【後遺障害8級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「8級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「8級」
後遺障害等級「8級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
8級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
8級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「8級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、8級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責8級1号/労災8級1号 |
---|
視力とは裸眼ではなく、矯正視力で0.02以下になった場合。 失明以外にも、眼球を失った場合や、かろうじて明暗を区別できる場合も含む。 |
自賠責8級2号/労災8級2号 |
次のいずれかに該当する場合。 ①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限される場合 ・頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折などが生じていることをX線写真などにより確認できる ・頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた ・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる ②頭蓋と上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた場合 |
自賠責8級3号/労災8級3号 |
左右どちらかの手の親指を含む2本、もしくは親指以外の3本の指を失った場合。 親指は指節間関節、その他4本の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。 |
自賠責8級4号/労災8級4号 |
左右どちらかの手の親指を含む3本、もしくは親指以外の4本の指の用廃。※1 |
自賠責8級5号/労災8級5号 |
小児の骨折後に見られる過成長の場合もこれに準ずる。 |
自賠責8級6号/労災8級6号 |
左右どちらかの腕の手、肘、肩関節のうち1関節が強直した場合(※2)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。 |
自賠責8級7号/労災8級7号 |
左右どちらかの足の足、膝、股関節のうち1関節が強直した場合(※2)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。 |
自賠責8級8号/労災8級8号 |
左右どちらかの腕の上腕骨の骨幹部などに偽関節を残し、硬性補装具を必要としない場合。※3 左右どちらかの橈骨と尺骨両方の骨幹部などに偽関節を残し、硬性補装具を必要としない場合。 左右どちらかの橈骨と尺骨、もしくは骨幹部などに偽関節を残す場合は、時々硬性補装具を必要とすることが要件。 |
自賠責8級9号/労災8級9号 |
左右どちらかの足の大腿骨の骨幹部などに偽関節を残し、硬性補装具を必要としない場合。※3 左右どちらかの脛骨と腓骨両方の骨幹部など、もしくは脛骨のみの骨幹部などに偽関節を残し、硬性補装具を必要としない場合。 腓骨のみの骨幹部などに偽関節を残す場合は含まれない。 |
自賠責8級10号/労災8級10号 |
左右どちらかの足のすべての指の中足指節関節以上を失った場合。 |
※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
※2 強直:関節がまったく動かないこと。弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む。
※3 偽関節:骨折部が癒合せず、異常な可動性を有している状態。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。