交通事故で警察を呼ばなかったらどうなる?警察の呼び出しに応じないリスクは!?

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交通事故で警察を呼ばなかったらどうなる?警察の呼び出しに応じないリスクは!?

交通事故を起こして、警察呼ばなかったらどうなるのでしょうか?

「交通事故を起こしてしまったけど、穏便に済ませたい」

「交通事故について、家族や会社に知られたくない」

「任意保険の等級を下げたくない」

などの理由で警察を呼ばないと、加害者に様々なリスクが生じます。

この記事では、

  • 加害者にとっての警察を呼ばないリスク
  • 後日、呼び出しをされた場合の流れ

などについて、解説していきます。

交通事故で警察を呼ばなかったらどうなる?加害者にとってのリスク

交通事故で警察を呼ばなかったらどうなる?加害者にとってのリスク

警察を呼ばなかったらどうなる?

交通事故を起こしたことで気が動転し、警察を呼ばない人がいます。

しかし、それは加害者にとってもハイリスクです。

その理由としては、

  1. ① 報告義務違反になる
  2. ② 交通事故証明書が発行されない
  3. ③ 実況見分調書が作成されない

の3つがあげられます。

順に見ていきましょう。

①報告義務違反になる

そもそも、交通事故を起こした場合に警察を呼ぶのは、法律上定められた義務です。

「道路交通法」で定められています。

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交通事故の警察への届出は、道路交通法第72条1項後段義務として定められています。

軽微な事故であっても、警察に届け出なければなりません。

当該車両等の運転者(略)は、(略)直ちに(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が起きたら、以下のことを警察に報告する義務があります。

事故後警察に報告すべきこと
①事故が発生した日時・場所
②死傷者の人数・負傷者の傷の程度
③損壊した物・損壊の程度
④事故車両の積載物
⑤事故について取った対応

また、この報告義務を違反すると、刑罰が科されます。

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警察への届出を怠った場合、

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

という刑罰が科されることになります。

こちらが根拠になる条文です。

次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(略)

十 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

(略)

報告義務違反の罰則
違反した場合の罰則
懲役刑 罰金刑
報告義務違反 3か月以下の懲役 5万円以下の罰金
警察を呼ばないリスク①

交通事故を起こして警察を呼ばなかったら、報告義務違反となり、刑罰を科される

②交通事故証明書が発行されない

交通事故が起こしてしまったのに警察を呼ばなかったら、

交通事故証明書

も入手することができなくなります。

[expert_label]

交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類です。

「自動車安全運転センター」というところが、警察から提供された証明資料に基づいて交付します。

交通事故証明書がなければ、

保険金の請求をするとき

に、困ることになります。

加害者も保険金の請求をする必要が出てくることがあります。

例えば・・・
✓加害者にもケガがあり、被害者側の自賠責保険に請求するとき
✓被害者に損害賠償後、加害者自身の自賠責保険に請求するとき

このような場合、交通事故証明書が必要になります。

交通事故証明書の見本

は、こちらの自動車安全運転センターのページで見ることができます。

警察を呼ばないリスク②
  • 交通事故を起こして警察を呼ばなかったら、交通事故証明書が発行されない
  • 交通事故証明書が発行されなかったら、保険金を請求できない

③実況見分調書が作成されない

交通事故を警察に届け出ないリスクは、「報告義務違反」となるだけではありません。

警察に届出をしていないと、実況見分が行われません。

このような実況見分が行われないと、

実況見分調書

が作成されません。

[expert_label]

実況見分調書が作成されないと、加害者自身、後で困るときがきます。

それは、被害者との示談交渉の際

過失割合について争いが生じたとき

に、過失割合に関する有力な証拠が得られなくなります。

例えば、このような場合・・・

実況見分調書が無くて困る例
・事故現場では自分の過失も認めていた被害者が、示談の段階になって、過失を否認するケース

いくら自分の過失が小さかったことを主張しても、警察にその状況を見ておいてもらわなければ、それを示す証拠がありません。

加害者の過失割合が上がってしまうと、被害者に支払う損害賠償額が上がります。

そうならないために、警察を呼び、実況見分調書を作成しておいてもらう必要があります。

警察を呼ばないリスク③
  • 交通事故を起こして警察を呼ばなかったら、実況見分が行われない
  • 実況見分が行われなかったら、示談の際に適切な過失割合が認められにくい

交通事故加害者が警察を呼ばないリスクまとめ

以上見てきました、警察を呼ばないリスクを表にまとめておきます。

交通事故で警察を呼ばなかったら・・・
呼ばない弊害 負うリスク
報告義務違反 刑罰が科される
実況見分調書
が作成されない
適切な過失割合を主張できない
交通事故証明書
が発行されない
保険金の請求ができない

交通事故は警察を呼ばないと保険が下りない?

警察を呼ばないと保険が下りない理由は、上記で見たとおり、

交通事故証明書

が発行されないからです。

保険の請求の際、交通事故証明書の提出を求められることが多いのです。

自賠責保険への加害者請求

交通事故を起こしてしまい被害者に損害が生じた場合、多くの場合は、加害者加入の任意保険会社が、被害者に対して損害賠償を行います。

しかし、

任意保険の等級を下げたくないなどの理由により、加害者自身で被害者に対して損害賠償をする場合があります。

その場合、加害者が自分の加入している自賠責保険に請求することができます。

[expert_label]

加害者自身が自賠責保険に請求することを、「加害者請求」と呼びます。

また、自動車損害賠償保障法15条に定められている方法であることから、15条請求とも呼びます。

この、加害者請求を自賠責保険に行う際、上記でご説明した交通事故証明書」が必要になります。

そのため、事故後に警察を呼んでいないと、保険の請求に支障をきたすことがあります。

加害者の損害賠償請求

交通事故の際、加害者自身にも損害が生じることもあります。

交通事故は、当事者双方が被害者となりうるのです。

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加害者にもケガなどの傷害が生じた場合、被害者側の自賠責保険会社に、「被害者請求」をすることになります。

加害者も、「被害者」として請求できることがある、ということです。

その際にも「交通事故証明書」が必要となります。

何度もお伝えしていますが、交通事故証明書は、事故後警察に届出をしていなければ、作成してもらえません。

交通事故の警察への届出は後日でも受け付けてもらえる?

ここまでお読みいただいて、

「事故直後には警察を呼ばなかったけど、届出しておけばよかった・・・」

と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合、

  • 後日でも事故の届出として警察に受理してもらえるのでしょうか?
  • 報告義務を果たしたことになるのでしょうか?
[expert_label]

法律上、事故から何日以内でないと、報告を受理しない、という決まりはありません。

しかし、報告義務を定めている道路交通法72条1項では、

「直ちに」

報告するように記載されています。

道路交通法は、事故の直後に警察を呼ぶことを求めています。

そのため、事故から数日後の届出となった場合、報告義務違反に問われる可能性はあります。

とはいえ、受け付けてもらえる可能性もあるため、できるだけ早く警察に届け出るようにしましょう。

交通事故で警察に呼び出しされたら?どのような手続きが進められる?

交通事故で警察に呼び出しされたら?どのような手続きが進められる?

警察に呼び出しされるのは調書などの書類作成のため

交通事故の後、警察から呼び出しを受けることがあります。

警察が事故の当時者を呼び出しするのは、

  • 実況見分調書供述調書を作成する目的
  • 交通犯罪の捜査をする目的

が考えられます。

実況見分調書

先にご説明した、実況見分の記録が記されたものが、「実況見分調書」です。

事故直後でなくても、実況見分調書の作成を行うこともあります。

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事故後に呼び出しを受けるのは、

  • 当事者が救急搬送されるなどの理由により、実況見分がまだ済んでいない場合
  • 事故直後の実況見分が不十分だった場合

などが考えられます。

このような場合、呼び出しを受けて、実況見分が行われます。

実況見分調書は、事故状況について詳細に記録されます。

後に加害者のためにもなる情報が、公的に記録されます。

面倒に感じても、先のために丁寧に応じておきましょう。

供述調書

警察から「調書を取りたいので来てください」と呼び出しされた場合、供述調書を意味していることが多いです。

供述調書とは
  • 供述調書とは、一人称で記述される供述内容を書類にしたもの
  • その人が見聞きして体験したことを、記憶のとおりに供述したことが記される

供述調書はどのように作成されるのでしょうか。

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まず、警察官に、事故について聞かれたことに答えていきます。

それをもとに供述調書の記入が進められ、文章が完成したら本人への「読み聞かせ」が行われます。

内容に間違いや不足がなければ、署名して拇印を押します。

その後の刑事処分においても、供述調書が重要な証拠となります。

慎重に署名・拇印をしてください。

供述調書には、このようなことが書かれます。

例えば・・・
・交通事故を起こし、相手方が事故を起こしたことに間違いありません。
・この事故で私が不注意だった点は、~~です。
・相手方との示談ついては、現在交渉中です。

また、実物の例もツイッターにありました。

このように、警察に対して話したことが証拠書類として作成されます。

事故においてのご自身の認識を、しっかりと調書に残してもらうことが重要です。

呼び出しに応じないと・・・

これらの調書作成のための呼び出しに応じないのは、加害者にとって危険です。

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警察からの呼び出しに応じないと、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。

交通事故加害者に注意しておいていただきたいのが、

交通事故(人身事故)は犯罪

であるという点です。

協力は任意であるとはいえ、応じなければ逮捕の可能性が高まるため、応じた方が良いでしょう。

逮捕された場合、下図のような流れで捜査され、逮捕から最大23日間留置される可能性があります。

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交通事故で警察に呼び出しされた後の手続き

刑事事件の流れ

交通事故について、捜査の目的で呼び出しされた場合、どのような犯罪を疑われているのでしょうか。

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交通事故における犯罪としては、主に、

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

が考えられます。

これらの犯罪に該当していると判断されると、刑事罰を受けることになります。

では、その刑事処分はどのように進められるのか見ていきましょう。

下図に簡単な流れを示しています。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

警察や検察などの捜査機関による捜査が済めば、

起訴または不起訴

のどちらかの判断がなされます。

起訴されると、裁判に移ります。

刑事裁判になった場合の流れ

捜査を進められ、起訴される段階になると、

  • 略式起訴
  • 公判請求

のどちらで起訴されるか決められます。

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略式起訴

略式起訴の場合は、裁判所の法廷で公開される裁判(公判)は行われません。

罰金処分の通知に対し、罰金を支払うことで刑事手続きは終了です。

公判が行われなくても、前科は付くことになります。

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公判請求

公判請求が行われた場合は、公開された裁判において、

  • 有罪無罪
  • 有罪の場合、量刑

が決定されます。

交通事故においては、重大な事故でない限り、刑事裁判にまでなることはほとんどありません。

死亡事故などの場合は、刑事裁判になることがあります。

その場合の裁判の流れは、こちらをご覧ください。

交通事故の加害者が科されうる刑罰

裁判によって、交通事故の加害者に有罪判決が下された場合、通常下図のような範囲で、刑罰が科されます。

人身事故により該当しうる刑罰
刑罰
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役もしくは禁錮
または
100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 ①通常の場合:1年以上の懲役
②アルコール又は薬物の影響の場合:
・人を負傷させた者は12年以下の懲役
・人を死亡させた者は15年以下の懲役
③自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響の場合:
・人を負傷させた者は12年以下の懲役
・人を死亡させた者は15年以下の懲役

被害者のケガが軽いときは、情状により、刑を免除されることがある

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最後に一言

今回は「交通事故警察」をテーマにお伝えしました。

最後に弁護士からのアドバイスです。

[expert_label]

交通事故を起こしてしまった場合、警察への報告は義務です。

しかし、

  • 動揺して警察に報告できなかった
  • 報告を忘れていた

など、それぞれ事情はおありかと思います。

それでも刑事処分を軽減できる方法があります。

事故の捜査が終了してしまう前に、弁護士にご相談ください。

まとめ

「交通事故と警察」について、わかっていただけましたか?

まだ不安なことが残っていましたら

から弁護士に相談したり、頼れる弁護士を探してみてください。

他にも交通事故の加害者についての関連記事があるので、参考にしてみてくださいね。

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