交通事故の後遺症|慰謝料の増額は後遺症の申請と認定がポイント

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後遺症の認定について気になっているあなたへ。

このページでは、弁護士が「交通事故による後遺症の認定」について解説しています。

後遺症の認定手続きの仕組みは?

事故で怪我をして、後遺症が残ってしまう場合があると思うんですが、後遺症って誰がどうやって決めるんですか?
交通事故により後遺症が残ってしまった場合、簡単にいうと自賠責保険が後遺障害等級というものを判断します。
自賠責保険ってそんなこともしているんですね。

後遺障害の認定とは?

事故によって怪我をして、最終的にそれが完治せずに後遺症として残ってしまった場合、自賠責保険による後遺障害等級認定制度があります。

これは、簡単にいうと、自賠責保険が、各被害者の方の症状が1級から14級まである後遺障害等級のどれにあたるか(何の等級にも当たらないということも含め)判断をするものです。

この場合の等級は、労働災害の場合の基準に照らして判断されます。

ただ、例えば通勤途中の事故等で労災にも申請ができる場合、労災で後遺障害が認定されても、自賠責では認定されないとか、別の等級の後遺障害が認定されるということがあります。

後遺障害の認定を受ける方法

後遺症の認定をしてもらうためには、「後遺障害診断書」というものを医師に作成してもらい、これを自賠責に提出する必要があります。

なお、後遺症の認定を受ける方法としては、2通りあり、一つは被害者請求というもので、もう一つは事前認定というものです。

被害者請求

被害者請求というのは、文字通り被害者が自分で自賠責に請求をするものであり、傷害慰謝料等も含めて自賠責に請求することになります。

事前認定

事前認定というのは、相手方の任意保険が治療費について一括払い(保険会社が医療機関に直接支払いをする扱い)している場合、その任意保険会社が被害者から後遺障害診断書を受け取って、他の資料等と一緒に自賠責に提出し、認定を受けるという方法です。

被害者請求と事前認定のメリット・デメリット

被害者請求、事前認定ともにメリット、デメリットはあります。

●被害者請求

被害者請求のメリットは、被害者が相手保険会社を通さずに直接自賠責に請求をするため、相手保険会社と何かで揉めたりして不信感を持っている場合などは特に、自分で請求をしているという安心感はあります。

被害者請求のデメリットは、自分でいろいろな資料を集める必要があり、それが一般の方には労力がいるという点です。

●事前認定

事前認定のメリット、デメリットはほぼ被害者請求の場合と裏返しなのですが、後遺障害診断書を相手保険会社に提出するだけでいいという簡便さがメリットであり、相手保険を通じての手続きだけに少し不安が残るというのがデメリットです。

被害者請求と事前認定のメリット、デメリット
メリット デメリット
被害者請求 自分でするので安心 資料集めが大変
事前認定 資料集めを自分でしなくていいので楽 相手保険会社を通じての手続きなので、少し心配?

後遺症認定に必要な診断書の作成方法は?

後遺症の認定に必要なものはありますか?
自賠責で後遺症の認定をしてもらうのには、必ず後遺障害診断書というものが必要になりますよ。
その後遺障害診断書ってどういうものなんでしょうか?

自賠責で後遺症の認定を受けるには、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」(以下「後遺障害診断書」といいます。)という書類を作成し、自賠責に提出する必要があります。

後遺障害診断書の作成に関する注意点

この後遺障害診断書は、医師に作成してもらう必要があるのはもちろんなのですが、医師によっては、非常に簡素なものを作成されたりとか、実際の症状を正確に把握することが難しいような内容のものを作成されたりすることがあります。

その原因は様々考えられますが、一つには、医師は患者を治すというのが第一の目的ですので、症状固定時において担当する患者の状態がどのようなものか、外部の者がわかるように書面でその状態を示すということには慣れていないことや、あまり重きを置いていない(別の病院への紹介状等は別です)ということが考えられます。

いずれにしても、後遺障害診断書を医師に作成してもらう際には、きちんと現在の症状を反映して、診断書を見ただけで専門家でなくともある程度は症状が正確に理解できるような内容のものにしてもらうことが重要です。

ただ、実際には医師に後遺障害診断書を作成してもらう際にどういう風にお願いをすればいいかなどは、なかなか一般の方にはわかりにくいところです。

そのため、できれば交通事故に精通した弁護士に事前に相談をして、アドバイスを受けることがとても有益です。

後遺障害作成の際の注意点
現在の症状が漏れなく記載されているものする。
それぞれの症状はできるだけ詳細に。
内容の分かりやすいもの。

後遺症認定で弁護士のサポートを受けるメリットは?

後遺症の認定は、お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらえばいいなら、基本的には自分で申請をできますね。
それはそうですが、ご自分だけでするのはいろいろと大変な面もありますし、申請の面でもサポートを受けた方がいいことも多いですよ。
え?それはどういうことですか?

先ほど説明しました通り、後遺症の認定は、後遺障害診断書を自賠責(被害者請求の場合)か相手方任意保険会社(事前認定の場合)に提出する方法で申請をすることになります。

それだけ聞くと、診断書さえ書いてもらえば誰でも簡単に申請ができると感じられるかもしれませんが、実際にはいろいろと大変です。

後遺障害診断書の内容充実

まず、一番大きなポイントは、後遺障害診断書を医師に書いてもらっても、そこに適正な後遺障害等級を認定してもらうのに必要十分な記載がされているかがなかなか一般の人には判断がつかない、というところです。

よほど自賠責の後遺障害認定手続や等級に詳しい医師でない限り、それぞれの被害者の症状はきちんと把握していても、それを後遺障害等級認定の基準に照らして、きちんと適正な認定が受けられるように診断書を作成してくれる医師はそう多くはおられないのが現状です。

この点、もし後遺症の認定手続について交通事故案件に精通した弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容についても事前にアドバイスをして、そのアドバイスをもとに被害者の方が医師に依頼するという方法をとることで、充実した内容の診断書にすることも可能です。

書類収集の手間が省ける

また、被害者請求をする場合は後遺障害診断書以外にも様々な必要資料があり、これを収集するために必要な労力も小さくはありません。

これに関しても、資料の収集は基本的に弁護士が行いますので手間が大幅に省けます。

異議申立まで一貫した対応が可能

さらにいえば、もし納得のいく後遺障害等級の認定が受けられなかった場合は、異議申立てという手続があります。

この異議申立てを効果的に行うには、認定の内容を十分に精査し、適正な等級を認定してもらうにはどういった視点で異議の理由を述べるのがいいのか、どういった資料を提出するのがいいのかということを検討する必要があります。

そのため、この異議申立ても見据えて弁護士のサポートを受ける意味は大きいといえます。

まとめ表
後遺症認定を弁護士のサポートなく行った場合 ・充実した内容の診断書が得られない場合がある
・必要書類の収集が困難
・必要に応じた異議申立てなどの手続きができない可能性
後遺症認定を弁護士のサポートを受けて行った場合 ・充実した内容の診断書の作成を医師に促すことができる
・必要十分な資料を収集でき、依頼者の負担が軽減される
・状況に応じて異議申立てなどの手続きをとることができる

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「交通事故の後遺症|慰謝料の増額は後遺症の申請と認定がポイント」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の後遺症についてお届けしました。

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