交通事故について弁護士に無料で相談したい方はコチラをご覧ください
この記事の内容をまとめると以下の通りです
- 交通事故について、弁護士に電話やLINEで無料相談することができる
- 札幌、京都、東京、福岡、大阪…で弁護士に無料相談できる事務所を探す方法がある
- 交通事故について弁護士に相談すべき理由は、治療の継続ができ、適正な損害賠償を受け取るため
交通事故について、弁護士に無料で相談したいとお考えの方は、ぜひご一読ください。
目次
交通事故の被害にあわれた場合、事故の相手側(相手の保険会社)に損害賠償請求をする必要があります。
しかし、営利企業である保険会社は、儲けを出すために、被害者に支払う保険金を少なくしたいと考えています。
よって、非常に低い賠償額を提示してくることがほとんどなのです。
提示された保険金の金額に納得できない場合には、弁護士に相談すると、賠償額が大幅にアップする可能性があります。
交通事故の相談を弁護士にすれば慰謝料や示談金が大幅に増額します!https://t.co/Z4SpTv41H8
— ちい (@chiicd5) November 1, 2015
とはいえ、弁護士に依頼すると弁護士費用が心配という方も多いはず…。
その場合、弁護士に無料で相談だけでもできれば心強いですよね。
そこで今回は、交通事故に関して弁護士に無料で相談する方法についてご紹介したいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
交通事故について弁護士に【無料相談】する方法
実際に、無料で相談できる方法はあるのですが、重要なのは弁護士なら誰でも良いというわけではありません。
病気の治療は腕の良い医師にお願いしたいのと同じように、交通事故の弁護も「交通事故分野に強い弁護士」に相談する必要があります。
交通事故に強い弁護士の選び方のポイントについては、こちらの記事をご覧になってみてください。
しかし、選ぶポイントがわかったとして、全国に約4万人もいる弁護士の中から無料相談できる弁護士を探すのはなかなか大変ですよね。
今すぐスマホで相談したいなら
そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます。
24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。
また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。
きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
地元の弁護士に直接相談したいなら
スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、交通事故案件に強い弁護士に電話や面談で相談するにあたっては、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。
- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している弁護士
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている弁護士
を特選して、47都道府県別にまとめています。
つまり、どの事務所も交通事故に強く、無料相談もできる弁護士事務所と言えます。
大阪、札幌、京都、福岡、東京…全国から探すことができますので、ぜひ活用してみてください。
交通事故について弁護士に相談すべき理由とは?
交通事故に関して、弁護士に無料で相談できることはわかりました。
ではそもそも、交通事故について弁護士に相談すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
交通事故の被害者の方は、多くの事項について相手側の保険会社と交渉をしていく必要があります。
保険会社は交渉のプロなので、被害者の方ご本人だけで交渉を行うのは非常に困難なことも考えられます。
具体的には、以下のような事項について交渉していくことになります。
保険会社との交渉内容例
- ① 怪我の治療を継続できるか
- ② 会社を休業した場合の補償を受け取れるか
- ③ 後遺症が残った場合、認定してもらえるか
- ④ 後遺症が原因の収入減を補償してもらえるか
- ⑤ 適切な損害賠償金を支払ってもらえるか
交通事故に遭った恐怖も残ったまま、怪我の治療も続けなければならないのに、そのうえ上記の交渉も行わなければならないなんて…。
それらすべての問題を、被害者ご本人やご家族の方だけで対応するのは確かに非常に難しいはずです。
そんなときに弁護士に相談することで、多くのメリットを受けることができるそうなのです。
弁護士に相談すべきこと①治療の継続
交通事故の被害にあわれた場合、病院に入院や通院をすることになりますよね。
そうなれば、治療費が発生することになります。
実は、交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。
よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。
ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。
この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。
「一括対応」という手続きを取れば、被害者の方の立て替えは不要となるのですね。
しかし、一括対応を利用している場合、ある日突然、「治療打ち切り」の連絡が来ることがあるそうです…。
保険屋が勝手に治療打ち切りと言ってきた。どうしたらいいと思う?
— キャプテンパンダ (@captpanda1701) December 20, 2017
完治していないのに、勝手に治療を打ち切られても…と焦ってしまいますよね。
もしも保険会社から打ち切りの通達があった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
打ち切りを避けるためには、まだ治療の効果が期待できることを保険会社に理解してもらう必要があります。
また、保険会社との交渉次第では、治療の期間を区切ることによって、打ち切りの時期を遅らせてもらえる可能性もあります。
どちらの場合でも、保険会社に対し適切に対応するためには、一定の知識と経験が必要であり、弁護士に依頼する方が確実と考えられます。
弁護士に相談すれば、治療費を支払ってもらいながら、納得のいくまで治療を続けられる可能性が高まるかもしれません。
まずは無料相談だけでもしてみた方が良さそうですね。
弁護士に相談すべきこと②休業損害の金額
また、怪我の治療により仕事を休んだ場合、その分も補償してもらわないといけませんよね。
その補償のことを、休業損害というそうです。
休業損害については、日額×休業日数分の補償を受けることができます。
日額については、自賠責保険と任意保険の場合で以下のように定められているとのことです。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
原則 | 5700円 | 1日あたりの基礎収入 |
上限 | 19000円 |
任意保険の場合の1日あたりの基礎収入などについて、詳しくはこちらの記事をご覧になってみてください。
実はこの休業損害についても、被害者の方だけで保険会社と交渉した場合、低く見積もられたり、途中で打ち切られたりしてしまうこともあるそうなのです…。
来月で休業損害とタクシー使用が打ち切りになるかも…まだ腰と首が痛い(x_x;)しびれも取れないのにorz
— つっかん (@JAPAN2010SUKISA) February 16, 2012
被害者の方からすれば、事故による痛みが残っていて、まだ休業しているのに、一方的に休業損害の打ち切りを言われてしまっては納得できないかもしれません。
しかし、休業損害は、仕事を休んだ期間、常に補償してもらえるわけではないという点には注意が必要なのだそうです。
休業損害が認められるには、一定の条件が必要であり、保険会社がその条件を満たさないと判断すれば、打ち切りをすることは違法ではないことになるのです。
実は、休業損害がもらえる期間がいつまでか明確に決まっているわけではありません。
休業損害が認められるためには、
- 必要性(交通事故の怪我が休業を必要とする程度のものであったこと)
- 相当性(休業期間として相当なものであること)
という要件が必要となります。
そして、この必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断され、主治医の先生の意見が重要となります。
実務上は、保険会社が主治医に休業が必要な期間について質問する医療照会というものをしたうえで、休業損害の打ち切りを判断することが多いそうです。
この医療照会で、主治医から「休業の必要はない」という回答がなされると、その後の期間の休業損害の請求は困難となってしまいます。
しかし、弁護士に相談した場合、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類の作成を依頼し、その書類をもとに休業期間を延長できる場合があるそうです。
それ以外にも、医療照会において、不利な回答が出されやすい誘導的な質問がないかチェックしたりすることができる場合もあります。
弁護士に相談・依頼することで、休業損害をもらえる期間が延長できる場合もあるというのは大きなメリットとなりそうです。
この点についてもやはり、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談すべきこと③後遺症の等級認定
治療費と休業損害を受け取りながら治療を続け、完治すれば幸いですが、残念ながら後遺症が残ってしまうことも考えられます。
もしそうなってしまった場合、後遺症に対する補償も受け取るべきです。
そのためには、後遺症の等級の認定を行う必要があるそうなのです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_ninteinagare-1.png
ところで、この等級認定を求める申請手続には、
- 事前認定
- 被害者請求
という2つの方法があるようです。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと、
相手側の任意保険会社が窓口となって、被害者の方の後遺症の等級認定を事前に確認する
方法のことになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei1.png
被害者請求
一方の被害者請求とは、簡単に言うと、
被害者ご本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する
方法のことです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei2.png
以上のような2つの方法ですが、事前認定の場合、「手続が不透明」というデメリットが挙げられるそうです。
つまり、保険会社が提出した書類の内容や時期を被害者が把握できないということです。
具体的には、事案によってですが、
後遺症が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺症の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。
また、保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、申請を後回しにされてしまうケースもあるようです。
事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。
一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。
そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。
とはいえ、ご本人だけで被害者請求を行うことはなかなか難しいように感じます。
そのような場合、弁護士に依頼をすれば、
- 書類収集の手間が省ける
- 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる
というメリットがあるそうです。
後遺症の等級認定は、損害賠償額にも大きく影響するものなので、やはり無料相談だけでもしてみた方が良いかもしれません。
弁護士に相談すべきこと④逸失利益の金額
ところで、もしも後遺症が残ってしまった場合…。
仕事の幅が狭くなったり、仕事をクビになったり、部署の異動をさせられたりすることもあるかもしれません。
それにより失われた収入を補償するものに、逸失利益というのもがあるようです。
逸失利益
後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。
この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!
弁護士に相談すべきこと⑤慰謝料の金額
以上、様々な弁護士相談のメリットを見てきましたが、最も重要と言っても過言ではないのが、慰謝料に関してではないかと思います。
というのも、怪我の治療による苦痛、後遺症が残ったことに対する精神的苦痛に対しては、それぞれ入通院慰謝料、後遺症慰謝料が支払われます。
しかし、その慰謝料も、保険会社の基準と、弁護士を通して交渉を行った場合では、金額に大きな差があるということなのです。
経過月数 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12.6 | 28 |
2ヶ月 | 25.2 | 52 |
3ヶ月 | 37.8 | 73 |
4ヶ月 | 47.9 | 90 |
5ヶ月 | 56.7 | 105 |
6ヶ月 | 64.3 | 116 |
7ヶ月 | 70.6 | 124 |
※ 単位:万円
等級 | 任意保険基準※2 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1300 | 2800 |
2級 | 1120 | 2370 |
3級 | 950 | 1990 |
4級 | 800 | 1670 |
5級 | 700 | 1400 |
6級 | 600 | 1180 |
7級 | 500 | 1000 |
8級 | 400 | 830 |
9級 | 300 | 690 |
10級 | 200 | 550 |
11級 | 150 | 420 |
12級 | 100 | 290 |
13級 | 60 | 180 |
14級 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
まとめ
弁護士に相談すべき理由
相談なし | 弁護士相談あり | |
---|---|---|
治療の継続 | 治療が打ち切られる | 治療打ち切りに対抗 |
休業補償 | 休業補償を減額される | 適正な休業補償を回収 |
後遺症の認定 | 不利な認定の可能性 | 適正な認定を受けられる |
逸失利益 | 適正な補償が不十分 | 適正水準での補償を実現 |
適正な慰謝料 | 大幅に低い慰謝料 | 適正水準の慰謝料を回収 |
以上のとおり、交通事故の被害にあわれた場合には、やはり弁護士に相談してみた方が良いと言えるでしょう。
お伝えの通り、相談は無料としている事務所も多いので、電話やLINEで気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
交通事故で適正な損害賠償を受けるためにも、ぜひ交通事故に強い弁護士に相談していただきたいと思っています。
慰謝料などの金額を増額できる他、面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故について弁護士に無料で相談する方法
- 相手の保険会社との交渉に関して、弁護士に相談するメリット
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
適正な損害賠償を受け取るためにも、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです。
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、弁護士相談に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!