弁護士特約を使ってみた!弁護士費用特約の使い方は?メリット・デメリットは?

  • 弁護士費用特約,使い方

弁護士特約を使ってみた!弁護士費用特約の使い方は?メリット・デメリットは?

弁護士費用特約という言葉を聞いたことがあるという方も、最近では増えてきたのではないでしょうか?

しかし、弁護士費用特約というものがあることは知っていても、具体的内容についてはわからないという方も多いのではないでしょうか。

  • 弁護士費用特約の使い方って?
  • そもそも弁護士費用特約って何?
  • 弁護士表特約があれば、弁護士費用は支払わなくてもいいの?
  • 特約が使えないケースもあるってホント?
  • 家族の特約も使えるってホント?

そこで今回このページでは、弁護士費用特約の使い方や、その内容について、皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに、相手側の保険会社とのやり取りなどでストレスを感じていらっしゃる方も少なくありません。

そのように辛い保険会社との交渉に当たっては、ぜひ弁護士を活用していただきたいと考えています。

その際に弁護士費用特約がついていれば、様々なメリットを得られる可能性があります。

今回は、弁護士費用に関する不安を少しでも軽減できるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。

実際のところ、弁護士特約という言葉は知っていても、どんなメリットデメリットがあるのか詳しくはわからないですよね。

ということで、まずは弁護士費用特約のメリットやデメリットについて一緒に見ていきましょう。

弁護士費用特約とは!?メリット・デメリットも合わせて紹介

弁護士費用特約とは!?メリット・デメリットも合わせて紹介

弁護士費用特約とは?どんなメリットがあるの?

ところで、そもそも弁護士費用特約とはなんでしょうか?

弁護士費用特約とは、被害者の方ご自身の任意保険に付いている特約です。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合に、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれる内容のものがほとんどです。

また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限に支払われる内容になっているものがほとんどです。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、自分で弁護士費用を支払わなくても弁護士に依頼できるんですね!!

なかなか思うように進まない保険会社との示談交渉…。

弁護士に示談交渉を依頼できれば、たくさんのメリットを得ることができるんです。

そのメリットを、弁護士費用負担なしで得られるのは、非常に大きなメリットと言えますね。

ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。

その場合には、自賠責から支給された金額分の支払いを拒否されることがあります。

なるほど…。

すべてのケースで弁護士費用0円になるワケではないのですね…。

全てのケースで弁護士費用負担ゼロになるワケではない!?

負担ゼロにならない場合①自賠責保険金を経済的利益から控除

たとえば、被害者の方が、弁護士に依頼して1000万円の賠償金を回収できた例を見てみましょう。

最近多い弁護士費用のパターンである着手金:無料、成功報酬:22万円+賠償額の11%(税込)で計算すると、弁護士費用は132万円となります。

しかし、保険会社は「1000万円のうち400万円は自賠責保険から支給されるので、経済的利益は600万円だ」と主張してくることがあるそうです。

経済的利益を自賠責保険差引後の600万円とすると、弁護士費用の支給額は88万円となります。

その差は44万円にもなりますね。

その差額分が被害者負担になるのか、弁護士がその部分をディスカウントするのかについては被害者と弁護士との契約内容次第となるそうです。

つまり、場合によっては支給上限の300万円を超えない場合でも、弁護士費用が被害者負担になることがあるということは覚えておいた方が良さそうです。

負担ゼロにならない場合②高額の賠償金請求

次に、高額の賠償金を請求する場合です。

たとえば、5000万円の賠償金を回収できるようなケースでは、弁護士費用もその分高くなり、300万円を超えることが想定されます。

その場合、300万円を超える分については自己負担ということになるそうです。

ただし、裁判で勝訴すれば相手側から回収できることもありますし、弁護士費用を支払っても手取り金額が増えることがほとんどのようです。

慰謝料などの示談金増額例

負担ゼロにならない場合③保険会社の支給基準を超える委任契約

保険会社の弁護士費用特約に基づく支給基準は、多くの場合「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づくものとなっているそうです。

具体的な基準は以下の表のようになっています。

弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準
経済的利益 着手金(税込) 報酬金(税込)
125万円以下 11万円 17.6
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円超3000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円超3億円以下 3.3%+75.9万円 6%+151.8万円
3億円超 2.2%+405.9万円 4%+811.8万円

しかし現在、弁護士の料金設定は自由化されています。

よって、保険会社の支給基準を超える内容の委任契約を結んだ場合、差額分は弁護士費用特約から支給されない可能性がある点には注意が必要です。

弁護士費用特約のデメリットとは?

以上のような制約があるとはいえ、弁護士費用の負担が減るのは嬉しいことです。

ところで、メリットばかりではなく、何かデメリットもあるとは思うのですが…。

1つ言えるとすれば、保険料が上がる点でしょうか。

ただし、上がるといっても月々100円~300円程度になることが多いようです。

詳しくはこちらの調査結果もご覧になってみてください。

交通事故に遭わなければ、払った保険料が無駄になってしまうのはデメリットと言えるかもしれません。

しかし、もしも事故にあった場合には、月々300円程度で上記のような大きなメリットが得られるので、決して損ではないと思います。

むしろ付けていないことで受けるデメリットの方が大きいので、ぜひ利用を検討してみてくださいね!

弁護士費用特約を使っても等級はダウンしない?

ところで、弁護士費用特約を利用すると、「保険の等級が下がってしまうのではないか」と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

保険の等級が下がってしまうと、次回からの保険料が上がってしまうことになるので、できれば避けたいですよね。

しかし、そのような心配はないのだそうです。

弁護士特約を利用しても保険の等級に影響はないので、安心して利用してくださいね!

【これで安心】弁護士費用特約の使い方について解説

【これで安心】弁護士費用特約の使い方について解説

以上、全てのケースで弁護士費用負担が0円になるとは限らないものの、確かに弁護士費用の負担が減ることがわかってきました。

では、実際に弁護士費用特約を使いたいと思った場合、どうすれば良いのでしょうか?

使い方についても、実はよくわかりませんよね。

使い方の流れ①事故の報告

被害者の方が弁護士費用特約を利用する場合、まずは自分の保険会社に事故の報告をする必要があるそうです。

その際、事故日時や場所、事故状況、加害者の氏名や住所などの基本情報が聞かれるそうなので、事前に確認しておければベストですね。

通常は、事故発生状況報告書という書式に必要事項を記入して、保険会社に報告することが多いようです。

使い方の流れ②弁護士を探す

弁護士費用特約を使うことを報告した後は、弁護士を探す必要があります。

ところで、弁護士費用特約を使いたい旨を保険会社に連絡すると、保険会社から弁護士を紹介されることもあるようです。

しかし、その紹介される弁護士がみんな有能というわけではないようです…。

弁護士特約の意味のなさに唖然ときてます。

先日、車で事故ってしまいました。といっても、こっちが停車しているのにも関わらず前の車が確認せずにバックしてきたのが原因です。

(略)

それを有りもしないことを嘘ついてこっちに過失があると言うんです。

こっちには弁護士特約があったので、それを使いました・・・・・が・・・・・

あまりにも無能すぎて発狂しそうです。

相手の保険会社の言いなりでしかありません。

そのような場合は、自分で弁護士を選びたいですよね。

しかし、自分で選んで良いのでしょうか?

弁護士費用特約を利用する場合の弁護士は、自分の保険会社が紹介する弁護士がいいですか? それとも自分で弁護士を探した方がいいですか?

紹介された弁護士ではなく、ご自身で弁護士を探して弁護士特約を利用することも可能となっています。

ただし、ご自身で探された弁護士の場合には、必ずしも弁護士費用が弁護士特約から全額は支払われない可能性も考えられます。

ご自身で探された弁護士に依頼する場合には、事前に弁護士費用についてよく確認することが必要と言えるでしょう。

そして、弁護士特約が使えることを確認したうえで、ご自身で弁護士を選べることになった場合は、交通事故の弁護に強い弁護士に依頼する必要があります!

使い方の流れ③委任契約の通知

そして、依頼する弁護士が決まった場合は、被害者の方と弁護士の間の委任契約の内容を保険会社に報告する必要があるそうです。

着手金や成功報酬についての合意内容を記載した委任契約書を保険会社に提出することが求められることもあるそうです。

弁護士費用特約の使い方
  1. ① 自分の保険会社に交通事故の報告をする
  2. ② 交通事故に強い弁護士を探す
  3. ③ 弁護士との契約内容を保険会社に報告する

以上のような手順をしっかり踏めば、弁護士費用特約の適用を受けることができるので、ぜひ覚えておいてください!

えっ、弁護士費用特約が使えないこともあるってホント!?

えっ、弁護士費用特約が使えないこともあるってホント!?

自転車の交通事故では使えない

ところで、交通事故を起こすのは車だけではないですよね。

自転車での交通事故も日常的に発生しています。

ここまで話してきた弁護士費用特約とは、基本的に自動車事故弁護士費用等補償特約のことになります。

名前の通り、「弁護士費用特約」を適用できるのは自動車事故であり、自動車に含まれるのは原付バイクまでとしているところがほとんどです。

よって、「自転車同士の事故」や「自転車と歩行者の事故」の場合には、使うことができません。

自転車事故でも、「自動車(原付含む)と自転車の事故」のような場合には、もちろん対象となります。

道路交通法では、自転車も車両に分類されているので、腑に落ちないところもありますが…。

念のため、ご自分の加入されている保険の約款を確認してみてください。

自分に過失があると使えない?

また、自動車の損害賠償では過失割合というものも非常に重要となってくるそうです。

過失割合については、こちらの記事もご覧ください。

「赤信号で停車中に後ろから追突された」場合のように、明らかに自分に過失がない場合は良いですが、場合によっては被害者であっても過失を問われることがあるそうです。

しかし、自分に過失があると弁護士費用特約を使えないという話も聞いたことがありませんか?

車同士の事故で過失割合が私1、相手9です。

自分の入ってる保険会社に弁護士費用特約を使いたいと話したところ、示談は保険会社が変わって行うから弁護士は必要ないと言われました。何回聞いても同じです。

私は前に弁護士特約を使って示談をしたことがあります。そのときはこちらの過失は0でした。

過失があると弁護士特約はつかえないんでしょうか?

実際にはどうなのでしょうか?

保険会社の弁護士費用特約の重要事項説明書を読むと、弁護士費用特約を利用できないケースとして「被害者に故意または重大な過失があった場合」との記載が多くあります。

よって、加害者9:被害者1のように、被害者の方の過失が小さい場合には使えると考えても問題ないでしょう。

ただし、「保険会社が同意した場合に限り利用できる」も示されていることがほとんどですので、最終的には保険会社が同意しなければ特約を利用することはできません。

というのも、保険会社は少しでも支払う保険金を少なくしたいのが本音のため、弁護士費用特約の利用に対してそもそも前向きではありません。

また、被害者の方に少しでも過失があれば、最終的には被害者側の保険会社が保険金を支払う側になるため、保険会社は相手との示談交渉を行うことができます。

よって、法的に保険会社自らが示談交渉を代行できるケースでは、費用の発生する弁護士への依頼は避けたいはずです。

また、使えるとしても、保険会社側と提携している顧問弁護士を利用するよう強く促されます。

とはいえ、被害者の方の損害賠償にも関わってくるものなので、弁護士費用特約の利用について納得できない場合は、弁護士に相談してみてくださいね。

家族の弁護士費用特約が使える?適用範囲はどこまで?

家族の弁護士費用特約が使える?適用範囲はどこまで?

以上のような弁護士費用特約ですが、現状の加入率は70%程度となっているそうです。

つまり、まだ30%の方は特約を付けていないんですね。

では、事故の被害にあった時点で、弁護士費用特約に加入していなかった場合、自分で弁護士費用を負担するしかないのでしょうか…。

家族の弁護士費用特約を使えるケースもある

実は、ご自身では弁護士費用特約に加入していなくても、ご家族の方が加入されていれば、使える可能性があるんです。

使える範囲は、以下のようになっています。

弁護士費用特約を使える範囲
記名被保険者に対する被害者の関係
同居 ・配偶者
・親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
別居 ・配偶者
・未婚の子

他にも使えるケースや、残念ながら使えないケースもあります。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

実は弁護士費用特約が付いているケースも!?

ところで、弁護士費用特約は、自動車保険にだけについているとお考えではありませんか?

実は、火災保険医療保険に弁護士費用特約がついていることもあるそうなのです。

その弁護士費用特約は、交通事故でも使える可能性があります。

賃貸住居にお住まいの方でも、借り上げ時に加入した火災保険に弁護士費用特約が付いている可能性もあるそうなので、加入されている総合保険も含めて調べることを忘れないでください!

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談したい方はコチラ!

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以上、弁護士費用特約使い方メリットについて理解を深めていただけたでしょうか。

保険会社に確認してOKが得られれば、自分で気に入った弁護士に依頼できるということでしたよね。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の弁護士費用に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故の賠償金回収に関しては、弁護士に依頼いただければ大幅に金額を増額できる可能性もあります。

その一方で、よく見極めなければ費用倒れとなってしまうリスクもはらんでいます。

そのような場合、弁護士費用特約は非常に有益なものです。

ぜひご自身の保険に付いているかどうか確認してみてください。

また、そもそも弁護士へ依頼すべきかどうかお悩みの際は、まず弁護士費用についてだけでも相談していただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 弁護士費用特約使い方
  • 弁護士費用特約のメリットデメリット
  • 弁護士費用特約を使えないケース
  • 弁護士費用特約の適用範囲

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

適正な慰謝料を獲得するためには、今すぐに弁護士に相談したいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、弁護士費用や弁護士費用特約に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

弁護士費用特約についてのQ&A

交通事故の弁護士費用特約の使い方は?

弁護士費用特約はご自分や家族が交通事故被害に遭った時の弁護士費用を、自分の保険会社が代わりに負担してくれるという仕組みです。弁護士費用特約の使い方は①自分の保険会社に事故を報告②依頼する弁護士を探す③弁護士と委任契約したことを保険会社に報告、という流れになります。 弁護士費用特約の使い方について解説

交通事故の弁護士費用特約のメリットは?

弁護士費用特約を使うと、弁護士費用を自己負担する必要がなくなります(上限300万円)。法律相談の費用も保険会社が代わりに負担してくれます(上限10万円)。つまり、煩わしい示談交渉を弁護士に一任し慰謝料増額交渉を進めるというメリットを、自己負担なしで受けられるのです。※金額は一般的な弁護士費用特約の場合 弁護士費用特約とは?どんなメリットがあるの?

交通事故の弁護士費用特約のデメリットは?

デメリットとして誤解されがちな保険の等級ダウンですが、弁護士費用特約を使っただけで等級がダウンすることはありません。対人・対物賠償保険や車両保険を使った場合に等級がダウンすることと、弁護士費用特約の使用は無関係です。 弁護士費用特約のデメリットとは?

物損事故でも弁護士費用特約は使える?

物損事故でも人身事故でも弁護士費用特約が使えます。物損事故から人身事故への切り替えを検討される場合も積極的に弁護士費用特約を活用してください。 物損事故ガイド

過失があると弁護士費用特約を使えない?

「被害者に故意または重大な過失があった場合」は弁護士費用特約を使えません。被害者の過失が1割程度であれば通常は弁護士費用特約を問題なく使えます。 自分に過失があると使えない?

自転車事故では弁護士費用特約を使えない?

一般的な弁護士費用特約では、自転車事故は対象外になっていることが多いです。約款の内容によっては自転車事故でも使える場合もあるので、契約内容を確認してみてください。 自転車の交通事故では使えない

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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