後遺障害1級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

後遺障害1級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害1級のお怪我を負われたということでしょうか。

事故に巻き込まれてしまったのであれば、心よりお見舞い申し上げます。

後遺障害1級というと、介護や看護無しでは1人で生活することが非常に難しい状態です。

突然の事故によって、ご自身あるいは大事なご家族の身体に重い後遺障害が残ってしまった悲しみは耐えがたいものです。

苦痛に対して、納得できる慰謝料は支払われるのか疑問を抱かれている方は多いでしょう。

このページでは、後遺障害1級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それでは、後遺障害1級の慰謝料の相場をみてみましょう!

後遺障害1級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

後遺障害1級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いかと思います。

でも、その慰謝料の金額っていったい誰がどのように決めているのでしょうか?

交通事故の慰謝料の決まり方なんて、一般的にはなかなか知られていないですよね。

慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

後遺障害1級となると、楽しみを奪われてしまったり、今までのような日常生活が送れなくなってしまいます。

交通事故の被害者や被害者の家族としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

後遺障害1級が残ってしまった場合、今後の日常生活や仕事などにも影響を与える可能性もあります。

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


後遺障害1級の慰謝料の計算方法は?

慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。

後遺障害1級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?

1級は後遺障害等級の中で最も重い等級です。

1級の後遺障害は、常に介護を要する後遺障害と、その他の後遺障害に区別されています。

常に介護が必要というのは、食事・入浴・用便・更衣等の身のまわりの世話が常に必要な場合だけでなく、高度の認知症で常に監視が必要な場合も含みます。

この類型に当てはまる場合としては、植物状態や寝たきり状態、腕や脚の麻痺状態、高次脳機能障害などが挙げられます。

また、その他の後遺障害としては両眼の失明、咀嚼・言語機能の喪失、両腕または両脚の大部分の欠損や機能喪失などが該当します。

後遺障害1級に該当するケガには、つぎのパターンがあるようです。

別表1 後遺障害1級
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表2 後遺障害1級
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3 両上肢を肘関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの

後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。

1級の慰謝料の相場は弁護士基準で2800万円とされています。

一方で、自賠責基準においては1100万円~1800万円、任意保険基準では1300万円程度となっており、いずれも弁護士基準より大きくかけ離れていることが分かります。

相場に応じた適正な補償を受けるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

そんなに増額する可能性があるんですね。

後遺障害1級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。


判例から厳選した後遺障害1級の交通事故の慰謝料ランク5選

判例から厳選した後遺障害1級の交通事故の慰謝料ランク5選

①障害等級1級(男・29歳 症状固定時33歳)損害額3億6773万7552円の判例

まず、名古屋地方裁判所の判決、平成13年(ワ)第1835号事件をご紹介します。

会社員の男性が脊椎、脊髄損傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 29歳(症状固定時33歳)
事故の内容 第二通行帯を北進していた加害車が左折のため第一通行帯に進入し、第一通行帯を北進していた被害車(自動二輪)に衝突した。
傷害の内容 全治不能の脊椎、脊髄損傷など
後遺障害等級 1級3号
入院 1129日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億6773万7552円
うち慰謝料 3200万円
うち将来の付添費 9789万3000円
うち逸失利益 1億1019万1065円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億6773万7552円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が500万円、後遺障害の慰謝料が2500万円、両親固有の慰謝料が各100万円合計認められました。
  • 将来の付添費は、被害者症状固定時33歳であるので平均余命は46年として日額1万5000円が認められました。
  • 逸失利益としては、症状固定日から67歳までは男性の大卒全年齢平均年賃金680万4900円を基礎収入として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は事故によって全治不能の脊椎・脊髄損傷の大怪我を負ってしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

1級にあたる障害は最も重篤な障害と評価されており、生活する上で常に介護を要する状態であるのが前提となります。

そのために、将来介護費用は当然ですが、それに加えて家屋の改造であったり、症状固定後の治療費も必要となるのが基本になります。

これらの費用がいくらまで認められるかは、事案ごとの判断にならざるを得ないので、この点だけをとってみても複雑となることが分かります。

本件で認定された金額は、同様の事例でも参考になるものといえます。

②障害等級1級(男・37歳)損害額3億2392万9539円の判例

次に、千葉地方裁判所佐倉支部の判決、平成16年(ワ)第31号事件をご紹介します。

郵便局アルバイトの男性が脳挫傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 郵便局アルバイト
性別
年齢 37歳
事故の内容 路上駐車車両を追い越そうとし、センターラインを超えて対向車線に進出し、自車線に戻ろうと加速走行した際、対向車線上で知人の車両を誘導するため佇立していた被害者に、ノーブレーキで衝突した。
傷害の内容 脳挫傷・外傷性歯牙脱臼
後遺障害等級 1級3号
入院 299日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億2392万9539円
うち慰謝料 4150万円
うち将来付添看護費 1億3441万1340円
うち逸失利益 7244万1811円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億2392万9539円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料が3200万円、両親慰謝料が各300万円認められました。
  • 将来付添看護費としては、被害者母が65歳までの4年間は病院における家族介護として日額6500円、その後の2年は自宅での家族介護として日額1万円、被害者母が67歳以降は被害者の妹による介護が中心になるとともに職業看護人を依頼する予定であり、日額2万7000円として算定されました。
  • 逸失利益は、被害者は過去に男性の学歴計年齢別平均賃金の7割弱ないし8割の収入を得ており、年齢別平均賃金598万0600円の8割が基礎収入として認められました。

弁護士先生、こちらの男性のご家族は被害者を自宅で介護したいと強く希望されていたようですね。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

被害者は、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の他、両手足麻痺といった最重度の障害を負っています。

本判決では、まだ若かった被害者の将来の介護につき、自宅での介護を前提とした損害額の算定を行っています。

このように重篤な症状であっても、介護する親族等の希望があれば在宅での看護が認められることが分かります。

なお、施設介護を前提にして介護費用を計算した場合、在宅介護の場合と比べて介護費用が低く算定されることが多い傾向にあります。

③障害等級1級(男・症状固定時34歳)損害額3億1691万1558円の判例

3つ目に、東京地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第9539号事件をご紹介します。

銀行員の男性が、脳挫傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 銀行員
性別
年齢 症状固定時34歳
事故の内容 赤信号に気付かず交差点に進入した加害車が、交差点に進入した被害車と側面衝突した。
傷害の内容 脳外傷、外傷性てんかん
後遺障害等級 1級3号
入院 552日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億1691万1558円
うち慰謝料 3600万円
うち付添介護費 1億1734万2204円
うち逸失利益 1億1400万8727円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億1691万1558円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、被害者母固有の慰謝料が200万円、被害者妹2名固有の慰謝料が各100万円認められました。
  • 付添介護費としては、症状固定までの付添費が448万8000円、将来の介護費が1億1285万4204円認められました。
  • 逸失利益としては、定年までの逸失利益が1億0263万1737円、定年後の逸失利益が1137万6990円認められました。

弁護士先生、こちらの男性は入院期間中生死の境をさまようような重篤な状態だったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

1級に認定される多くのケースで、被害者は生死の境をさまよう重篤な状態や意識が戻らないといった状態に追い込まれます。

この場合、被害者自身に慰謝料が発生するのは当然ですが、その近親者にも慰謝料(民法711条)が認められることがほとんどです。

条文上、死亡した場合のみに限定されているようですが、判例上死亡に比肩すべき場合にも711条の慰謝料が認められます。

親族が受ける精神的苦痛の重大さを考えれば、当然といえますね。

④障害等級1級(男・症状固定時45歳)損害額3億1231万3101円の判例

4つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第13586号事件をご紹介します。

財団法人勤務の男性が左肺挫傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 財団法人勤務
性別
年齢 症状固定時45歳
事故の内容 信号機により交通整理が行われていない交差点において対向車線から非優先道路である交差道路に右折進入しようとした被害車両と、優先道路直進走行中の加害車両が衝突した。
傷害の内容 左鎖骨および肋骨骨折両側血気胸、左肺挫傷、腹腔内出血、外傷性SAH、脳挫傷、遷延性意識障害、外傷性心液貯留など
後遺障害等級 1級3号
入院 692日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億1231万3101円
うち慰謝料 4317万円
うち付添看護費 1億0066万1694円
うち逸失利益 1億2492万9198円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億1231万3101円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が417万円、後遺障害の慰謝料が2700万円、妻固有の慰謝料が300万円、子3名固有の慰謝料が各300万円認められました。
  • 付添看護費としては、入院中の介護費用(692日)が415万2000円、症状固定時までの在宅通院期間は268万9571円、症状固定後平均余命までが9372万4773円、公的ホームヘルプサービスにおいての実費が9万5350円認められました。
  • 逸失利益としては、1億2166万1138円が認められ、また、退職金差額が326万8060円が認められました。

弁護士先生、こちらの男性は事故による頭部外傷性後遺症、失語症で1級の後遺障害が認定されたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件の様に精神の障害により1級3号に該当する場合、多くは意思疎通がとれない心神喪失の常態に陥っています。

被害者が未成年であれば親権者が代わりに弁護士への依頼や裁判が可能なケースがほとんどですが、成年の場合には成年後見人を選任する必要があります。

この際に、行為能力の有無及び程度に関する鑑定が必要となりますが、その費用についても損害として請求することができ、本件でも認められています。

⑤障害等級1級(男・42歳)損害額3億0111万7233円の判例

最後に、大阪地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第1974号事件をご紹介します。

会社員の男性が、頭部外傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 42歳
事故の内容 対向車両より先に右折しようとしてその動きに気をとられ、右折方向横断歩道上の横断者の有無を確認しないまま時速25~30kmで右折進行したところ、横断歩道上を信号にしたがって歩行中の被害者に衝突させた。
傷害の内容 頭部外傷、脳挫傷、意識障害、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、四肢麻痺、失語症など
後遺障害等級 1級3号
入院 1148日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億0111万7233円
うち慰謝料 3900万円
うち将来付添看護費 5769万3477円
うち逸失利益 1億1604万6015円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億0111万7233円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が500万円、後遺障害の慰謝料が2700万円、妻固有の慰謝料が500万円、両親固有の慰謝料が各100万円認められました。
  • 将来付添看護費としては、被害者母が81歳となる5年間については日額8000円、それ以降の介護費用は日額1万円とするのが相当とし、被害者妻の67歳以降は日額1万5000円認められました。
  • 逸失利益は、60歳定年までの基礎収入は年収976万4595円、それ以後67歳までは60歳平均賃金487万5600円を基礎収入として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は、横断歩道を歩行中に車にひかれてしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

1級の後遺障害の場合には、日常生活をする上で様々な器具が必要になります。

これら器具は使用するうちに消耗していきますので、将来の買換え費用を計算する上で耐用年数(何年ごとに買い替えるのか)が争いとなることがあります。

どのように主張していくかに依存するところも大きいですが、車椅子を例にとりますと日常的に必要となるケースで、耐用年数が4年~5年と認定されることが多いといえ、本件でも4年とされています。

相手方に対して裁判を起こす場合、これらの介護に必要な費用を漏れなく請求していくことがポイントになります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「後遺障害1級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選」でした。

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