通院慰謝料を増やす?弁護士が通院慰謝料を再計算
交通事故で負った怪我の通院慰謝料ですが、計算方法や限度額などについて、世間では誤解されている部分があるようです。
それでは、通院慰謝料について詳しくみていきましょう。
目次
交通事故の通院慰謝料についてのよくある誤解
交通事故の被害者にとって、ありがちな通院慰謝料に関する誤解にスポットを当てて検証してみた。よくある誤解として、たとえば以下のものがある。
- ・通院慰謝料は実通院日数の2倍×4200円で計算する(誤解その1)
- ・治療費と合わせて120万円を超える部分の通院慰謝料は補償してもらえない(誤解その2)
- ・通院頻度を多くすれば、より多くの通院慰謝料をもらえる(誤解その3)
誤解その1(通院慰謝料の計算方法)
交通事故被害者は、相手保険会社などから「通院慰謝料は実通院日数の2倍×4200円になる」という説明を受けることがある。
たしかに、自動車運転者に加入が義務付けられる自賠責保険における通院慰謝料の計算方法はその通りだ。しかし、自賠責保険はあくまで交通事故被害者に対する最低補償にすぎないことを理解すべきだ。
実際の通院慰謝料の計算方法は、決まった計算式があるわけではなく、通院期間に応じた一定額が相場水準として決められている。
相手保険会社が決して教えてくれない本当の通院慰謝料を知りたい場合は、慰謝料自動計算ソフトを利用して瞬時に通院慰謝料を計算してみてほしい。自賠責保険の基準との大きな開きに驚くはずだ。
誤解その2(通院慰謝料の限度額)
「治療費や休業損害の合計が120万円を超えると、越えた部分については通院慰謝料は補償されない」という誤解もいまだに根強いようだ。
この誤解も、加害者側の保険会社の担当者が誘導したために生まれたものだといえる。120万円という数字は自賠責保険の支給限度額だ。
相手保険会社は、被害者への賠償額を120万円の範囲内で収めれば全額を自賠責保険から回収することができ、実質的な負担を負わずに済むのだ。
加害者が任意保険に加入している場合には、賠償額を120万円の範囲内に収める必要は全くない。120万円を超えた場合でも、通院慰謝料は相場水準までしっかり補償してもらえることを理解しておこう。
誤解その3(慰謝料と通院頻度の関係)
交通事故の被害者のよくある誤解の3つ目は、通院頻度を多くすればするほど、通院慰謝料を多くもらえるというものだ。この誤解により、必要以上の通院治療をして無駄な費用と労力をかけてしまう被害者もいることだろう。
しかし、骨などに異常のないむちうち症や打撲での通院の場合を除いて、通院頻度は慰謝料にそれほど影響しないと考えてよい。
例外的に、通院が長期間にわたる一方、通院頻度があまりに少ない場合には通院慰謝料が減額されてしまうこともある点には注意が必要だ。
まとめ表
誤解の内容 | 実際のところ | |
---|---|---|
その1 | 通院慰謝料は実通院日数の2倍×4200円分で計算する | 自賠責保険での最低補償の計算式にすぎない |
その2 | 治療費と合わせて120万円を超える部分の通院慰謝料は補償してもらえない | 通院慰謝料に限度額はない |
その3 | 通院頻度を多くすれば、より多くの通院慰謝料をもらえる | むちうち症や打撲での通院だけに当てはまる |
通院実日数と通院期間が慰謝料に与える影響とは!?
交通事故の通院慰謝料の相場を把握するにあたっては、通院期間と通院実日数が慰謝料額に与える影響を考慮する必要がある。
通院期間で計算するのが基本
まず、通院慰謝料を計算する上では、通院実日数ではなく通院期間が基本となることを頭においておこう。通院慰謝料は、通院期間に対応する一定額が相場になるのだ。
たとえば、骨折の怪我をした被害者が通院期間6か月、実通院日数50日の治療をした場合、通院慰謝料は6か月間に対応する116万円になる。
実通院日数を考慮すべき場合
ただし、例外的に実通院日数を用いて通院慰謝料を計算すべき場面が2つある。
1つ目が、むちうち症でレントゲン画像などによる他覚的所見がない場合だ。通院期間6か月、実通院日数50日の事例では、実通院日数の3倍である150日を慰謝料の算定基礎にする。通院慰謝料は105万円になる。
2つ目が、通常の怪我の場合でも通院期間が長期間にわたる場合だ。この場合には、通院頻度や治療内容によっては、通院実日数の3.5倍程度を算定基礎にすることがある。
たとえば、通院期間2年、実通院日数50日の場合には、実通院日数の3.5倍である175日を通院慰謝料の算定基礎にする。この場合の通院慰謝料は、114万円になる。
通院慰謝料の計算は、画一的にできないことも少なくない。慰謝料自動計算ソフトなども参考にしつつ、弁護士の無料相談を利用して慰謝料額を試算してもらうのも一つの手だ。
まとめ表
通常の怪我の場合 | 原則 | 通院期間により算定 |
---|---|---|
例外 | 通院実日数の3.5倍程度により算定 | |
むちうち症で他覚症状のない場合 | 通院期間を限度として、通院実日数の3倍程度により算定 |
弁護士が交渉すると通院慰謝料がこんなにもアップする!?
後遺障害が残らない交通事故の場合、通院慰謝料が損害額に占める割合は高くなることが多い。
その分、相手保険会社は低い水準の慰謝料を提示してくる。被害者が安易に示談してしまうと大きな損失を被ることになるため注意が必要だ。
むちうち症以外の怪我の通院慰謝料について、被害者本人だけで交渉した場合と弁護士をつけて交渉した場合の慰謝料額を以下の表で検証してみた。
たった1か月間の通院でも15.4万円の開きがある。通院6か月にもなると51.7万円も増額することになるのだ。
弁護士が交渉するだけで通院慰謝料がこんなにもアップするのであれば、交通事故被害者は弁護士へ示談交渉を依頼することを真剣に検討したほうが良さそうだ。
まとめ表
経過月数 | 通院慰謝料 | 任意保険基準からの増額幅 |
---|---|---|
1月 | 28 | +15.4 |
2月 | 52 | +26.8 |
3月 | 73 | +35.2 |
4月 | 90 | +42.1 |
5月 | 105 | +48.3 |
6月 | 116 | +51.7 |
7月 | 124 | +53.4 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。