自賠責の後遺障害認定は何日待てばいい?期間を短くするための方法は?

  • 後遺障害,認定,期間

この記事のポイント
  • 後遺障害認定されるまでの期間には準備期間と審査期間があり、審査期間は申請受付から2ヶ月以内が一般的
  • 後遺障害認定されるまでの期間は、被害者請求の方法であれば、準備期間(申請受付までの期間)を短くすることが可能になる
  • 知識や経験のある弁護士に後遺障害申請を依頼すれば、認定までの期間を短縮できるだけでなく、様々なメリットがある

後遺障害認定期間に関して、疑問やお悩みをお持ちの被害者の方におススメの記事です。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故で負った怪我の治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態のことを症状固定といいます。

症状固定時に後遺症が残っている場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請をする流れになります。

後遺障害等級認定の流れ

もっとも、自賠責保険会社から後遺障害認定通知書が届くまでに

  • 何日待てばいいかわからず不安
  • あまりに遅いのであれば待てない

という被害者の方も多いのではないかと思います。

そこで、この記事では、後遺障害認定されるまでの期間について紹介したいと思います。

後遺障害等級認定結果が出るまでの期間

後遺障害等級認定結果が出るまでの期間

申請受付~後遺障害認定までは2ヶ月?

自動車保険の概況2018年度版によると、自賠責損害調査事務所による受付から調査完了までの期間は以下のとおりです。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(後遺障害事案)
期間 割合
30日以内 78.4%
31日~60 11.6%
61日~90 5.5%
90日超 4.5%

上記統計によると、9割の事案が後遺障害認定の審査が2ヶ月以内に完了しているということが分かります。

ただし、上記統計は上部機関で審査された事案や事前認定の方法で申請された事案は含まれていない点には注意する必要があります。

後遺障害申請までには準備期間もある

また、上記の期間は、冒頭の流れの図でいうところの

「等級の申請」~「等級の認定」

の期間の統計になります。

症状固定となってから後遺障害申請までには

  • 医師への後遺障害診断書の作成依頼
  • 経過の診断書など必要書類の収集

といった準備期間も必要となる点には注意が必要です。

ポイント
  • 症状固定から後遺障害認定までの期間には申請の準備期間と審査期間がある
  • 審査期間は2ヶ月以内が一般的

後遺障害認定結果が遅いのは理由が!?

後遺障害認定の結果が出るまでに上記の期間よりも掛かると、遅いと不安や疑問を抱いてしまう被害者の方も多いようです。

後遺障害認定の結果が出るのが遅い理由には、以下のようなものが考えられます。

①任意保険会社の必要書類の準備が遅い

後遺障害等級認定の申請方法には

  • 事前認定
  • 被害者請求

という二つの方法があります。

そして、事前認定の方法で申請する場合は、後遺障害診断書以外の必要書類の準備を任意保険会社が行うことになります。

事前認定の流れ

任意保険会社の担当者は、交通事故の案件を同時に多数抱えてます。

そのため、保険会社の担当者が忙しい場合、自賠責保険会社へ申請するの準備を後回しにされている可能性があります。

この場合の解決方法としては、こまめに保険会社の担当者に進捗状況を尋ねることが考えられます。

②必要書類に不備がある

先ほどの2ヶ月という期間は、自賠責損害調査事務所が受付をしてからの期間になります。

自賠責損害調査事務所は、必要書類に不備がある場合は受付をしてくれず、書類の追完が求められます。

その場合には、受付までの期間が長くなり、その分後遺障害の認定結果が出るまでの期間も遅くなってしまいます。

③医師からの回答が遅い

自賠責損害調査事務所は、後遺障害等級認定の審査にあたり、医師に問い合わせ(医療照会)をして回答を求めることがあります。

しかし、医師は多忙なため、回答が遅くなる場合も多く、その場合には、審査が完了するまでの期間も長引きます。

その結果として、後遺障害認定の結果が出るのも遅くなってしまいます。

④上部機関で審査している

交通事故では後遺障害等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所での判断が困難な事案は上部機関で審査が行われます。

その場合は、より詳細かつ慎重な審査に行うことになるため、審査期間が長くなり、その分後遺障害認定結果が出るのも遅くなります。

なお、先ほどもお伝えしたとおり、2ヶ月という審査期間の一般的統計には上部機関で審査される事案は含まれていません。

被害者請求の方法で申請をするメリット

被害者請求の方法で申請をするメリット

後遺障害等級認定のもう一つの申請方法である被害者請求では必要書類の準備及び申請を被害者が自ら行うことになります。

被害者請求の流れ

この被害者請求の方法で申請をするのには、以下のようなメリットがあります。

申請の準備期間をコントロールできる

必要書類の準備及び申請を被害者が自ら行うということは、申請の準備期間を被害者がコントロールできるということです。

つまり、被害者の努力次第で申請の準備期間を短縮することが可能になります。

申請の準備期間が短縮できれば、その分後遺障害認定の結果が出るまでの期間も短縮できるのがメリットといえます。

後遺障害認定から支払いまでが短期間

後遺障害認定の申請方法の違いは、等級認定された時の自賠責保険分の支払いがいつになるかについても違いを生じさせます。

事前認定の場合、後遺症認定から示談まで、支払いは受けられないのが原則です。

一方、被害者請求の場合、等級認定されると自賠責保険分の支払いをすぐ(保険会社との示談前)に受けられるのもメリットです。

事前認定と被害者請求の比較
事前認定 被害者請求
準備・申請の主体 任意保険会社※1 被害者
準備期間のコントロール 不可能※2 可能
自賠責保険分の支払い 示談後 等級認定後

※1 後遺障害診断書は被害者が準備する
※2 任意保険会社の担当者に左右される

後遺障害が認定されなかった時の納得

被害者請求の方法で申請した場合には、後遺障害認定されなかった場合にも納得が比較的しやすいというのも事実上のメリットです。

被害者自らで準備を行い、どんな資料を提出したかがはっきりしているからです。

一方、事前認定の場合には、保険会社が後遺障害認定に不利な資料を提出した可能性があるため、納得しにくいかもしれません。

後遺障害認定されなかったことが納得できない場合

もっとも、どちらの方法で申請したとしても、後遺障害等級が認定されなかったことが納得できない被害者もおられると思います。

交通事故では、認定結果に納得できない場合に被害者が争う方法を設けています。

具体的な後遺障害等級認定結果が通知された後の流れは以下の図のとおりです。

後遺障害の認定結果通知後の流れ

このうち、後遺障害認定結果を争う代表的な方法である異議申立について詳しく知りたい方は

「後遺症が非該当異議申立て成功の最善の方法!」

の記事をご覧ください。

弁護士に申請を依頼した場合のメリット

弁護士に申請を依頼した場合のメリット

素早い準備で申請する期間を短縮可能

後遺障害等級認定の結果が出るまでの期間を短縮したい被害者の方は、弁護士に被害者請求での申請を依頼をするのが最も確実です。

被害者請求の方法では申請の準備期間をコントロールできますが、知識のない被害者ではかえって時間が掛かる可能性もあります。

その点、後遺障害等級認定の申請について知識や経験のある弁護士に依頼すれば、素早い準備で申請までの期間を短縮できます。

適切な後遺障害等級認定が期待できる

後遺障害認定の申請について知識や経験のある弁護士に依頼をするメリットは、認定までの期間を短縮できるということに限らず、

  • 後遺障害診断書の記載内容に過不足がないかチェックする
  • 認定に役立つ追加資料を分析し、提出する

ことで適切な後遺障害等級認定が期待できるというメリットも存在します。

後遺傷害慰謝料の金額は、自賠責保険の後遺障害等級表上の何級に認定されるかで相場が決まってきます。

つまり、適切な後遺障害等級認定が受けられるかどうかで、後遺症に対する適切な補償が受けられるかどうかが決まってきます。

特に、後遺障害等級が認定されるかどうかの判断が困難な神経症状は、弁護士に依頼すべき必要性が高いといえます。

慰謝料を増額させた示談が期待できる

さらに、後遺障害等級認定された場合のその後の示談でも、弁護士に依頼するべき大きなメリットがあります。

それは、後遺傷害慰謝料を大幅に増額させる見込みがあるという点です。

具体的な弁護士の依頼の有無による後遺傷害慰謝料の相場の差は以下の表のとおりです。

後遺障害慰謝料の相場
等級 弁護士に依頼の場合 任意保険会社の提示※1 自賠責保険※2
1 2,800 1,300 1,100
2 2,370 1,120 958
3 1,990 950 829
4 1,670 800 712
5 1,400 700 599
6 1,180 600 498
7 1,000 500 409
8 830 400 324
9 690 300 245
10 550 200 187
11 420 150 135
12 290 100 93
13 180 60 57
14 110 40 32

※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定

※2 2020年3月31日以前に発生した事故の場合の金額

※ 慰謝料の単位は万円

後遺傷害慰謝料以外損害賠償の支払いも、弁護士に依頼することで増額できる可能性が高いです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害認定の期間についてお困りの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害認定の期間は1~2ヶ月程度とよく言われますが、それ以上かかる場合もあり、遅い場合には理由の見極めが大切です。

認定までの期間を短縮するには、被害者請求の方法での申請が有効ですが、お一人で行うとかえって時間が掛かることがあります。

後遺症に対する迅速かつ適切な補償を受けたい被害者の方は、まず弁護士に相談し、依頼を検討してみることをお勧めします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害認定されるまでの期間の内容と一般的に掛かる期間
  • 後遺障害認定されるまでの期間を短縮するための方法
  • 後遺障害認定の申請を弁護士に依頼するメリット

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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