通勤中・仕事中の交通事故は労災保険!?交通事故と労災の深い関係とは?
その場合、労災保険も自賠責保険も使えるという話を聞いたことはないでしょうか。
どちらも使えるっていったって、どうすればいいのだろう・・・。
このページでは、皆様のそんな疑問に分かりやすくお答えします。
目次
労災の基礎知識
労災とは
労災とは、労働者の保護のため、国が定めた保険制度で、労働者災害補償保険法に基づいて運用されています。
労災保険は、事業主が加入手続きを行い、保険料を負担することになっているため、労働者が労災保険の適用を受けるために何らかの加入手続きを経る必要はありません。
自賠責保険との違い
交通事故において、両方の適用が問題となる労災と自賠責保険ですが、そもそも両者はまったく異なる性質をもっています。
労災制度の目的と申請先
労災は、労働者の保護を目的とし、労働者が労働をするにあたって受けた被害の補償を受けられるように定められた制度で、厚生労働省が管轄しています。
そして、労災の保険給付を受けるためには、被害者が加入している労災に申請を行うことになります。
「労災」の「死亡事故」の具体的請求手続きなどについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
自賠責保険の目的と申請先
一方、自賠責保険は、自動車により被害を受けてしまった方が、適切な賠償を得られるように定められた制度で、国土交通省が管轄しています。
そして、自賠責保険の給付を受けるためには、加害者が加入している自賠責保険に申請を行うことになります。
このように、労災と自賠責保険は、その目的も運用している機関も異なる制度です。
しかし、通勤中や業務中の交通事故であれば、両者の目的がいずれも妥当するため、両者の適用が問題となるのです。
労災と自賠責保険、両方使えるの?
二重取りはできない
労災と自賠責保険、両方から支給を受けられれば、ありがたいですよね。しかし、制度上、そのようなことはできなくなっています。
労災と自賠責保険は、その運用機関が異なるとはいえども、その財源は国です。そのため、二重取りはできない仕組みになっているのです。
両方請求できる場合
もっとも、少しでも片方から支給を受けた場合にもう片方から支給を受けられないということではありません。
あくまで、二重取りを防ぐというものなので、片方の保険で補いきれなかった損害についてもう片方から支給を受けることは妨げられません。
例えば、治療費について、自賠責保険の支払い上限額である120万円を超えてかかってしまった場合には、残りの分を労災から支給を受けることができます。
労災とは | 労働者の保護のため、国が定めた保険制度で、労働者はなんらの手続を経ずして保険に加入することになる |
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自賠責保険との違い | 基本的にはまったく異なる制度で、制度の目的や担当機関など、大きく概要が異なる |
労災と自賠責保険を両方使用することの可否 | 基本的には不可だが、片方の保険で補いきれなかった部分につきもう片方の支給を受けることができる場合がある。 |
労災が適用される交通事故とは?
労災が使える「労働者」とは
交通事故で労災を使うことができるのは、その被害者が「労働者」に当たる必要があります。
そして、「労働者」にあたるか否かは、①他人の指揮監督の下で労働していると言えるか、②労働の対価として賃金を受け取っているか、という2点を基本として判断されています。
例えば、弁護士は、その業務の性格上、個人の弁護士の専門的知識経験にもとづいて行動することが期待されているため、指揮監督関係は弱く、労働者にあたらないと解釈されることが多いです。
労災が使える事故はどんなときの事故?
交通事故の怪我に労災が使えるためには、交通事故が「業務災害」若しくは「通勤災害」に当たる必要があります。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務中に受けた災害、すなわち使用者の支配下にあるときに、その業務に起因して生じる怪我や病気などをいいます。
そのため、例えば業務時間中であっても、完全に私的な行為から生じた怪我や病気には、労災は使えません。
通勤災害
通勤災害とは、勤務先への通勤に起因する怪我や病気をいいます。
もっとも、通勤災害と言えるためには、自宅から勤務先への合理的な経路及び方法による移動であることが必要です。
そのため、帰り道に普段寄らない場所に寄り道をして帰るなどしたときに交通事故にあった場合、労災が使えないことがあります。
「労働者」とは | ①他人の指揮監督の下で労働していると言えるか、②労働の対価として賃金を受け取っているか、という2点を基本として判断 |
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業務災害 | 労働者が使用者の支配下にあるときに、その業務に起因して生じる怪我や病気 |
通勤災害 | 勤務先への通勤に起因する怪我や病気 |
労災と自賠責保険、どちらを利用すべき?
労災と自賠責、どっちを使ってもいいの?
労災と自賠責、どちらも使える場合に、どちらを優先するかにつき、厚生労働省は、自賠責保険を優先的に使用するようにという通達を出しています。
しかし、通達は、行政機関の内部の連絡に過ぎず、法的拘束力はありません。そのため、事故の被害者は、労災と自賠責、どちらも自由に使えます。
労災と自賠責、どちらを先に使った方がいいの?
一般的に、以下のような場合には労災を先に使うメリットが大きいでしょう。
事故被害者の過失割合が大きい場合
自賠責保険では、事故の被害者の過失割合が7割以上ある場合、支払われる金額が2割から5割ほど減額されます。
しかし、労災であれば、過失割合による減額の規定がありませんので、自賠責保険を使うよりも受け取れる金額が大きくなります。
認定される後遺障害等級が微妙な場合
労災を使用する場合でも、自賠責保険を利用する場合でも、その前提として後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
その認定は、どちらの場合でも同様の基準で行われますが、労災では顧問医との面談や診断を行って認定するのに対して、自賠責保険会社は原則として提出された書類のみによって判断します。
そのため、どの後遺障害等級に認定されるか微妙な場合には、より審査の密度が高い労災の後遺障害等級の審査を利用し、適正な等級認定を受けるべきであると言えるでしょう。
労災の後遺障害認定について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください!
弁護士相談のメリット
労災が絡む交通事故では、どのような利用の仕方をすればよりメリットが大きいのかを判断することが困難なことが多いです。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談をすることにより、適切な解決方法のアドバイスを受けることが重要になってきます。
労災と自賠責保険の先後関係 | どちらを使っても良い |
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労災と自賠責保険のどちらを先に使うべきか | 被害者の過失割合が大きい場合や、認定される後遺障害等級が微妙な場合には、労災を使用すべき |
弁護士相談のメリット | どのような労災の利用をすればメリットが大きいかを弁護士に確認することができる |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「通勤中・仕事中の交通事故は労災保険!?交通事故と労災の深い関係とは?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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