交通事故の示談後3大トラブル|謝罪に来ない・通院費の示談後の請求・後遺症

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交通事故の示談後3大トラブル|謝罪に来ない・通院費の示談後の請求・後遺症

交通事故示談後お詫び謝罪連絡がなかったことでトラブルになった…」

「交通事故の示談後に通院した治療費請求でトラブルになっているけれど、こういう請求は認められるの?」

「交通事故の示談後に後遺症に関する請求でトラブルにならないかが心配…」

交通事故で示談が成立し、ようやく一段落…と思いきや、示談後にも再びトラブルに巻き込まれてしまうことがあるようです。

そこで、このページでは、

  • 示談後にお詫びや謝罪の連絡がない
  • 示談後の通院した治療費の請求
  • 示談後の後遺症

といった代表的なトラブルに関してお伝えしていきたいと思います。

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

交通事故の示談とは、一定金額を支払い、今後それ以上の損害賠償請求をしないと当事者間で合意する紛争の解決手段です。

そのため、本来であれば、示談後にトラブルは生じないはずですが、現実には示談後にも様々なトラブルが発生しています。

こういった示談後のトラブルには、被害者の場合でも加害者の場合でも巻き込まれてしまう可能性があります。

こちらで、示談後のトラブルを学び、示談後のトラブルに極力巻き込まれないようにし、もし巻き込まれた場合には適切に対処できるようにしましょう。

交通事故でたとえ示談ができたとしても、示談後トラブルに巻き込まれてしまう可能性にも十分気を付ける必要があります。

そこで、交通事故の示談後のトラブルについて、代表的なものをいくつかご紹介していきたいと思います。

示談後のトラブル①お詫びや謝罪にこない

示談後のトラブル①お詫びや謝罪にこない

交通事故加害者が任意保険会社に入っていた場合、示談交渉や相手方への対応は保険会社の担当者が行うことになります。

そのため、交通事故が発生してから示談が成立するまで、被害者と加害者が一度も直接連絡を取らないことも珍しくはありません。

そのため、示談後に加害者からのお詫び謝罪連絡挨拶がなかったことがトラブルになる場合があります。

ではそのような示談後のトラブルを回避する方法や示談後のトラブルが発生してしまった場合の適切な対応はあるのでしょうか?

被害者側の場合と加害者側の場合とに分けてそれぞれお伝えしていきたいと思います。

被害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

まず、交通事故加害者に対し、示談後お詫び謝罪連絡挨拶に来るように求めることは一般的に困難です。

示談後ですと、加害者のメリットが少なく、事故から時間が経っていることも多いため、どうしてもお詫び・謝罪の気持ちが薄れているからです。

そのため、加害者にお詫び・謝罪の連絡や挨拶に来るように求めるのであれば、交通事故直後が望ましいと考えられます。

また、加害者にお詫び・謝罪の連絡や挨拶に来るように求めるには、お詫び・謝罪の連絡や挨拶に来ることを示談の条件にすることも考えられます。

ただし、その場合、示談の金額に争いがないにもかかわらず、示談金の支払い振込入金が遅くなるというリスクはあります。

示談後のトラブルへの適切な対応

交通事故の加害者本人から、示談後に改めて、お詫び・謝罪の連絡や挨拶が欲しいと思うのは、被害者とすれば当然の気持ちかもしれません。

しかし、交通事故の加害者は、保険会社の担当者がしっかり対応していると思っており、被害者の気持ちに気付いていない場合があります。

また、交通事故の加害者からすると、示談後に連絡や挨拶を求められると、追加の請求があるのではないかと不安に思うこともあるようです。

そのため、示談後であれば、金銭的な請求をするつもりは全くなく、ただ一言お詫びや謝罪が欲しい旨を丁寧に伝えるのがよい対応と考えられます。

ただし、物損のみの示談後のトラブルであれば、人身の請求の際に改めてお詫びや謝罪を求めるという対応も考えられます。

加害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

一方、交通事故加害者示談後お詫びがない旨のトラブルを回避するには、早期にお詫びをしておくことが考えられます。

一度でも直接加害者からのお詫びがあることで、示談後にお詫び・謝罪連絡挨拶に来るよう求められる可能性を減らすことができます。

また、加害者側から示談書を被害者側に送付する際、お詫びの手紙を添えておくというのも、示談後のトラブルを回避するのに有効と考えられます。

示談後のトラブルへの適切な対応

もっとも、加害者が示談前にお詫びをしていても、示談後に改めてお詫びがないことについて、トラブルになってしまう場合もあります。

示談後にお詫びに行く必要が必ずしもあるわけではないですが、トラブルが続くと、嫌がらせのように警察告訴される可能性もあります。

示談は民事上の問題の解決にとどまるため、示談後であっても、警察へ刑事処罰を求める告訴は有効になります。

そのため、示談後であっても、お詫びや謝罪を求められた場合、どうしても嫌でなければ、改めてお詫びや謝罪をするのが無難な対応と思われます。

もっとも、加害者が直接面会すると、別のトラブルが発生する可能性もあるので、まずはお詫びの手紙を送るのが良いのではないかと考えられます。

また、被害者が直接のお詫びを強く希望する場合がありますが、その場合は保険会社の担当者に同席してもらうのが望ましいです。

そして、被害者からもし金銭的な請求があった場合には、その場ですぐに承諾しないというのが対応において重要といえます。

示談後にお詫びがないトラブル
被害者側 加害者側
示談後のトラブル回避の方法 ・示談前にお詫び求める
・お詫びを示談の条件にする
・早期にお詫びをしておく
・示談書にお詫びの手紙添える
示談後のトラブルへの対応 ・自分の気持ちを丁寧に伝える
・金銭的な請求はしない旨明確にする
・なるべくお詫びに応じる
・金銭的な請求には応じない

裁判で請求したら認められる?

では、交通事故示談後裁判お詫びすることを請求した場合、その請求は認められるのでしょうか?

結論から申し上げますと、そのような請求は認められません

示談の前後にかかわらず、裁判の場において、お詫びを請求する法的権利は認められていません。

示談はあくまでも民事上の損害賠償問題の解決に過ぎないため、示談後にもお詫び・謝罪のような感情的なトラブルが起こる場合があります。

被害者の方からすれば、加害者のお詫びが欲しいのは当然かもしれませんが、お詫びを強制することはできないことは覚えておく必要があります。

一方、加害者の方は、たとえ示談が済んだとしても、感情的な問題はまた別の話であるということを覚えておく必要があります。

示談後のトラブル②通院した治療費の請求

示談後のトラブル②通院した治療費の請求

交通事故示談後トラブルの代表的なものとして、他には通院した治療費請求が挙げられます。

では、そのような示談後のトラブルを回避する方法や示談後のトラブルが発生してしまった場合の適切な対応はあるのでしょうか?

被害者側の場合と加害者側の場合とに分けて、示談前に通院した分のケースと示談後に通院した分のケースをそれぞれお伝えしたいと思います。

被害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

示談前に通院した分

冒頭でお伝えしたとおり、交通事故示談とは、今後それ以上の損害賠償請求をしないという合意を含みます。

そのため、示談前に通院した分の治療費についても、法的には請求権を放棄した形になり、示談後に請求はできなくなります。

そのため、示談後の示談前の通院分の治療費の請求というトラブルを回避するには、示談前に請求漏れがないかよく調査することが重要です。

被害者に治療費の立替分がある場合には、特に請求漏れがないか慎重に調査する必要があります。

また、交通事故の後遺症認定がされた場合は、後遺障害診断書作成費用も加害者に請求できるのが一般的です。

そして、後遺症認定の申請を被害者請求の方法で行う場合、後遺障害の診断書作成費用は被害者が立て替えていることが一般的です。

そのため、示談後に後遺障害の診断書代の請求のトラブルにならないよう、被害者請求をした場合には、請求漏れがないかよく調査する必要があります。

示談後に通院した分

まず、交通事故の加害者側への、示談後に通院した分の治療費の請求は基本的に認められないということをよく覚えておく必要があります。

交通事故の示談後にも痛みが残っているとして、病院や接骨院などでの治療を続けられる方も多いようです。

しかし、加害者側に示談後の通院分の治療費を請求する権利は基本的になく、むりやり請求すれば恐喝にもなりかねないので十分注意しましょう。

示談後のトラブルへの適切な対応

示談前に通院した分

お伝えしたとおり、示談前に通院した分の治療費についても、法的には請求権を放棄した形になり、示談後に請求はできなくなります。

もっとも、請求漏れの治療費が少額であれば、加害者側が支払いに応じてくれる可能性もあります。

そのため、請求漏れに気付いたらすぐに加害者側に連絡し、領収証などを送るのが、適切な対応と考えられます。

示談後に通院した分

お伝えしたとおり、示談後に通院した分の治療費の請求は基本的に認められないことを前提にした対応をする必要があります。

具体的には、示談後の通院には、治療費の自己負担割合を減らすために健康保険を使用するという対応が必要です。

ただし、整骨院では、交通事故の示談後で既に慢性化した痛みになっている場合には、健康保険の適用外になる点には十分注意が必要です。

なお、交通事故の示談後であっても、労災から再発と認定された場合には、示談後に通院した分の治療費を労災に請求できます。

交通事故の示談後に通院した分の治療費の請求は、労災が応じてくれる可能性があるということを頭に入れておくといいでしょう。

加害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

示談前に通院した分

交通事故加害者からすると、示談前に通院した分の治療費請求漏れがあるかどうかを自ら確認することは困難です。

そのため、示談前に請求漏れがないか被害者によく調査を求めることが、上記のような示談後トラブルを回避する方法といえます。

特に、被害者請求の方法で後遺症認定されたのに、後遺障害診断書代の請求がない場合は、被害者に再度確認すべきでしょう。

示談後に通院した分

交通事故の示談後に通院した分の治療費の請求は基本的に認められないことを被害者側がよく理解していないことがトラブルの原因と考えられます。

そのため、示談する際に、示談後は通院した分の治療費の請求はできないことを被害者にしっかり伝えておくのがトラブル回避のため有効です。

なお、労災が適用される場合には、再発の制度を併せて伝えておくと、加害者への請求の可能性を減らすことができると考えられます。

示談後のトラブルへの適切な対応

示談前に通院した分

交通事故の示談前に通院した分の治療費についても、加害者は、示談後であれば、請求に応じる必要は法的にはありません。

もっとも、請求漏れはあり得ることなので、少額であれば、自身の保険会社に支払ってもらうよう相談するのが適切な対応と考えられます。

しかし、保険会社は、示談をしてしまうと、手続上法的根拠のない示談後の請求には、たとえ少額であっても一切応じない場合もあります。

その場合には、色々な考え方がありますが、トラブルが大きくなるのを防ぐには、加害者自身で支払ってしまうというのも、対応の一つと考えられます。

ただし、請求額が高額な場合や交通事故が原因の治療費が疑わしい場合には、すぐに請求には応じず、保険会社や専門家に相談すべきでしょう。

示談後に通院した分

一方、交通事故の示談後に通院した分の治療費の請求については、基本的に応じないのが対応として望ましいと考えられます。

示談前に通院した分とは異なり、示談後に通院した分の治療費の請求は、際限がなくなる可能性があるからです。

被害者側からの請求や嫌がらせが続くようであれば、警察恐喝などで被害届を出すというのも対応の一つとして考えられます。

示談後の通院の治療費の請求のトラブル
被害者側 加害者側
示談後のトラブル回避の方法 ・示談前の分は請求漏れがないかよく調査
・示談後の分は原則請求できないことを前提に対応
・示談前の分は請求漏れがないか被害者に調査求める
・示談後の分は請求できないことを示談時に被害者に理解求める
示談後のトラブルへの対応 ・示談前の分はすぐに連絡し、領収証送付
・示談後の分は健康保険や労災※利用
・示談前の分は少額なら請求に応じるのも一つ
・示談後の分は少額でも請求に応じない

※「再発」と認定された場合のみ

裁判で請求したら認められる?

では、交通事故示談後裁判通院した分の治療費請求した場合、その請求は認められるのでしょうか?

結論から申し上げますと、そのような請求は認められません

請求する通院の治療費が示談の前後どちらの分でも、示談すると、交通事故に関する示談金以外の請求は放棄したものと法的に判断されるからです。

交通事故の示談後は、示談前の通院分の治療費の請求も法的には認められなくなりますので、請求漏れには十分注意する必要があります。

また、示談後には、通院分の治療費の請求ができなくなるということを踏まえた上で示談をすることが重要といえます。

そのため、示談後に通院する場合には、健康保険や労災を有効に利用して、治療費の自己負担額を抑える必要があります。

示談後のトラブル③後遺症

示談後のトラブル③後遺症

その他、交通事故で多いのが、示談後後遺症が出てきた場合の賠償請求に関するトラブルです。

交通事故の示談後に痛みがひどくなったなどして、後遺症を訴えられる方も多いようです。

では、そのような示談後のトラブルを回避する方法や示談後のトラブルが発生してしまった場合の適切な対応はあるのでしょうか?

被害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

交通事故示談とは、示談書に記載されているもの以外の請求は行わないという当事者間の合意になります。

そのため、予め示談書に示談後後遺症が生じた場合の賠償の請求は別途協議する旨を記載しておくのがトラブル回避に有効です。

上記のような記載がなくても請求の余地はありますが、余計なトラブルを増やさないためにも、示談書に上記のような記載をしておくべきといえます。

示談後のトラブルへの適切な対応

まずは、交通事故の加害者側に、示談後に後遺症が出てきたということを納得してもらう必要があります。

そして、後遺症認定の申請や異議申立は示談後であっても、被害者請求という方法により行うことができます。

そのため、まずは、後遺症認定の申請や異議申立を被害者請求の方法で行い、適切な後遺症認定をしてもらうのが適切な対応と考えられます。

適切な後遺症認定をしてもらえれば、それに応じた慰謝料や症状固定日までの治療費などを自賠責保険から受け取ることができます。

さらに、差額分については加害者側に損害賠償を請求することができます。

ただし、交通事故の示談後に後遺症に関する被害者請求をする場合には時効の点に注意する必要があります。

詳しくは以下の記事に記載されていますが、後遺症に関する被害者請求は症状固定から3年が時効になります。

加害者側の場合

示談後のトラブルを回避する方法

交通事故加害者としては、示談書への示談後後遺症が生じた場合の賠償請求は別途協議する旨の記載は不利になります。

もっとも、先ほどお伝えしたとおり、上記のような記載がない場合でも、結局被害者から請求され、トラブルになる可能性があります。

そのため、考え方次第ですが、加害者側から上記のような記載を入れるか確認することも、余計なトラブルを減らすための方法の一つといえます。

示談後のトラブルへの適切な対応

交通事故の加害者は、被害者から示談後に後遺症が出たといわれた場合、まず後遺症認定を被害者にしてもらうよう求めるのが適切な対応です。

後遺症に関する賠償の請求があったとしても、それが法的な根拠のある請求かどうかを判断する対応が求められます。

また、後遺症に関する賠償の請求権の時効が経過していないかどうかを確認するという対応も求められます。

示談後の後遺症の請求のトラブル
被害者側 加害者側
示談後のトラブル回避の方法 示談書への後遺症が生じた場合の請求は別途協議する旨の記載
示談後のトラブルへの対応 ・後遺症認定の被害者請求
・時効に注意
・後遺症認定を被害者に求める
・時効に注意

裁判で請求したら認められる?

では、交通事故示談後裁判後遺症に関する治療費慰謝料請求した場合、その請求は認められるのでしょうか?

法的には、示談書に別途協議する旨の記載がなければ、示談後の損害賠償の請求は一切認められないようにも思えます。

しかし、この点につき、判例は以下のように判断しています。

一般に、不法行為による損害賠償の示談において、被害者が一定額の支払をうけることで満足し、その余の賠償請求権を放棄したときは、被害者は、示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても、あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとしても、示談額を上廻る損害については、事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。

しかし、(略)全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合、その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。

つまり、示談当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症に関する損害については、示談後についても、賠償の請求が可能ということです。

そして、「示談当時予想できなかった」かどうかの判断は

  • 受け取った示談金が、後に発生した治療費や後遺症による損害に比べて、低額すぎるといえるかどうか
  • 示談をした時期が、交通事故か交通事故発生から相当程度期間が経過した後か
  • 「後に発生する治療や後遺症」も示談の内容に含める意図で示談したかどうか

など様々な事情が考慮され、一概には判断できません。

なお、先ほどの後遺症認定のみならず、示談後の後遺症の損害賠償の請求自体も症状固定から3年という時効がある点には注意が必要です。

交通事故では、示談後に後遺症が出てくる場合もあるので、その場合には別途請求できる旨を示談書に記載しておくのがトラブル回避のポイントです。

もっとも、その場合でも、基本的には後遺症認定がされない限り、示談後の後遺症に関する損害賠償の請求は認められないので、その点は要注意です。

また、示談後の後遺症に関する損害賠償の請求が裁判で認められるかどうかの判断は難しい部分があるので、まずは弁護士などに相談してみましょう。

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それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まず、交通事故の示談後にトラブルが生じないよう、事前にできる対策はしっかりと行っておく必要があります。

また、実際に示談後にトラブルが発生してしまった場合には、トラブルを円満に解決できるよう適切な対応をする必要があります。

交通事故の示談後のトラブルに関する事前対策や事後の適切な対応について、お悩みがあれば、まずは弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 示談後にお詫びや謝罪の連絡がない
  • 示談後の通院した治療費の請求
  • 示談後の後遺症

といった代表的なトラブルへの事前対策や事後の適切な対応について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の示談後トラブルについてのQ&A

加害者のお詫びや謝罪がないとトラブルになる?

加害者が被害者に対してお詫びや謝罪をしなかったことが、示談後にトラブルになることがあります。交通事故発生から示談成立まで、被害者と加害者が一度も直接連絡を取らないことは珍しくありません。しかし、トラブルを回避するためには、加害者・被害者ともに、交通事故直後のタイミングでお詫びや謝罪の申し出・要求を行う必要があります。 お詫びや謝罪がないことで起こるトラブル

示談後の通院治療費請求トラブルとは?

交通事故の示談後に、被害者が追加で通院治療費請求を請求すると、トラブルに発展することがあります。示談後に被害者が加害者に対し、追加の通院治療費の請求を行うことは認められません。交通事故の示談とは、「今後、示談書に記載されている内容以上の損害賠償請求をしない」合意と考えられているからです。法的にも、示談後は追加で請求できなくなると判断されています。 示談後に追加で通院治療費を請求できる?

示談後に後遺症が発生した場合のトラブルとは?

交通事故の示談後、被害者に後遺症が表れた場合、その賠償請求がトラブルに繋がることがあります。トラブルを回避するためには、あらかじめ示談書の書面に「示談後に後遺症が生じた場合の賠償請求は別途協議する」旨を記載しておくことが有効です。また後遺症に関する賠償請求は症状固定から3年が時効ですので、ご注意ください。 示談後に後遺症が発生した際のトラブル

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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