交通事故の過失割合|誰が決める?

Q1.交通事故の過失割合とは?

交通事故が起こると、被害者には治療費や入院代、車の修理費や休業損害等の損害が発生します。
また、事故の状態によっては、加害者側にも車が壊れるなどの損失が発生することがあります。
過失割合は、被害者と加害者との間で事故による損失の負担をどのように分けるか、ということを決める数字になります。

過失割合の数字は、加害者と被害者が事故に対して負っているそれぞれの責任を数値化したものになります。
大半の交通事故では被害者側にも何らかの過失があるため、過失割合を求めることが必要になるのです。

もし被害者にまったく非がなく、加害者が一方的に悪ければ過失割合は10対0になります。
しかし、もし被害者にも事故の原因があれば、過失割合は9対17対3などの数字に変わっていくのです。

Q2.賠償金額の過失相殺とは?

通常、事故で起こった損害に対する損害賠償は、示談金として加害者から被害者に支払われます。
示談金の金額は、損害額の合計から過失割合に応じた減額が行われます。
このことを過失相殺と呼びます。

被害者の損害額が1000万円である場合を例に考えてみましょう。
被害者の過失割合が1で、加害者の過失割合が9であるとき、加害者は被害者に対して900万円の賠償を支払うことになります。
もし被害者の過失割合が2であれば加害者は800万円の賠償を、被害者の過失割合が4であれば加害者は600万円の賠償を支払うことになります。

つまり、被害者側の過失の数字が大きくなればなるほど、加害者が支払う賠償金額は減っていくのです。
また、加害者側に損害が発生した場合、被害者側がその一部を負担する必要が生じることもあります。
たとえば、自転車と自動車の衝突事故で、加害者側の自動車の修理費が50万円であったとします。
その場合、被害者側の過失割合が1であれば5万円3であれば15万円という風に、被害者側が加害者に対して賠償を行わなければならない可能性が生じるのです。

Q3.過失割合の数字は誰が決める?

過失割合や損害賠償は民事に関わる事柄なので、警察は民事不介入の原則により、過失割合の決定には関与しません。
基本的に、過失割合は被害者側と加害者側との示談交渉によって決められます。
つまり、第三者が決めるのではなく、当事者同士の話し合いによって決まるということです。
被害者と加害者、双方の主張をすり合わせながら、当事者同士での合意を目指すことになります。

任意保険会社の社員や弁護士などの専門家がお互いの側にいる場合、過去の裁判の判例が参考にされることになります。
まず、同じような状況で起こった同型の事故に関する判例を参考にして、基本となる数字を割り出します。
そして、事故ごとの細かな状況の違いや特別な要素を考慮して、数字を微調整していくのです。

過去の判例に書かれている数字は、客観的な基準となります。
しかし、事故のどのような点に注目して数字を修正するかということは、示談交渉の進め方によって変わります。
特に客観的な証拠が少ない事件では主観的な要素に左右される部分が増えるので、交渉の結果によって金額が大幅に変動するのです。

Q4.過失割合の数字に納得できない場合はどうすればいい?

示談交渉では双方が自分たちの立場から利益を主張することになるので、過失割合についても、しばしば意見が食い違います。
そのような場合には、警察が作成した実況見分調書などの客観的な証拠の重要性が増すことになります。
また、第三者である調査会社に事故についての調査を依頼することも可能です。

どうしても過失割合に納得できない場合、最終的には裁判所に判断を仰ぐことができます。
しかし、裁判には半年から一年程度の時間がかかることが多く、賠償金を得られるまでに時間がかかってしまいます。
また、裁判をしたとしても、被害者にとって有利な過失割合になるとは限りません。

交通事故の被害にあったら、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、被害者側の利益を考慮した過失割合を算出して、加害者側との保険会社とも対等に交渉が行えるからです。
また、示談交渉の途中であっても、弁護士に依頼することは可能です。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な弁護士基準で請求することができます。

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過失割合に関する交渉に不満があったり、納得がいかなかったりしたら、お気軽に弁護士に相談してください。
交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、スムーズに示談を成立させられる可能性が高まります。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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