後遺障害5級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害5級のお怪我を負われたということでしょうか。
突然大きな事故に巻き込まれてしまい、ご本人もご家族も大変つらい思いをされているかと思います。
5級の後遺障害を負ってしまうと、今までのような生活を送ることができません。
はじめての出来事で、保険会社とのやり取りや慰謝料の相場など分からないことがたくさん出てきますよね。
このページでは、後遺障害5級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害5級の慰謝料の相場をみてみましょう!
後遺障害5級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いですよね。
でも、ちょっと待ってください。
そもそも慰謝料の金額は誰がどのような基準で決めているのでしょうか?
後遺障害5級の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、一般的には知られていませんよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
後遺障害が残ってしまうと、今までの生活が一変し、ご本人もご家族の方も苦しい思いを強いられてしまいます。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
後遺障害5級が残ってしまった場合、今までの生活や仕事を続けられなくなることもあります。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害5級の慰謝料の計算方法は?
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害5級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
5級の後遺障害等級は、以下の表にあるように全部で8種類あります。
5級の後遺障害で特徴的なのは、軽い労務以外の労務に服することができないか否かという基準で後遺障害が判断されるということです。
つまり、単純作業の繰り返しの労務であれば可能だけれど、新たな作業の学習が困難であったり、環境の変化に耐えられないという問題がある場合が5級に該当するのです。
後遺障害5級に該当するケガには、つぎの8パターンがあるようです。
後遺障害5級 | |
---|---|
1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
5 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
6 | 一上肢の用を全廃したもの |
7 | 一下肢の用を全廃したもの |
8 | 両足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。
5級の慰謝料の相場は弁護士基準で1400万円とされています。
しかし、この金額は弁護士が保険会社と交渉して初めて払ってもらえる金額であって、被害者本人や家族がいくら請求しても、任意保険基準である700万円程度しか払ってもらえません。
保険会社は、事案によっては後遺障害慰謝料以外の他の損害と合わせて総額で1億円に近い保険金を支払うことになるので、なるべく低い金額を提示して示談をするよう求めてきます。
5級の後遺障害が残る事故については、自力で交渉しようとせず、弁護士に交渉を委任したほうがいいといえますね。
弁護士基準と任意保険基準では2倍もの差があるのですね。
後遺障害5級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。
判例から厳選した後遺障害5級の交通事故の慰謝料ランク5選
①障害等級5級(男・41歳)損害額1億1573万3837円の判例
まず、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成23年(ワ)3024号事件をご紹介します。
会社員の男性が右大腿骨骨幹部骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 41歳 |
事故の内容 | 加害車が道路右側部分を走行し、対向直進してきた加害車と正面衝突した。 |
傷害の内容 | 右大腿骨骨幹部骨折、右大腿骨転子部骨折、右上腕骨顆上骨折、右前腕骨骨折、右膝蓋骨骨折、右膝後十字靱帯損傷、血気胸、脳挫傷、頭部外傷後高次脳機能障害、四肢体幹運動障害、両眼近視性乱視、両眼視神経萎縮、右眼動眼神経麻痺など |
後遺障害等級 | 併合5級(高次脳機能障害:7級、視野障害・複視・視力低下:併合8級、上肢機能障害:併合9級、下肢機能障害:8級、膝・上肢手術痕:各12級) |
入院 | 304日 |
損害総額 | 1億1573万3837円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1820万円 |
うち休業損害 | 1530万2691円 |
うち逸失利益 | 5885万6078円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億1573万3837円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が420万円、後遺障害の慰謝料が1400万円認められました。
- 休業損害としては、症状固定日まで1226日を休業日数として認められ、1530万2691円となりました。
- 逸失利益は、事故前収入552万3120円を基礎収入とし、労働能力喪失率は79%、労働能力喪失期間は67歳まで23年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は高次脳機能障害や手足の機能障害で併合5級が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
事故時の被害者の年収が平均賃金よりも低かったケースにおいて、被害者が平均賃金を用いて逸失利益を計算すべきと主張していました。
本判決では、結論として被害者の実際の年収を基礎収入とすべきとの判断をしております。
一般的には、被害者が事故当時よりもその後収入が増加する蓋然性がない限り、事故当時の収入を基礎として逸失利益が計算されることになるといえます。
しかし、あくまで被害者の年齢や資格・将来的な昇進の可能性・就労していた会社等の規模といった個別的な判断が結果を左右しますので、詳しくは弁護士に相談するとよいでしょう。
②障害等級5級(男・症状固定時30歳)損害額1億1226万7501円の判例
次に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成23年(ワ)4985号事件をご紹介します。
大工の男性が頭部外傷などのケガを負った事故です。
属性 | 大工 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時30歳 |
事故の内容 | 加害車が、交差点手前の右折専用車線に誤って進入したため、直進車線である第3車線に進路を変更しようとしたところ、第3車線を直進してきた被害車と衝突し、被害車が転倒。 |
傷害の内容 | 頭部外傷、頸椎捻挫、全身打撲、頭蓋骨骨折及び脳挫傷など |
後遺障害等級 | 5級2号 |
入院 | 15日 |
損害総額 | 1億1226万7501円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1577万円 |
うち介護費用 | 1372万5007円 |
うち逸失利益 | 7266万2086円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億1226万7501円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が177万円、後遺障害の慰謝料が1400万円認められました。
- 将来介護費用としては、1日当たり2000円が43年間認められました。
- 逸失利益は、男子学歴計平均賃金550万3900円の収入を得基礎収入とし、満67歳に達するまでの37年間にわたり、79%の労働能力を喪失したとして算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故により高次脳機能障害で5級が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
通常、将来介護費用が認められるのは、要介護とされる1級や2級を思い浮かべます。
しかし、3級や5級あるいはそれより下位の等級にあたる高次脳機能障害でも主張・立証しだいでは認められるケースはあります。
5級の場合、入浴・食事・排泄・更衣等の基本動作は自身で可能なケースが多いので、それ以外に見守りや指示出しが必要であることを主張することになるでしょう。
適切な主張立証のために、まずは弁護士に相談してみると見通しが立つといえます。
③障害等級5級(男・18歳 症状固定時23歳)損害額1億1191万2688円の判例
3つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成24年(ワ)140号・平成24年(ワ)3358号事件をご紹介します。
専門学校生の男性が、顔面広範囲皮層骨欠損などのケガを負った事故です。
属性 | 専門学校生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 18歳(症状固定時23歳) |
事故の内容 | 被害普通自動二輪車の前方で、加害普通乗用自動車が転回したため、衝突し、加害車が被害者を車底部に巻き込んだまま走行し、約340mにわたって引きずった。 |
傷害の内容 | 顔面広範囲皮層骨欠損、四肢体幹皮層欠損、右目眼球ろう、歯牙破折など |
後遺障害等級 | 併合5級(外貌醜状:7級、右眼視力障害:8級、右まぶた運動障害:12級) |
入院 | 528日 |
損害総額 | 1億1191万2688円 |
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うち慰謝料 | 1790万円 |
うち休業損害 | 989万3000円 |
うち逸失利益 | 7298万1007円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億1191万2688円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料が1440万円が認められました。
- 休業損害は、基礎収入は高専短大卒男子20歳~24歳平均賃金296万7900円、本来の就労開始時である平成19年4月から症状固定の前である平成22年8月まで約40か月分の休業損害が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入を学歴計男子全年齢平均賃金523万0200円、労働能力喪失率は79%、労働能力喪失期間は44年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は、顔に大きな後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、顔面の醜状痕が7級、右眼の視力障害で併合5級に認定されております。
通常醜状障害では、等級の基準よりも労働能力に与える影響は低く認定されることが多いですが、本件では5級の基準である79%で認められています。
本件では、醜状自体が重度で被害者が学生であったこともさることながら、当事者間で醜状痕の喪失率に争いがなかった比較的レアなケースといえるでしょう。
④障害等級5級(男・8歳 症状固定時10歳)損害額1億0107万0026円の判例
4つ目に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成22年(ワ)912号事件をご紹介します。
小学生の男の子が頭部外傷などのケガを負った事故です。
属性 | 小学3年生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 8歳(症状固定時10歳) |
事故の内容 | 被害自転車が、交差点以外で道路を横断していたところ、直進してきた加害車が衝突した。 |
傷害の内容 | 頭部外傷、肺挫傷、肋骨骨折、顔面骨折、顔面打撲 |
後遺障害等級 | 5級2号 |
入院 | 84日 |
損害総額 | 1億0107万0026円 |
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うち慰謝料 | 2100万円 |
うち将来介護費 | 2114万4231円 |
うち逸失利益 | 5346万9656円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億0107万0026円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が200万円、後遺障害の慰謝料が1400万円、両親の慰謝料が各250万円認められました。
- 将来介護費としては、被害者は重篤な高次脳機能障害を負っており、日常生活にも重大な障害があるとして、日額3000円平均余命である69.52年の間必要と認められました。
- 逸失利益としては、労働能力喪失率は79%、基礎収入は学歴計男性の全年齢平均賃金550万3900円、就労可能期間は18歳から67歳までとして算定されました。
弁護士先生、こちらの男の子は高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件は、10歳というまだ幼い男の子が、5級の高次脳機能障害という重篤な障害を負ってしまったケースです。
後遺障害については、少年本人の5級相当の労働能力喪失率や慰謝料のほかに、将来介護費、さらには両親固有の慰謝料も損害として認めています。
通常、近親者の慰謝料は被害者が死亡した場合に認められますが、このように具体的事情のもとで被害者の死亡にも比肩すべき苦痛を負った場合にも認められることがあることが分かります。
⑤障害等級5級(女・症状固定時31歳)損害額1億0026万6726円の判例
最後に、神戸地方裁判所の判決、平成11年(ワ)第1291号事件をご紹介します。
看護助手の女性が、頸髄損傷などのケガを負った事故です。
属性 | 看護助手 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時31歳 |
事故の内容 | 左側車線の駐車車両と右側車線の赤信号による停車車両との間を走行中の被害原付自転車が、突然開かれた加害普通乗用車の左側ドアに衝突した。 |
傷害の内容 | 頸髄損傷、全身打撲、痙性四肢麻痺 |
後遺障害等級 | 5級2号 |
入院 | 928日 |
損害総額 | 1億0026万6726円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1633万円 |
うち将来の介護料 | 1563万6535円 |
うち逸失利益 | 4265万6769円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億0026万6726円になりました。
- 慰謝料としては、入院に対する慰謝料が383万円、後遺障害の慰謝料が1250万円認められました。
- 将来の介護料としては、公的介護が週4日あるので、残りの週3日(年間156日)は親族の介護によっていることが認められ、1日当たりの介護料としては6000円が相当であるとされました。
- 逸失利益は、症状固定時31歳の女子学歴計年収357万3900円を用い、労働能力喪失率を79%、事故時から67歳までの38年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの女性は事故によって後遺障害5級2号が認定されたようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、頸髄損傷による両手両足の麻痺が残ったか否かが争われ、自賠責では非該当と判断されています。
しかし、本判決では、頸髄損傷は否定したものの、結論として交通事故により両手両足の障害が発生したと認めこれを5級2号の障害と認定しました。
このように、裁判所は自賠責の認定に必ずしも拘束されませんので、本件の様に非該当だったものが裁判で認められることもあります。
このような見通しを立てる上でも、専門の弁護士の意見を聞くことは有用といえるでしょう。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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