交通事故|相手が任意保険を使わない場合どうすればいい?賠償金を払ってもらうには?

Q1. 交通事故の相手(加害者)が任意保険を使わないとどうなる?

交通事故の相手(加害者)が任意保険を使わない場合、以下のようなことになります。

・治療費や慰謝料などの賠償金を加害者側自賠責保険と加害者本人に請求する
・示談交渉を加害者本人と行う

加害者が任意保険を使う場合は、治療費や慰謝料といった賠償金は、加害者の自賠責保険と任意保険が支払います。

しかし加害者が任意保険を使わない場合は、本来任意保険が支払う分の賠償金は加害者が支払うことになります。

また、示談交渉も本来は加害者側任意保険会社が行うのですが、加害者が任意保険を使わないのであれば、加害者本人が行います。

加害者が弁護士を立てた場合には、その弁護士が示談交渉を行います。

Q2. 交通事故の相手が任意保険を使わない場合、賠償請求はどうする?

加害者が任意保険を使わない場合、賠償請求は加害者の自賠責保険と加害者本人それぞれに対して行うことになります。

加害者が任意保険を使う場合は、賠償請求は加害者の任意保険にのみ行います。そうすることで、加害者の任意保険が自賠責保険の支払分も含めてすべて一括で支払ってくれるからです。

しかし加害者が任意保険を使わないのであれば、賠償請求は加害者の自賠責保険にも加害者本人にも行わなければならないのです。

自賠責保険への賠償請求は示談交渉前でも行うことができますが、加害者への賠償請求は示談交渉が終わってからでないとできません。

Q3. 任意保険を使わない相手が賠償金を払わない場合どうすればいい?

加害者に資力がない、賠償金を支払う気がないなどの理由で加害者が賠償金を払わない場合は、
・分割払いを提案する
・内容証明郵便を送る
・仮差押仮払処分の手続きをする
という対応をとりましょう。

内容証明郵便とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局に証明してもらえる郵便物のことです。

内容証明郵便には、加害者に賠償金を支払わせる強制力はありませんが、相手に心理的圧力を与えることは期待できます。

それでも加害者から賠償金が支払われる見込みがない場合は、仮差押仮処分の手続きをとりましょう。そうすることで、相手の資産を差し押さえることができます。

しかし、仮差押仮処分の手続きをとり相手の資産を差し押さえるためにはまず、裁判を起こさねばならず、時間がかかります。

時間をかけずに相手の資産を差し押さえる方法としては、「事前に示談書を公正証書にしておく」というものがあります。加害者が賠償金の支払いを踏み倒す可能性がある場合は、事前にこうした対策をとっておくこともおすすめです。

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Q4. 交通事故の相手が任意保険を使わない場合、弁護士に相談すべき?

加害者が任意保険を使わない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

加害者が任意保険を使わないとなると、
・示談交渉の経験が浅い加害者と被害者とで交渉を行うため、話がまとまらなかったり相場から大きく外れた示談金になる可能性がある
・加害者が賠償金を支払わない可能性がある
といったことが考えられます。

こうしたことを防ぐためにも、専門家である弁護士に間に入ってもらうことは重要です。

アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。

弁護士への相談費用が心配な方や弁護士事務所まで出向く時間がない方も、安心して利用することができます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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