後遺障害の異議申し立て|異議申立書・陳述書の書き方・書式・例文は?
「交通事故の後遺障害の異議申し立ては書類の書き方で認められる確率が変わるって聞いたけど、本当なの?」
「異議申立書の書式や具体的な書き方は?」
「後遺障害の異議申立に提出する資料の書き方は?」
交通事故にあわれた方の中には、後遺障害の申請をしたものの、結果に納得できず、異議申立の方法をとることを検討している方もいると思います。
しかし、交通事故に巻き込まれたのは、はじめての方も多いでしょうから、後遺障害の異議申立の書き方がよくわからない方もいるのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の異議申立は書類の書き方が認容の確率に影響するか
- 後遺障害の異議申立書の書き方
- 後遺障害の異議申立の認容の確率を高める資料の書き方
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の異議申立により適切な等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
そして、後遺障害の異議申立が認容されるかどうかは、後遺障害の異議申立に関する書類の書き方が極めて重要です。
異議申立が認容され、適切な損害賠償額を受け取れるよう、後遺障害の異議申立に関する書類の書き方をしっかり理解しておきましょう。
目次
そもそも、なぜ後遺障害の異議申し立てにおいて書類の書き方がそれほど重要といわれるのでしょうか?
まずは、その理由から検討していきたいと思います!
後遺障害の異議申立は書類の書き方が確率に影響!?
後遺障害の異議申立は書面で審査
自賠責保険における後遺障害の異議申立は、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出資料から申立が妥当か判断します。
つまり、被害者の症状がどんなに重いものでも、そのことが提出資料からわからなければ、異議申し立てが認められることはないことになります。
このことが、後遺障害の異議申し立ては書類の書き方で認められる確率が変わるといわれる理由となります。
異議申立書の書き方が重要になる
そして、後遺障害の異議申し立ては異議申立書に記載されている内容が妥当かどうかという観点から審査が行われることになります。
後ほど詳しく説明しますが、異議申立は、
- 初回申請の認定結果が不合理であること
- 被害者に残存する症状が被害者の主張する後遺障害の認定基準を満たすこと
の双方が認められて初めて認容されるため、異議申立書は上記二点を満たす書き方になっていることが重要になります。
その他資料の書き方も重要になる
もっとも、後遺障害の異議申し立ては異議申立書が上記二点を満たしているだけでは必ずしも認容されるとは言えません。
認容の確率を高めるためには異議申立書に記載されていることを裏付ける資料が必要になります。
そして、その資料の多くが書類の形で提出されることになるため、その資料の書き方も重要になってきます。
後遺障害の異議申し立てにおける異議申立書の書き方の重要性は、裁判を例にとるとわかりやすいかもしれません。
つまり、裁判の準備書面で相手方の主張が不合理であり、法律の要件を満たす主張がなければ自身の求める法律で定められた権利が認められないのと同様、
異議申立書で初回申請の認定結果が不合理であり、後遺障害の認定基準を満たしている書き方になっていなければ、異議申立が認容される余地がない
という意味において、後遺障害の異議申立において異議申立書の書き方が重要な意味を有しているということになります。
もっとも、裁判で法律の要件を満たしている主張を裏付ける証拠がなければ、最終的に法律で定められた権利が認められないのと同様、
異議申立書で後遺障害の認定基準を満たしている書き方になっていても、それを裏付ける資料の書き方になっていなければ、異議申立は認容されない
という意味において、後遺障害の異議申立において、認容の確率を高める資料の書き方も重要な意味を有しているということになります。
最後に、後遺障害の異議申立の場合と裁判の場合の各結論までの手続のプロセスや順序を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
後遺障害の異議申立 | 裁判 | |
---|---|---|
A | 後遺障害の等級 | 権利 |
B | 認定基準 | 法律の要件 |
C | 異議申立書 ・初回申請の認定結果の不合理性 ・後遺障害の認定基準を満たす主張 |
訴状・準備書面 ・相手方の主張の不合理性 ・法律の要件を満たす主張 |
D | 添付資料 | 証拠 |
後遺障害の異議申立 | 裁判 | |
---|---|---|
① | CがDにより裏付けられるか | |
② | CがBを満たしているか | |
③ | Bが満たされる結果Aが認められる |
後遺障害の異議申立書の書き方
異議申立書に決まった書式はない
ここからは、後遺障害の異議申立書の書き方について検討していきたいと思います。
まず、後遺障害の異議申立書には決まった書式はありません。
保険会社に依頼をすれば、一定の書式を提供してもらえますが、その書式でなければいけないわけではありません。
むしろ、保険会社から提供してもらえる書式は、あらかじめ記載する枠が設けられており、自由に記載しにくいので、使い勝手はあまりよくありません。
お伝えしたとおり、決まった書式はありませんが、読みやすさや修正のしやすさという観点からは、パソコンで作成するのが好ましいといえます。
異議申立書の具体的な書き方は?
形式面と実質面
後遺障害の異議申立書に決まった書式がないといっても、記載すべき事項は存在するため、書き方には注意する必要があります。
具体的には、異議申立書には
- 形式面の記載すべき事項
- 実質面での異議申立の趣旨及び理由
の双方を記載する必要があります。
形式面の記載事項
異議申立書には、まず形式的に記載すべき項目があります。
通常、まず文頭に異議申立書の提出先を記載しますが、提出先は異議申立の方法によって異なります。
任意保険会社が主体となって行う事前認定という方法の場合、異議申立書の提出先は任意保険会社となります。
一方、被害者自身が主体となって行う被害者請求という方法の場合、異議申立書の提出先は相手方自賠責保険会社となります。
その他の形式的に記載すべき項目としては、日付、住所・氏名・電話番号、事故日、証明書番号、初回申請の認定結果などの基本項目になります。
事故日や証明書番号については、交通事故証明書に記載されているので、わからない場合にはそちらを参考にして記載することになります。
初回申請の認定結果は、異議申立により、変更を求める対象を明確にするために記載することになります。
記載事項 | 概要・備考 |
---|---|
提出先 | 事前認定の場合:任意保険会社 被害者請求の場合:自賠責保険会社 |
日付 | 申立書提出日を記載 |
住所・氏名・電話番号 | 被害者の情報を記載 |
事故日 | 交通事故証明書に記載 |
証明書番号 | 交通事故証明書に記載 |
初回申請の認定結果 | 変更を求める対象を明確にするため |
実質面の記載事項
異議申し立ての趣旨
こちらは通常、被害者が異議申し立てにより認定を求める後遺障害の等級を記載することになります。
異議申し立ての理由
後遺障害の異議申立は
- 初回申請の認定結果の破棄を求める
- 新たな後遺障害の認定の申請
という二つの側面を有しているといえます。
この後遺障害の異議申立の二つの側面に対応させる形で、異議申し立ての理由には
- 初回申請の認定結果が不合理であること
- 被害者に残存する症状が被害者の主張する後遺障害の認定基準を満たすこと
を記載する必要があります。
異議申し立ての理由が、客観的な資料に基づき論理的・説得的に記載できていれば、異議申立が認容される確率が高まるといえます。
もっとも、被害者自身による論理的・説得的な異議申立の理由を記載は困難なため、異議申立書はなるべく専門家に作成を依頼すべきといえます。
異議申立の側面 | 異議申立の理由の記載事項 |
---|---|
原認定の破棄を求める | 原認定の理由の不合理な点を指摘 |
新たな認定を求める | 被害者の症状が認定基準に該当すること |
12級を狙う場合の異議申立書の例
ここで、後遺障害の異議申立書の書き方について、より具体的なイメージを持ってもらうために
肩関節の3/4以下の可動域制限があるものの、初回申請では器質的損傷が認められず、後遺障害診断書上は3/4以下に制限されていない
ことを理由に非該当とされた場合を例にして検討してみたいと思います。
異議申立の趣旨
上記例の場合、異議申立の趣旨としては
「申立人の後遺障害につき、自賠法施行令別表第二第12級6号に該当するとの認定を求める。」
といった内容を記載することになります。
異議申立の理由
初回申請の認定結果が不合理であること
上記例の場合、まず検査画像や医療照会の回答書などの資料に基づき、
肩関節の可動域制限の根拠となりうる器質的損傷が存在する
ことを論理的・説得的に記載する必要があります。
また、医者の医療照会の回答書や意見書などの資料に基づき、
後遺障害診断書記載の肩関節の可動域の計測値の数字自体や計測方法に誤りがある
ことも論理的・説得的に記載する必要があります。
被害者に残存する症状が被害者の主張する後遺障害の認定基準を満たすこと
その上で、医者に修正してもらった後遺障害診断書や新たな診断書などの資料により
器質的損傷が認められる方の肩関節の可動域が他方の3/4以下に制限されている
ことを論理的・説得的に記載する必要があります。
このように、異議申立書には、認定の障害となっている理由を分析し、その点につき資料に基づいた論理的・説得的な反論の記載が必要です。
その上で、後遺障害の認定基準を踏まえて、認定基準を満たしていることも記載する必要があるのが書き方のポイントです。
もっとも、認定の障害となる理由や後遺障害の認定基準は様々であり、被害者が理由の分析・資料収集・異議申立書の記載をするのは困難です。
後遺障害の異議申立が認められる確率を高めるには、弁護士などの専門家に異議申立書の作成を依頼するのが確実といえます。
異議申立の理由の記載事項 | 具体例 |
---|---|
原認定の理由の不合理な点を指摘 | ・可動域制限の根拠となりうる器質的損傷の存在 ・診断書記載の可動域の計測値の数字や計測方法の誤り |
被害者の症状が認定基準に該当すること | 器質的損傷がある方の肩関節の可動域が他方の3/4以下に制限 |
※あくまで一例
認容の確率を高める資料の書き方
医者に医療照会する場合の書き方
続いて、後遺障害の異議申立において、認容の確率を高める資料の書き方を検討していきたいと思います。
まず、医者に医療照会をする場合の医療照会書・依頼書などの書き方のポイントとしては、
- 争いになっている部分や後遺障害の認定基準を質問の前に説明する
- 質問方法は極力自由に回答させるオープンクエスチョンではなく、回答範囲を限定するクローズドクエスチョンにする
ことなどが挙げられます。
ただ医師に漫然と医療照会をしても、異議申立の認容の確率を高める回答は得られず、お医者様ににとってもどう回答すべきかわからず負担感が増します。
そこで、上記の方法をとることで、認容の確率を高める回答が得られやすくなり、かつ、お医者様側の負担も軽減することができます。
その他の医証を頼む場合の書き方
また、新たな診断書や後遺障害診断書の修正・意見書などの新たな医証をお医者様に依頼する場合の書き方も
後遺障害の認定基準などを説明し、当初の診断自体の誤りを指摘しているわけではないことを理解してもらう
のがポイントです。
医者の側からすると、診断書の追加作成や後遺障害診断書の修正は、当初の診断が誤りであったと捉えられかねないため、抵抗感を覚えがちです。
そこで、医者の抵抗感を薄れさせ、医者に新たな医証の作成に協力してもらいやすくするためには、上記のような方法をとることが考えられます。
先ほどの可動域制限を例にとると
- 後遺障害の認定基準上、定められた測定肢位(体位)などがあること
- 可動域は通常5度刻みで測定すること
- 他動運動の他人の介助は手を添える程度であり、通常、自動運動との差は5~10度程度であること
などを説明する必要があります。
陳述書の書き方
さらに、後遺障害の異議申立の資料として、被害者本人の陳述書を添付することがあります。
この場合の陳述書の書き方のポイントとしては
- 残存している自覚症状のうち異議申立で争いになる部分を重点的に詳しく記載する
- 残存している自覚症状がどのように仕事や日常生活に支障を及ぼしているかの関連性を意識づけて記載する
- 当初の認定結果や加害者に対する感情的な不満にならないように注意する
ことなどが挙げられます。
あくまで、異議申立の判断対象は、労働能力の喪失を伴う症状が残存しているかであり、陳述書もその観点から記載する必要があります。
最もよい書き方は事案によっても異なり、実際に、後遺障害の異議申立において、認容の確率を高める資料を作成するのは困難を伴います。
迅速かつ確実に、認容の確率を高める資料を作成したいのであれば、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
資料 | 要点 |
---|---|
医療照会 | ・争点や認定基準を事前に説明 ・質問は極力クローズドクエスチョンで |
その他医証※ | ・定められた測定肢位を説明 ・可動域は5度刻みの測定と説明 ・他動運動の説明 |
陳述書 | ・自覚症状を詳細に ・自覚症状と仕事への支障の関連 ・感情的な不満にならないように |
※可動域制限が問題の場合の一例
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まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の異議申立は書類の書き方が認容の確率に大きく影響する
- 後遺障害の異議申立書の書き方
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という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
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後遺障害の異議申し立てについてのQ&A
後遺障害の意義申立とは?
後遺障害の異議申立とは、交通事故に遭い、後遺障害の申請をしたものの、結果に納得できない場合に行います。自賠責保険における後遺障害の異議申立は、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出資料から申立が妥当か判断されます。そのため、異議申立書の書き方が意義申立の認定に影響します。 意義申立の重要性について
意義申立書の書き方は?
後遺障害の意義申立書には、決まった形式はありません。ただし、意義申立書には形式面での記載事項と実質面での記載事項が必要です。前者は、提出先、日付、住所、氏名、電話番号、事故日といった基本事項です。後者は、意義申立の趣旨と理由の記載を指します。客観的な資料に基づき論理的・説得的に記載することが重要なため、専門家に作成を依頼することがおすすめです。 後遺障害の意義申立書の書き方
医療照会をする場合のポイントは?
意義申立において、容認の確率を高めるためには医療照会が必要です。医療照会・依頼書の書き方では、①争いになっている部分や後遺障害の認定基準を質問の前に説明する。②質問方法は極力自由に回答させるオープンクエスチョンではなく、回答範囲を限定するクローズドクエスチョンにする。の2点が重要です。 医療照会する際のポイント
後遺障害認定に有効な陳述書とはどんなもの?
後遺障害の意義申立の資料には、被害者本人の陳述書を添付することもできます。この場合の陳述書の書き方のポイントとしては、①残存している自覚症状のうち異議申立で争いになる部分を重点的に詳しく記載する。②残存している自覚症状がどのように仕事や日常生活に支障を及ぼしているかの関連性を意識づけて記載する。③当初の認定結果や加害者に対する感情的な不満にならないように注意する。ことなどが挙げられます。 陳述書を作成するうえでのポイント
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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