自転車が車にぶつかってきた!【損害賠償】は請求できる?

Q1.交通事故の損害賠償とは?

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
損害賠償には様々な種類があります。

損害賠償の主な項目

✓治療費
✓修理費用
✓慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)

基本的に、慰謝料は人身事故の場合のみ発生します。
車両が傷つけられたなどの物損事故の場合、慰謝料は発生しません。

Q2.損害賠償と過失割合の関係は?

加害者が被害者に支払う損害賠償の金額は、過失割合によって変動します。
ほとんどの交通事故において、加害者が一方的に悪いということはなく、被害者にも何らかの落ち度があります。
過失割合は、被害者と加害者のそれぞれが事故について負う責任を数値化したものになります。

たとえば、被害者の過失割合が「1」で、加害者の過失割合が「9」であるとします。
被害者の被害の金額が100万円であれば、加害者は被害者に90万円の賠償をしなければなりません。
もし加害者の過失割合が「8」であれば80万円、「6」であれば60万円の賠償になります。

Q3.自転車が車にぶつかってきた場合、被害者はどっち?

道路を歩いていた歩行者など、交通事故の被害にあいやすい立場の人のことを交通弱者と呼びます。
自転車も、車やバイクと比較した場合には交通弱者として扱われます。
車両によって保護されていない自転車の運転手は、自動車の運転手に比べて自己の被害をより大きく受けるためです。

しかし、明らかに自転車の過失が大きい事故では、自動車の運転手の方が被害者と見なされます。
たとえば、信号のある交差点で自転車が信号無視をしたために起こった事故では、自転車の過失が8割で自動車の過失が2割となることがあります。
停車していた自動車に自転車がぶつかってきた場合でも、自転車の方の過失が高くなるでしょう。

また、自転車が安全確認義務を違反していたり危険運転をしていた場合にも、自転車側の過失が加算されます。
たとえば、スマホを見ながら運転していたりイヤホンを付けて音楽を聴きながらのながら運転をしていた場合です。
他にも、二人乗り泥酔していた状態での運転をしていた場合にも自転車側の過失が足されることになります。

Q4.示談交渉のとき、自動車の運転手が注意すべき点は?

事故が起こったとき、被害者が交渉をする相手は加害者側の保険会社の社員となります。
自転車の運転手の場合は保険会社に未加入であることも多いですが、自転車の運転手であれば交通弱者であることを笠に着て、強気な態度に出ることも多いでしょう。
そのため、被害者本人が交渉をしようとすると、不利な状況になることがしばしばあります。

自転車が車にぶつかってきた事故で、自動車を運転していた人が被害者になった場合を考えてみましょう。
自動車が安全な運転をしていたのに、危険運転をしていた自転車がぶつかってきた場合であれば、自転車の方により多くの過失があるはずです。
しかし、保険会社の社員は、自転車が自動車に比べて交通弱者であることを利用して加害者側の過失割合を減らそうとしてくるのです。

加害者側と対等な立場で交渉するためには、被害者側も弁護士を立てることが得策です。
そのため、被害者も早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
自動車対自転車の事故であっても、加害者側の過失を追求し、公平で正確な過失割合を算出することができます。

示談交渉を弁護士に依頼するならこちら

自動車を運転していて自転車にぶつかられる事故にあったら、弁護士に相談しましょう。
交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼すれば、自転車の運転手に損害賠償を請求できる可能性が高まります。

アトム法律事務所では電話やLINEによる無料相談を受け付けております。
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交通事故が得意な弁護士も多数所属するアトム法律事務所に、ぜひご相談ください。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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