祝OKなので、スマホひとつでいつでも相談が始められます。

交通事故の示談は、交渉の専門家である弁護士と二人三脚で進めるのが正解ですよ。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

よくあるQ&A

物損の関連記事

交通事故のまとめ